問10 労働基準法に基づき、満18歳に満たない者を就かせてはならない業務に該当しないものは次のうちどれか。
(1)さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務
(2)10kgの重量物を断続的に取り扱う業務
(3)多量の高熱物体を取り扱う業務
(4)著しく寒冷な場所における業務
(5)強烈な騒音を発する場所における業務
このページは、試験協会が2017年10月に公表した衛生管理者試験問題の解説を行っています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2017年10月公表問題 | 問10 | 難易度 | 年少者の就業禁止業務は基本である。確実に正答しておきたい問題である。 |
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労働基準法による就業制限 | 3 |
問10 労働基準法に基づき、満18歳に満たない者を就かせてはならない業務に該当しないものは次のうちどれか。
(1)さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務
(2)10kgの重量物を断続的に取り扱う業務
(3)多量の高熱物体を取り扱う業務
(4)著しく寒冷な場所における業務
(5)強烈な騒音を発する場所における業務
正答(2)
【解説】
労基法の年少者保護規定は、重量物を取り扱う業務については年少則第7条で詳細に定められており、その他の業務については同規則第8条に定められている。
【労働基準法】
(危険有害業務の就業制限)
第62条 使用者は、満18才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
2 使用者は、満18才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。
3 前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。
【年少者労働基準規則】
(重量物を取り扱う業務)
第7条 法第62条第1項の厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務は、次の表の上欄に掲げる年齢及び性の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業務とする。
年齢及び性 | 重量(単位 キログラム) | ||
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断続作業の場合 | 継続作業の場合 | ||
満16歳未満 | 女 | 12 | 8 |
男 | 15 | 10 | |
満16歳以上満18歳未満 | 女 | 25 | 15 |
男 | 30 | 20 |
(年少者の就業制限の業務の範囲)
第8条 法第62条第1項の厚生労働省令で定める危険な業務及び同条第2項の規定により満18歳に満たない者を就かせてはならない業務は、次の各号に掲げるものとする。ただし(以下略)
一から三十五 (略)
三十六 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
三十七 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
三十八 (略)
三十九 さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務
四十 強烈な騒音を発する場所における業務
四十一から四十六 (略)
(1)該当する。さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務は、年少則第8条第三十九号に該当する。
(2)該当しない。重量物を断続的に取り扱う業務については、満16歳未満の女性でも12kg以上の重量物の取扱いが禁止されているのみである。従って、10kgの重量物を断続的に取り扱う業務は年少者の就業制限業務に該当しない。
(3)該当する。多量の高熱物体を取り扱う業務は、年少則第8条第三十六号に該当する。
(4)該当する。著しく寒冷な場所における業務は、年少則第8条第三十七号に該当する。
(5)該当する。強烈な騒音を発する場所における業務は、年少則第8条第四十号に該当する。