問6 次の特定化学物質を製造しようとするとき、労働安全衛生法に基づき、厚生労働大臣の許可を受けなければならないものはどれか。
(1)エチレンオキシド
(2)ベリリウム化合物
(3)オルト-フタロジニトリル
(4)ベータ-プロピオラクトン
(5)砒素化合物
このページは、試験協会が2017年10月に公表した衛生管理者試験問題の解説を行っています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2017年10月公表問題 | 問06 | 難易度 | 厚労大臣の製造許可物質は業務で使用することは少ないが、正答できるようにしておきたい。 |
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厚労大臣の製造許可物質 | 4 |
問6 次の特定化学物質を製造しようとするとき、労働安全衛生法に基づき、厚生労働大臣の許可を受けなければならないものはどれか。
(1)エチレンオキシド
(2)ベリリウム化合物
(3)オルト-フタロジニトリル
(4)ベータ-プロピオラクトン
(5)砒素化合物
正答(2)
【解説】
安衛法第56条第1項の規定により、安衛令第17条に定める物質(第一類物質及び石綿分析用試料等)は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
従って、第一類物質を調べれば正答できる。
【労働安全衛生法】
(製造の許可)
第56条 ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2から6 (略)
【労働安全衛生法施行令】
(製造の許可を受けるべき有害物)
第17条 法第56条第1項の政令で定める物は、別表第三第一号に掲げる第一類物質及び石綿分析用試料等とする。
別表第三 特定化学物質(第六条、第九条の三、第十七条、第十八条、第十八条の二、第二十一条、第二十二条関係)
一 第一類物質
1 ジクロルベンジジン及びその塩
2 アルフア―ナフチルアミン及びその塩
3 塩素化ビフエニル(別名PCB)
4 オルト―トリジン及びその塩
5 ジアニシジン及びその塩
6 ベリリウム及びその化合物
7 ベンゾトリクロリド
8 1から6までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は7に掲げる物をその重量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに限る。)
二及び三 (略)
(1)エチレンオキシドは、特定化学物質第2類物質であり、特定第2類物質である。製造に当たって厚生労働大臣の許可を得る必要はない。
(2)厚生労働大臣の許可を得なければならない。ベリリウム化合物は、別表第三第一号に掲げる第一類物質である。
(3)オルト-フタロジニトリルは、特定化学物質第2類物質であり、管理第2類物質である。製造に当たって厚生労働大臣の許可を得る必要はない。
(4)ベータ-プロピオラクトンは、特定化学物質第2類物質であり、特定第2類物質である。製造に当たって厚生労働大臣の許可を得る必要はない。なお、特別管理物質であることに注意する必要がある。
(5)砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)は、特定化学物質第2類物質である。製造に当たって厚生労働大臣の許可を得る必要はない。