問3 厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものは次のうちどれか。
(1)送気マスク
(2)防音保護具
(3)放射線測定器
(4)電動ファン付き呼吸用保護具
(5)検知管方式による一酸化炭素検定器
このページは、試験協会が2017年4月に公表した衛生管理者試験問題の解説を行っています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2017年04月公表問題 | 問03 | 難易度 | 厚生労働大臣が定める規格を具備すべきものは覚えておく。確実に正答できなければならない。 |
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構造規格の対象 | 2 |
問3 厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものは次のうちどれか。
(1)送気マスク
(2)防音保護具
(3)放射線測定器
(4)電動ファン付き呼吸用保護具
(5)検知管方式による一酸化炭素検定器
正答(4)
【解説】
厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等の範囲は、安衛法第42条により定められている。この条文はきわめて分かりにくいが、別表第2に掲げるもの(及び安衛令第13条第1項に定めるもの)とされているのである。
従って、安衛法別表第2第十六号に掲げる「電動ファン付き呼吸用保護具」は、「厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等」になる。
すなわち(4)が正答となる。第1種衛生管理者の受験対策としては、同種過去問を必ずチェックしておくこと。
【労働安全衛生法】
(譲渡等の制限等)
第42条 特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
別表第2 (第四十二条関係)
一~十五 (略)
十六 電動ファン付き呼吸用保護具