問8 電気による労働災害を防止するため事業者が講ずべき措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。
ただし、記述中にある電気機械器具、配線等は、いずれも、対地電圧が 50 ボルトを超えるものであるものとする。
(1)交流アーク溶接作業を行うとき、交流アーク溶接機用自動電撃防止装置を使用させた場合は、当該溶接作業に使用する溶接棒のホルダーは、感電の危険を防止するために必要な絶縁効力を有しないものとすることができる。
(2)高圧の電路の点検等の電気工事の作業を行う場合において、当該作業に従事する労働者に作業の内容及び手順を周知させた上で、当該電路を開路して停電の状態等を確認した後に作業を行わせるときは、作業の指揮者を定めずに作業を行わせることができる。
(3)低圧の充電電路に近接する場所で電路の点検等の電気工事の作業を行う場合において、当該作業に従事する労働者が当該充電電路に接触することにより感電の危険が生じるおそれがあるときは、当該充電電路に絶縁用保護具を装着し、かつ、当該作業に従事する労働者に絶縁用防具を着用させなければならない。
(4)高圧の充電電路を開路した場合に使用する、誤通電等による感電を防止するための短絡接地器具については、取付金具及び接地導線の損傷の有無について、6か月以内ごとに1回、定期に、自主検査を行わなければならない。ただし、6か月を超える期間使用しない短絡接地器具の当該使用しない期間においては、この限りでない。
(5)電路を開路して、当該電路の点検等の電気工事の作業を行うときは、当該電路を開路した後に、当該電路について、開路に用いた開閉器に、作業中、施錠し、若しくは通電禁止に関する所要事項を表示し、又は監視人を置かなければならない。
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、2025年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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| 2025年度(令和07年度) | 問08 | 難易度 | 電気災害防止は、例年、難易度の低い問題が出題される。本年度は例年よりはやや難易度は高かった。 |
|---|---|---|---|
| 感電災害の防止 | 3 |
※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。(中途段階なので、今後、修正があり得る。)
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上
問8 電気による労働災害を防止するため事業者が講ずべき措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。
ただし、記述中にある電気機械器具、配線等は、いずれも、対地電圧が 50 ボルトを超えるものであるものとする。
(1)交流アーク溶接作業を行うとき、交流アーク溶接機用自動電撃防止装置を使用させた場合は、当該溶接作業に使用する溶接棒のホルダーは、感電の危険を防止するために必要な絶縁効力を有しないものとすることができる。
(2)高圧の電路の点検等の電気工事の作業を行う場合において、当該作業に従事する労働者に作業の内容及び手順を周知させた上で、当該電路を開路して停電の状態等を確認した後に作業を行わせるときは、作業の指揮者を定めずに作業を行わせることができる。
(3)低圧の充電電路に近接する場所で電路の点検等の電気工事の作業を行う場合において、当該作業に従事する労働者が当該充電電路に接触することにより感電の危険が生じるおそれがあるときは、当該充電電路に絶縁用保護具を装着し、かつ、当該作業に従事する労働者に絶縁用防具を着用させなければならない。
(4)高圧の充電電路を開路した場合に使用する、誤通電等による感電を防止するための短絡接地器具については、取付金具及び接地導線の損傷の有無について、6か月以内ごとに1回、定期に、自主検査を行わなければならない。ただし、6か月を超える期間使用しない短絡接地器具の当該使用しない期間においては、この限りでない。
(5)電路を開路して、当該電路の点検等の電気工事の作業を行うときは、当該電路を開路した後に、当該電路について、開路に用いた開閉器に、作業中、施錠し、若しくは通電禁止に関する所要事項を表示し、又は監視人を置かなければならない。
正答(5)
【解説】
(1)誤り。安衛則第 331 条には本肢のような例外規定はない。そもそも、交流アーク溶接機用自動電撃防止装置は、アーク溶接作業中は作業に必要な出力電圧を確保し、作業を中断して溶接を止めたときに(遅動時間後に、)出力を安全電圧に下げるためのものである。
アーク溶接中(アークが出ているとき)は作動していないのであるから、溶接棒のホルダーの絶縁効力を下げてよいはずがないだろう。
【労働安全衛生規則】
(溶接棒等のホルダー)
第331条 事業者は、アーク溶接等(自動溶接を除く。)の作業に使用する溶接棒等のホルダーについては、感電の危険を防止するため必要な絶縁効力及び耐熱性を有するものでなければ、使用してはならない。
(2)誤(安衛則第 339 条・同規則第 350 条は停電作業についても作業指揮者を定めなければならないとする)高圧の電路の点検等の電気工事の作業を行う場合において、当該作業に従事する労働者に作業の内容及び手順を周知させた上で、当該電路を開路して停電の状態等を確認した後に作業を行わせるときは、作業の指揮者を定めずに作業を行わせることができる。
【労働安全衛生規則】
(停電作業を行なう場合の措置)
第339条 事業者は、電路を開路して、当該電路又はその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業を行なうときは、当該電路を開路した後に、当該電路について、次に定める措置を講じなければならない。当該電路に近接する電路若しくはその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業又は当該電路に近接する工作物(電路の支持物を除く。以下この章において同じ。)の建設、解体、点検、修理、塗装等の作業を行なう場合も同様とする。
一~三 (略)
2 (略)
(電気工事の作業を行なう場合の作業指揮等)
第350条 事業者は、第339条、第341条第1項、第342条第1項、第344条第1項又は第345条第1項の作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者に対し、作業を行なう期間、作業の内容並びに取り扱う電路及びこれに近接する電路の系統について周知させ、かつ、作業の指揮者を定めて、その者に次の事項を行なわせなければならない。
一 労働者にあらかじめ作業の方法及び順序を周知させ、かつ、作業を直接指揮すること。
二及び三 (略)
(3)誤り。安衛則第 347 条の規定と本肢では、言葉の問題だが、絶縁用保護具と絶縁用防具が逆である。しかも本肢は「かつ」とされているが、条文は原則として「又は」である。
【労働安全衛生規則】
(低圧活線近接作業)
第347条 事業者は、低圧の充電電路に近接する場所で電路又はその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が当該充電電路に接触することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、当該充電電路に絶縁用防具を装着しなければならない。ただし、当該作業に従事する労働者に絶縁用保護具を着用させて作業を行なう場合において、当該絶縁用保護具を着用する身体の部分以外の部分が当該充電電路に接触するおそれのないときは、この限りでない。
2及び3 (略)
(4)誤り。安衛則第 352 条表により、短絡接地器具は使用開始前点検は必要である。しかし、同規則第 351 条の定期自主検査は義務付けられていない。
【労働安全衛生規則】
(停電作業を行なう場合の措置)
第339条 事業者は、電路を開路して、当該電路又はその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業を行なうときは、当該電路を開路した後に、当該電路について、次に定める措置を講じなければならない。当該電路に近接する電路若しくはその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業又は当該電路に近接する工作物(電路の支持物を除く。以下この章において同じ。)の建設、解体、点検、修理、塗装等の作業を行なう場合も同様とする。
一及び二 (略)
三 開路した電路が高圧又は特別高圧であつたものについては、検電器具により停電を確認し、かつ、誤通電、他の電路との混触又は他の電路からの誘導による感電の危険を防止するため、短絡接地器具を用いて確実に短絡接地すること。
2 (略)
(絶縁用保護具等の定期自主検査)
第351条 事業者は、第348条第1項各号に掲げる絶縁用保護具等(同項第五号に掲げるものにあつては、交流で300ボルトを超える低圧の充電電路に対して用いられるものに限る。以下この条において同じ。)については、6月以内ごとに1回、定期に、その絶縁性能について自主検査を行わなければならない。ただし、6月を超える期間使用しない絶縁用保護具等の当該使用しない期間においては、この限りでない。
2~4 (略)
(電気機械器具等の使用前点検等)
第352条 事業者は、次の表の上欄に掲げる電気機械器具等を使用するときは、その日の使用を開始する前に当該電気機械器具等の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる点検事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り換えなければならない。
| 電気機械器具等の種別 | 点検事項 |
|---|---|
| (略) | (略) |
| 第339条第1項第三号の短絡接地器具 | 取付金具及び接地導線の損傷の有無 |
| (略) | (略) |
(5)正しい。安衛則第 339 条第1項(第一号)により、電路を開路して、当該電路の点検等の電気工事の作業を行うときは、当該電路を開路した後に、当該電路について、開路に用いた開閉器に、作業中、施錠し、若しくは通電禁止に関する所要事項を表示し、又は監視人を置かなければならない。
【労働安全衛生規則】
(停電作業を行なう場合の措置)
第339条 事業者は、電路を開路して、当該電路又はその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業を行なうときは、当該電路を開路した後に、当該電路について、次に定める措置を講じなければならない。当該電路に近接する電路若しくはその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業又は当該電路に近接する工作物(電路の支持物を除く。以下この章において同じ。)の建設、解体、点検、修理、塗装等の作業を行なう場合も同様とする。
一 開路に用いた開閉器に、作業中、施錠し、若しくは通電禁止に関する所要事項を表示し、又は監視人を置くこと。
二及び三 (略)
2 (略)





