第1種衛生管理者試験 2017年10月公表 問18

作業環境測定及びその結果の評価




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合格

 このページは、試験協会が2017年10月に公表した衛生管理者試験問題の解説を行っています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2017年10月公表問題 問18 難易度 作業環境測定及びその結果の評価に関する基本的な問題。正答できなければならない。
作業環境測定

問18 厚生労働省の「作業環境測定基準」及び「作業環境評価基準」に基づく作業環境測定及びその結果の評価に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1)評価の指標として用いられる管理濃度は、個々の労働者の有害物質へのばく露限界を示すものである。

(2)原材料を反応槽へ投入する場合など、間欠的に有害物質の発散を伴う作業による気中有害物質の最高濃度は、A測定の結果により評価される。

(3)B測定は、単位作業場所中の有害物質の発散源から遠い場所で作業が行われる場合等において、作業者の位置における有害物質の濃度を知るために行う測定である。

(4)A測定の第二評価値が管理濃度を超えている単位作業場所は、B測定の結果に関係なく第三管理区分に区分される。

(5)B測定の測定値が管理濃度を超えている単位作業場所は、A測定の結果に関係なく第三管理区分に区分される。

正答(4)

【解説】

(1)誤り。管理濃度は、労働安全衛生法第65条の2第2項に基づき作業環境評価基準の別表に定められており、作業環境の状態を評価するための指標である。

産業衛生学会が勧告している許容濃度との目的の違いを明確にしておくこと。なお、許容濃度は「職場におけるこれらの環境要因による労働者の健康障害を予防するための手引きに用いられることを」目的としている。

(2)誤り。原材料を反応槽へ投入する場合など、間欠的に有害物質の発散を伴う作業による気中有害物質の最高濃度は、B測定の結果により評価される。

(3)誤り。B測定は、単位作業場所中の有害物質の発散源に近接する場所で作業が行われる場合において、有害物質の気中濃度の最高値を知るために行う測定である。

(4)正しい。作業環境評価基準第2条第1条第二号によれば、A測定とB測定を併せて行う場合の作業環境測定の結果は次のように定めることとされている。なお、A測定による評価とB測定による評価が異なる場合は、悪い方を採用するのである。

【A測定】

管理区分 評価値と測定対象物に係る別表に掲げる管理濃度との比較の結果
第一管理区分 第一評価値が管理濃度に満たない場合
第二管理区分 第一評価値が管理濃度以上であり、かつ、第二評価値が管理濃度以下である場合
第三管理区分 第二評価値が管理濃度を超える場合

【B測定】

管理区分 評価値又はB測定の測定値と測定対象物に係る別表に掲げる管理濃度との比較の結果
第一管理区分 第一評価値及びB測定の測定値(二以上の測定点においてB測定を実施した場合には、そのうちの最大値。以下同じ。)が管理濃度に満たない場合
第二管理区分 第二評価値が管理濃度以下であり、かつ、B測定の測定値が管理濃度の一・五倍以下である場合(第一管理区分に該当する場合を除く。)
第三管理区分 第二評価値が管理濃度を超える場合又はB測定の測定値が管理濃度の一・五倍を超える場合

【総合判定】

A測定 X<A2 ①第3管理区分 ④第3管理区分 ⑦第3管理区分
A2≦X≦A1 ②第2管理区分 ⑤第2管理区分 ⑧第3管理区分
A1<X ③第1管理区分 ⑥第2管理区分 ⑨第3管理区分
A1:第1評価値、
A2:第2評価値、
B:B測定結果、X:管理濃度
B<X X≦B≦1.5X 1.5X<B
B測定

(5)誤り。(4)の解説参照。B測定の測定値が管理濃度を超えているからといって第三管理区分に区分になるとは限らない。B測定の測定値が管理濃度の1.5倍を超えているのであれば、A測定の結果に関係なく第三管理区分に区分される。

2020年07月05日執筆