問6 建設工事の各種作業における労働災害を防止するため事業者が講ずべき措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。
(1)建築物の骨組みであって、金属製の部材により構成され、その高さが5メートル以上であるものの組立ての作業を行うときは、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者に、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視させなければならない。
(2)橋梁の上部構造であって、金属製の部材により構成され、その高さが5メートル以上であるものの架設の作業において、材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させなければならない。
(3)橋梁の上部構造であって、高さが5メートル以上であるコンクリート造のものの架設の作業を行うときに定める作業計画には、部材の落下又は倒壊を防止するための方法が示されていなければならない。
(4)高さが5メートル以上であるコンクリート造の工作物の解体の作業を行うときは、あらかじめ、当該工作物の形状、亀裂の有無、周囲の状況等を調査し、当該調査により知り得たところに適応する作業計画を定めなければならない。
(5)軒の高さが5メートル以上の木造建築物の解体の作業を行うときは、木造建築物の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、木造建築物の組立て等作業主任者を選任しなければならない。
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、2025年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
他の問題の解説をご覧になる場合は、「下表の左欄」、グローバルナビの「安全衛生試験の支援」又は「パンくずリスト」をご利用ください。
柳川に著作権があることにご留意ください。
| 2025年度(令和07年度) | 問06 | 難易度 | 本問は、多くの受験者が学習している分野からの出題であり、正答率は高かった。 |
|---|---|---|---|
| 建設作業の安全 | 2 |
※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。(中途段階なので、今後、修正があり得る。)
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上
問6 建設工事の各種作業における労働災害を防止するため事業者が講ずべき措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。
(1)建築物の骨組みであって、金属製の部材により構成され、その高さが5メートル以上であるものの組立ての作業を行うときは、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者に、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視させなければならない。
(2)橋梁の上部構造であって、金属製の部材により構成され、その高さが5メートル以上であるものの架設の作業において、材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させなければならない。
(3)橋梁の上部構造であって、高さが5メートル以上であるコンクリート造のものの架設の作業を行うときに定める作業計画には、部材の落下又は倒壊を防止するための方法が示されていなければならない。
(4)高さが5メートル以上であるコンクリート造の工作物の解体の作業を行うときは、あらかじめ、当該工作物の形状、亀裂の有無、周囲の状況等を調査し、当該調査により知り得たところに適応する作業計画を定めなければならない。
(5)軒の高さが5メートル以上の木造建築物の解体の作業を行うときは、木造建築物の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、木造建築物の組立て等作業主任者を選任しなければならない。
正答(5)
【解説】
本問は、正答率の高い問題である。作業主任者の選任義務の対象となる作業を定める安衛令第6条の内容を覚えておけば正答できるからであろう。
このような基本的な条文は、試験までに覚えておく必要のある試験だということである。ある程度の受験勉強のための時間を割かなければ合格は難しいということである。
(1)正しい。安衛則第 517 条の5(第三号)により、建築物の骨組みであって、金属製の部材により構成され、その高さが5メートル以上であるものの組立ての作業を行うときは、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者に、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視させなければならない。
【労働安全衛生法】
(作業主任者)
第14条 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
【労働安全衛生法施行令】
(作業主任者を選任すべき作業)
第6条 法第14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。
一~十五 (略)
十五の二 建築物の骨組み又は塔であつて、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5メートル以上であるものに限る。)の組立て、解体又は変更の作業
十五の三~二十三 (略)
【労働安全衛生規則】
(建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の選任)
第517条の4 事業者は、令第6条第十五号の二の作業については、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者を選任しなければならない。
(建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の職務)
第517条の5 事業者は、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
一及び二 (略)
三 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。
(2)正しい。安衛則第 517 条の7(第三号)により、橋梁の上部構造であって、金属製の部材により構成され、その高さが5メートル以上であるものの架設の作業において、材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させなければならない。
【労働安全衛生法施行令】
(作業主任者を選任すべき作業)
第6条 (柱書 略)
一~十五の二 (略)
十五の三 橋梁の上部構造であつて、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30メートル以上である部分に限る。)の架設、解体又は変更の作業
十五の四~二十三 (略)
【労働安全衛生規則】
(鋼橋架設等の作業)
第517条の7 事業者は、令第6条第十五号の三の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
一及び二 (略)
三 材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。
四 (略)
(3)正(安衛則第 517 条の6第2項第二号)橋梁の上部構造であって、高さが5メートル以上であるコンクリート造のものの架設の作業を行うときに定める作業計画には、部材の落下又は倒壊を防止するための方法が示されていなければならない。
【労働安全衛生法施行令】
(作業主任者を選任すべき作業)
第6条 (柱書 略)
一~十五の二 (略)
十五の三 橋梁の上部構造であつて、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30メートル以上である部分に限る。)の架設、解体又は変更の作業
十五の四~二十三 (略)
【労働安全衛生規則】
(作業計画)
第517条の6 事業者は、令第6条第十五号の三の作業を行うときは、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
2 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
一及び二 (略)
三 作業に従事する労働者の墜落による危険を防止するための設備の設置の方法
四 (略)
3 (略)
(4)正しい。安衛則第 517 条の 14 第1項の規定により、高さが5メートル以上であるコンクリート造の工作物の解体の作業を行うときは、あらかじめ、当該工作物の形状、亀裂の有無、周囲の状況等を調査し、当該調査により知り得たところに適応する作業計画を定めなければならない。
【労働安全衛生法施行令】
(作業主任者を選任すべき作業)
第6条 (柱書 略)
一~十五の四 (略)
十五の五 橋梁の上部構造であつて、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30メートル以上である部分に限る。)の架設、解体又は変更の作業
十六~二十三 (略)
【労働安全衛生規則】
(調査及び作業計画)
第517条の14 事業者は、令第6条第十五号の五の作業を行うときは、工作物の倒壊、物体の飛来又は落下等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該工作物の形状、き裂の有無、周囲の状況等を調査し、当該調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
2及び3 (略)
(5)誤り。作業主任者の選任の必要な作業を定める安衛令第6条は、木造建築物に関しては安衛令第 15 条の4が「造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業」を定めるのでみである。軒の高さが5メートル以上の木造建築物の解体の作業については、作業主任者の選任は義務付けられていない。
【労働安全衛生法】
(作業主任者)
第14条 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
【労働安全衛生法施行令】
(作業主任者を選任すべき作業)
第6条 法第14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。
一~十五の三 (略)
十五の四 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第七号に規定する軒の高さが五メートル以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業
十五の五~二十三 (略)





