問4 労働安全衛生法に基づく技能講習を修了することによって取得できる資格に該当しないものは、次のうちどれか。
(1)特定化学物質作業主任者
(2)有機溶剤作業主任者
(3)石綿作業主任者
(4)酸素欠乏危険作業主任者
(5)高圧室内作業主任者
このページは、試験協会が2017年10月に公表した衛生管理者試験問題の解説を行っています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2017年04月公表問題 | 問04 | 難易度 | 作業主任者の資格は広範にわたるが、主要なものは覚えておく。本問は正答したい。 |
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作業主任者の資格 | 4 |
問4 労働安全衛生法に基づく技能講習を修了することによって取得できる資格に該当しないものは、次のうちどれか。
(1)特定化学物質作業主任者
(2)有機溶剤作業主任者
(3)石綿作業主任者
(4)酸素欠乏危険作業主任者
(5)高圧室内作業主任者
正答(5)
【解説】
作業主任者の選任は安衛法第14条によって義務付けられ、安衛令第6条に選任すべき作業が定められている。そして、その資格は安衛則別表第1に定められている。従って安衛則別表第一を調べてみれば正答は分かる。
【労働安全衛生法】
(作業主任者)
第14条 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し(中略)なければならない。
【労働安全衛生法施行令】
(作業主任者を選任すべき作業)
第6条 法第14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。
一 高圧室内作業(以下略)
二から十七 (略)
十八 別表第三に掲げる特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業(以下略)
十九及び二十 (略)
二十一 別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所における作業
二十二 屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において別表第六の二に掲げる有機溶剤(中略)を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるものに係る作業
二十三 石綿若しくは石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物(略)を取り扱う作業(中略)又は石綿等を試験研究のため製造する作業若しくは第十六条第一項第四号イからハまでに掲げる石綿で同号の厚生労働省令で定めるもの若しくはこれらの石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下「石綿分析用試料等」という。)を製造する作業
【労働安全衛生規則】
(作業主任者の選任)
第16条 法第14条の規定による作業主任者の選任は、別表第1の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の中欄に掲げる資格を有する者のうちから行なうものとし、その作業主任者の名称は、同表の下欄に掲げるとおりとする。
2 (略)
別表第1 (第16条、第17条関係)
作業の区分 | 資格を有する者 | 名称 |
---|---|---|
令第六条第一号の作業 | 高圧室内作業主任者免許を受けた者 | 高圧室内作業主任者 |
(略) | (略) | (略) |
令第六条第十八号の作業のうち、次の二項に掲げる作業以外の作業 | 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(講習科目を次項の金属アーク溶接等作業に係るものに限定したもの(以下「金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習」という。)を除く。令第六条第二十号の作業の項において同じ。)を修了した者 | 特定化学物質作業主任者 |
(略) | (略) | (略) |
令第六条第二十一号の作業のうち、次の項に掲げる作業以外の作業 | 酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者 | 酸素欠乏危険作業主任者 |
令第六条第二十一号の作業のうち、令別表第六第三号の三、第九号又は第十二号に掲げる酸素欠乏危険場所(同号に掲げる場所にあつては、酸素欠乏症にかかるおそれ及び硫化水素中毒にかかるおそれのある場所として厚生労働大臣が定める場所に限る。)における作業 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者 | |
令第六条第二十二号の作業 | 有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者 | 有機溶剤作業主任者 |
令第六条第二十三号の作業 | 石綿作業主任者技能講習を修了した者 | 石綿作業主任者 |
※ 安衛則別表第1は出題当時から一部改正されているが、本問の正誤には影響がない。
(1)特定化学物質作業主任者は、「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者」の中から選任する。
(2)有機溶剤作業主任者は「有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者」の中から選任する。
(3)石綿作業主任者は「石綿作業主任者技能講習を修了した者」の中から選任する。
(4)酸素欠乏危険作業主任者は、第2種は「酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者」、第1種は「酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者」の中から選任する。
(5)高圧室内作業主任者は「高圧室内作業主任者免許を受けた者」の中から選任する。従って本肢が正答となる。