問3 機械による危険を防止するため事業者が講ずべき措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。
(1)動力により駆動されるシャーを5台以上有する事業場において行う当該機械による作業については、プレス機械作業主任者技能講習を修了した者のうちから、プレス機械作業主任者を選任しなければならない。
(2)木材加工用機械については、1年以内ごとに1回、定期に、ブレーキの異常の有無について自主検査を行わなければならない。
(3)動力により駆動される遠心機械について、1年以内ごとに1回、定期に行う自主検査を行ったときは、当該遠心機械の見やすい箇所に検査標章を貼り付けなければならない。
(4)扇風機の羽根で労働者に危険を及ぼすおそれのあるものには、網又は囲いを設けなければならない。
(5)側面を使用することを目的とする研削といし以外の研削といしは、その最高使用周速度の半分以下の速度であれば、側面を使用させることができる。
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、2025年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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| 2025年度(令和07年度) | 問03 | 難易度 | 最近の法令の問題は、細かな内容を問うことが増えたが、本問もその典型例。しかし正答しておきたい。 |
|---|---|---|---|
| 機械による危険 | 4 |
※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。(中途段階なので、今後、修正があり得る。)
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上
問3 機械による危険を防止するため事業者が講ずべき措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。
(1)動力により駆動されるシャーを5台以上有する事業場において行う当該機械による作業については、プレス機械作業主任者技能講習を修了した者のうちから、プレス機械作業主任者を選任しなければならない。
(2)木材加工用機械については、1年以内ごとに1回、定期に、ブレーキの異常の有無について自主検査を行わなければならない。
(3)動力により駆動される遠心機械について、1年以内ごとに1回、定期に行う自主検査を行ったときは、当該遠心機械の見やすい箇所に検査標章を貼り付けなければならない。
(4)扇風機の羽根で労働者に危険を及ぼすおそれのあるものには、網又は囲いを設けなければならない。
(5)側面を使用することを目的とする研削といし以外の研削といしは、その最高使用周速度の半分以下の速度であれば、側面を使用させることができる。
正答(4)
【解説】
最近の産業安全関係法令の問題は、普段の業務であまり問題にならないような細かな条文から出題される傾向がある。コンサルタントの能力を試す上で、適切な問題なのかという気はしないでもない。しかし、このような問題が増えている以上、このような問題に対応できなければ合格は難しいという現実があることは認識するしかない。
現実には、安衛則などの関連省令をすべて覚えることなど、とうてい不可能であるから(重要な条文は覚えておかなければならないにせよ)、各選択肢の内容が適切かどうかで判断するしかない。
(1)誤り。安衛令第6条第七号は、プレス機械について定めるが、シャーについての定めはしていない。プレス機械とシャーは、構造的には似た部分が多く、危険性もそれほど変わるとは思えない。法令を定めたときに、なぜ、プレス機械については作業主任者の選任が必要なのに、シャーについて必要でないと考えられたのかは今となっては分からない(※)。
※ もしかすると、シャーの国内の稼働台数はプレス機械に比して著しく少ないため、作業主任者を養成する技能講習の実施が難しいと思われたのかもしれない。
【労働安全衛生法】
(作業主任者)
第14条 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
【労働安全衛生法施行令】
(作業主任者を選任すべき作業)
第6条 法第14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。
一~六 (略)
七 動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行う当該機械による作業
八~二十三 (略)
(2)誤り。定期自主検査の対象は安衛令第 15 条に定められているが、木材加工用機械について定期自主検査を実施しなければならないとする規定はない。
なお、木材加工用機械については、安衛則第 130 条により、木材加工用機械作業主任者が点検を行うこととなっている。
【労働安全衛生法】
(定期自主検査)
第45条 事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。
2~4 (略)
【労働安全衛生法施行令】
(定期に自主検査を行うべき機械等)
第15条 法第45条第1項の政令で定める機械等は、次のとおりとする。
一 第12条第1項各号に掲げる機械等、第13条第3項第五号、第六号、第八号、第九号、第十四号から第十九号まで及び第三十号から第三十四号までに掲げる機械等、第14条第二号から第四号までに掲げる機械等並びに前条第十号及び第十一号に掲げる機械等
二 動力により駆動されるプレス機械
三 動力により駆動されるシャー
四 動力により駆動される遠心機械
五 化学設備(配管を除く。)及びその附属設備
六 アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置(これらの装置の配管のうち、地下に埋設された部分を除く。)
七 乾燥設備及びその附属設備
八 動力車及び動力により駆動される巻上げ装置で、軌条により人又は荷を運搬する用に供されるもの(鉄道営業法(明治33年法律第65号)、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)又は軌道法(大正10年法律第76号)の適用を受けるものを除く。)
九 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置で、厚生労働省令で定めるもの
十 特定化学設備(別表第三第二号に掲げる第二類物質のうち厚生労働省令で定めるもの又は同表第三号に掲げる第三類物質を製造し、又は取り扱う設備で、移動式以外のものをいう。)及びその附属設備
十一 ガンマ線照射装置で、透過写真の撮影に用いられるもの
2 (略)
【労働安全衛生規則】
(木材加工用機械作業主任者の職務)
第130条 事業者は、木材加工用機械作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。
一 (略)
二 木材加工用機械及びその安全装置を点検すること。
三 木材加工用機械及びその安全装置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
四 (略)
(3)誤り。動力により駆動される遠心機械について定期自主検査を行ったときは、3年間は記録を保存しなければならないが、検査標章を貼り付けなければならないとはされていない。
標章を貼り付けなければならないものは、動力プレス、フオークリフト、不整地運搬車、車両系建設機械及び高所作業車である。動き回るものと動力プレスと覚えておけばよい。
【労働安全衛生規則】
(定期自主検査)
第141条 事業者は、動力により駆動される遠心機械については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない遠心機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。
一~五 (略)
2 (略)
3 事業者は、前二項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
一~六 (略)
4 (略)
(4)正しい。安衛則第 148 条の規定により、扇風機の羽根で労働者に危険を及ぼすおそれのあるものには、網又は囲いを設けなければならない。
【労働安全衛生規則】
(扇風機による危険の防止)
第148条 事業者は、扇風機の羽根で労働者に危険を及ぼすおそれのあるものには、網又は囲いを設けなければならない。
(5)誤り。安衛則第 120 条に本肢のような例外規定はない。なお、同趣旨の問題が2012年問3の(3)に出題されている。
【労働安全衛生規則】
(研削といしの側面使用の禁止)
第120条 事業者は、側面を使用することを目的とする研削といし以外の研削といしの側面を使用してはならない。





