第1種衛生管理者試験 2017年4月公表 問21

衛生管理者に管理させるべき業務




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 このページは、試験協会が2017年4月に公表した衛生管理者試験問題の解説を行っています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2017年04月公表問題 問21 難易度 衛生管理者に管理させるべき業務に関する基本的な知識問題。確実に正答できなければならない。
衛生管理者の業務

問21 事業者が衛生管理者に管理させるべき業務として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

ただし、次のそれぞれの業務のうち衛生に係る技術的事項に限るものとする。

(1)衛生推進者の指揮に関すること。

(2)安全衛生に関する方針の表明に関すること。

(3)安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

(4)労働者の衛生のための教育の実施に関すること。

(5)労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

正答(1)

【解説】

衛生管理者の業務は、安衛法第12条第1項の規定により、同第10条第1項各号の業務(総括安全衛生管理者の業務)のうち、衛生に係る技術的事項とされている。なお、同第10条第1項第五号の業務は、安衛則第3条の2に定められている。

【労働安全衛生法】

(総括安全衛生管理者)

第10条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。

 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの

2及び3 (略)

(衛生管理者)

第12条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第10条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。

 (略)

【労働安全衛生規則】

(総括安全衛生管理者が統括管理する業務)

第3条の2 法第10条第1項第五号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。

 安全衛生に関する方針の表明に関すること

 法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。

 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること

(1)誤り。衛生管理者は常時使用する労働者数が50人以上のすべての業種の事業場に選任義務がある。一方、衛生推進者は常時使用する労働者数が50人未満の非工業的業種に選任が義務付けられている。

衛生管理者が、衛生推進者を指揮しようとしても、衛生管理者の選任されている事業場に衛生推進者がいるわけがないだろう。どうやって指揮するというのだ。

(2)正しい。安衛則第3条の2第一号に定めらている。ただし、安全衛生に関する方針の表明そのものは総括安全衛生管理者の職務であることに留意すること。

(3)正しい。安衛則第3条の2第三号に定めらている。

(4)正しい。安衛法第10条第1項第二号に定められている。

(5)正しい。安衛法第10条第1項第四号に定められている。

2020年08月09日執筆