問7 爆発、火災等による労働災害を防止するため事業者が講ずべき措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。
(1)船舶の改造、修理、清掃等を行う場合に、船倉等当該船舶の内部又はこれに接する場所において、火花若しくはアークを発し、若しくは高温となって点火源となるおそれのある機械等又は火気を使用する作業を行うときは、当該作業を開始するとき及び当該作業中随時、作業箇所及びその周辺における引火性の物の蒸気又は可燃性ガスの濃度を測定しなければならない。
(2)特殊化学設備については、その内部における異常な事態を早期に把握するために必要な温度計、流量計、圧力計等の計測装置を設けなければならない。
(3)化学設備(配管を除く。)及びその附属設備については、1年以内ごとに1回、定期に、内面及び外面の著しい損傷、変形及び腐食の有無について自主検査を行わなければならない。ただし、1年を超える期間使用しない化学設備及びその附属設備の当該使用しない期間においては、この限りでない。
(4)異常化学反応その他の異常な事態により内部の気体の圧力が大気圧を超えるおそれのある容器については、安全弁又はこれに代わる安全装置を備えているものでなければ、使用してはならない。ただし、内容積が 0.1 立方メートル以下である容器については、この限りでない。
(5)溶融した高熱の鉱物を取り扱う設備を内部に有する建築物については、水蒸気爆発を防止するため、屋根、壁、窓等は、雨水が浸入することを防止できる構造としなければならない。
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、2025年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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| 2025年度(令和07年度) | 問07 | 難易度 | 正答率はやや低いものの、問題の内容は基本的なものであり、学習時間で差がつく問題である。 |
|---|---|---|---|
| 爆発・火災の防止 | 4 |
※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。(中途段階なので、今後、修正があり得る。)
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上
問7 爆発、火災等による労働災害を防止するため事業者が講ずべき措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。
(1)船舶の改造、修理、清掃等を行う場合に、船倉等当該船舶の内部又はこれに接する場所において、火花若しくはアークを発し、若しくは高温となって点火源となるおそれのある機械等又は火気を使用する作業を行うときは、当該作業を開始するとき及び当該作業中随時、作業箇所及びその周辺における引火性の物の蒸気又は可燃性ガスの濃度を測定しなければならない。
(2)特殊化学設備については、その内部における異常な事態を早期に把握するために必要な温度計、流量計、圧力計等の計測装置を設けなければならない。
(3)化学設備(配管を除く。)及びその附属設備については、1年以内ごとに1回、定期に、内面及び外面の著しい損傷、変形及び腐食の有無について自主検査を行わなければならない。ただし、1年を超える期間使用しない化学設備及びその附属設備の当該使用しない期間においては、この限りでない。
(4)異常化学反応その他の異常な事態により内部の気体の圧力が大気圧を超えるおそれのある容器については、安全弁又はこれに代わる安全装置を備えているものでなければ、使用してはならない。ただし、内容積が 0.1 立方メートル以下である容器については、この限りでない。
(5)溶融した高熱の鉱物を取り扱う設備を内部に有する建築物については、水蒸気爆発を防止するため、屋根、壁、窓等は、雨水が浸入することを防止できる構造としなければならない。
正答(3)
【解説】
基本的に、条文そのままの条文問題である。内容は基本的なものであり、正答できなければならない。ここ数年、産業安全関係法令の問題はかなり細かなことを問う傾向があり、このレベルの問題が正答できないと、合格はかなり苦しくなる。
(1)正しい。安衛則第 328 条の3により、船舶の改造、修理、清掃等を行う場合に、船倉等当該船舶の内部又はこれに接する場所において、火花若しくはアークを発し、若しくは高温となって点火源となるおそれのある機械等又は火気を使用する作業を行うときは、当該作業を開始するとき及び当該作業中随時、作業箇所及びその周辺における引火性の物の蒸気又は可燃性ガスの濃度を測定しなければならない。
【労働安全衛生規則】
(船舶の改造等)
第328条の3 事業者は、船舶の改造、修理、清掃等を行う場合に、船倉等当該船舶の内部又はこれに接する場所において、火花若しくはアークを発し、若しくは高温となつて点火源となるおそれのある機械等又は火気を使用する作業を行うときは、当該作業を開始するとき及び当該作業中随時、作業箇所及びその周辺における引火性の物の蒸気又は可燃性ガスの濃度を測定しなければならない。
(2)正しい。安衛則第 273 条の2により、特殊化学設備については、その内部における異常な事態を早期に把握するために必要な温度計、流量計、圧力計等の計測装置を設けなければならない。
【労働安全衛生規則】
(計測装置の設置)
第273条の2 事業者は、特殊化学設備については、その内部における異常な事態を早期には握するために必要な温度計、流量計、圧力計等の計測装置を設けなければならない。
(3)誤り。安衛則第 276 条第1項(第二号)により、化学設備の定期自主検査は2年以内ごとに1回である。1年以内ごとに1回ではない。これは覚えておく必要がある。
【労働安全衛生法】
(定期自主検査)
第45条 事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。
2~4 (略)
【労働安全衛生法施行令】
(定期に自主検査を行うべき機械等)
第15条 法第45条第1項の政令で定める機械等は、次のとおりとする。
一~四 (略)
五 化学設備(配管を除く。)及びその附属設備
六~十一 (略)
2 (略)
【労働安全衛生規則】
(定期自主検査)
第276条 事業者は、化学設備(配管を除く。以下この条において同じ。)及びその附属設備については、2年以内ごとに1回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、2年を超える期間使用しない化学設備及びその附属設備の当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 (略)
二 内面及び外面の著しい損傷、変形及び腐食の有無
三~七 (略)
2~4 (略)
(4)正しい。安衛則第 278 条第1項により、異常化学反応その他の異常な事態により内部の気体の圧力が大気圧を超えるおそれのある容器については、安全弁又はこれに代わる安全装置を備えているものでなければ、使用してはならない。ただし、内容積が 0.1 立方メートル以下である容器については、この限りでない。
【労働安全衛生規則】
(安全装置)
第278条 事業者は、異常化学反応その他の異常な事態により内部の気体の圧力が大気圧を超えるおそれのある容器については、安全弁又はこれに代わる安全装置を備えているものでなければ、使用してはならない。ただし、内容積が0.1立方メートル以下である容器については、この限りでない。
2 (略)
(5)正しい。安衛則第 250 条により、溶融した高熱の鉱物を取り扱う設備を内部に有する建築物については、水蒸気爆発を防止するため、屋根、壁、窓等は、雨水が浸入することを防止できる構造としなければならない。
【労働安全衛生規則】
(建築物の構造)
第250条 事業者は、水蒸気爆発を防止するため、溶融高熱物を取り扱う設備を内部に有する建築物については、次の措置を講じなければならない。
一 (略)
二 屋根、壁、窓等は、雨水が浸入することを防止できる構造とすること。





