労働安全コンサルタント試験 2025年 産業安全関係法令 問02

下請け構造の労働安全衛生管理体制




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※ イメージ図(©photoAC)

 このページは、2025年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2025年度(令和07年度) 問02 難易度 下請け構造の安全管理体制は例年、難問となる。捨て問と割り切るべきかもしれない。
下請け構造  5 

※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。(中途段階なので、今後、修正があり得る。)
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上

問2 安全管理体制に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

(1)元方安全衛生管理者の選任は、元方安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から 14 日以内に行わなければならない。

(2)労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、元方安全衛生管理者を選任した事業者に対し、元方安全衛生管理者の増員を命ずることができる。

(3)店社安全衛生管理者を選任すべき事業者は、その仕事を行う場所において、統括安全衛生責任者及び元方安全衛生管理者の職務を行う者を選任し、それぞれ法令で定める職務を行わせているときは、店社安全衛生管理者を選任し、その職務を行わせているものとされる。

(4)安全衛生責任者の職務には、統括安全衛生責任者からの連絡に係る事項のうち当該安全衛生責任者を選任した請負人に係るものの実施についての管理が含まれる。

(5)造船業に属する事業の仕事を行う元方事業者が統括安全衛生責任者を選任しなければならない場合において、当該元方事業者以外の請負人で当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任しなければならない。

正答(1)

【解説】

問2試験結果

試験解答状況
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重層下請け構造の安全管理体制は、法制度そのものが極めて複雑になっており、専門家でも内容を正確に理解することは困難になりつつある。

例年、問2は重層下請け構造の安全管理体制が出題されるが、難問となることが多く、得てして正答率は低い。本年度も正答の肢より誤答の肢を選んだ受験者の方が多かった。

なお、2025 年公布の法改正により、2026年4月1日から統括安全衛生責任者の選任の基準は、労働者数から作業従事者数に変わることに留意すること。

(1)誤り。元方安全衛生管理者の選任に、14 日という猶予規定は設けられていない。元方安全衛生管理者の選任は、統括安全衛生責任者を選任したときに選任しなければならない。

なお、統括安全衛生責任者についても、選任が必要となったときから選任までの猶予期間は設けられていないので、安衛法第 15 条第1項、第3項又は第4項の要件を満たすと同時に選任をしなければならないものと解される(※)

※ 安衛則第 664 条の規定により、特定元方事業者は、事業の開始後、遅滞なく、その場所を管轄する労働基準監督署長へ特定元方事業者の事業開始報告を行わなければならないが、統括安全衛生責任者を選任しなければならないときは、その旨及び統括安全衛生責任者の氏名を併せて報告する必要がある。

【労働安全衛生法】

(元方安全衛生管理者)

第15条の2 前条第1項又は第3項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、その者に第30条第1項各号の事項のうち技術的事項を管理させなければならない。

 (略)

【労働安全衛生規則】

(元方安全衛生管理者の選任)

第18条の3 法第15条の2第1項の規定による元方安全衛生管理者の選任は、その事業場に専属の者を選任して行わなければならない。

(2)正しい。安衛法第 15 条の2第2項が準用する同法第 11 条第2項の規定により、労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、元方安全衛生管理者を選任した事業者に対し、元方安全衛生管理者の増員を命ずることができる。

表:労働基準監督署長による増員又は解任の可否
増員の可否 対象
労働基準監督署長が、増員又は解任を命ずることができるもの 安全管理者
衛生管理者
元方安全衛生管理者
元方安全衛生管理者
労働基準監督署長が、増員又は解任を命ずることができないもの 総括安全衛生管理者
安全衛生推進者
衛生推進者
産業医
統括安全衛生責任者
店社安全衛生管理者
安全衛生責任者
化学物質管理者
保護具着用管理責任者

【労働安全衛生法】

(安全管理者)

第11条 (第1項 略)

 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。

(総括安全衛生管理者)

第15条の2 (第1項 略)

 第11条第2項の規定は、元方安全衛生管理者について準用する。この場合において、同項中「事業者」とあるのは、「当該元方安全衛生管理者を選任した事業者」と読み替えるものとする。

(3)正しい。安衛則第 18 条の6第2項の規定により、店社安全衛生管理者を選任すべき事業者は、その仕事を行う場所において、統括安全衛生責任者及び元方安全衛生管理者の職務を行う者を選任し、それぞれ法令で定める職務を行わせているときは、店社安全衛生管理者を選任し、その職務を行わせているものとされる。

【労働安全衛生規則】

(店社安全衛生管理者の選任に係る労働者数等)

第18条の6 (第1項 略)

 建設業に属する事業の仕事を行う事業者であつて、法第15条第2項に規定するところにより、当該仕事を行う場所において、統括安全衛生責任者の職務を行う者を選任し、並びにその者に同条第1項又は第3項及び同条第4項の指揮及び統括管理をさせ、並びに法第15条の2第1項の資格を有する者のうちから元方安全衛生管理者の職務を行う者を選任し、及びその者に同項の事項を管理させているもの(法第15条の3第1項又は第2項の規定により店社安全衛生管理者を選任しなければならない事業者に限る。)は、当該場所において同条第1項又は第2項の規定により店社安全衛生管理者を選任し、その者に同条第1項又は第2項の事項を行わせているものとする。

(4)正しい。安衛則第 19 条(第三号)の規定により、安全衛生責任者の職務には、統括安全衛生責任者からの連絡に係る事項のうち当該安全衛生責任者を選任した請負人に係るものの実施についての管理が含まれる。

【労働安全衛生規則】

(安全衛生責任者の職務)

第19条 法第16条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一及び二 (略)

 前号の統括安全衛生責任者からの連絡に係る事項のうち当該請負人に係るものの実施についての管理

四~六 (略)

(5)正しい。安衛法第 16 条の規定により、造船業に属する事業の仕事を行う元方事業者が統括安全衛生責任者を選任しなければならない場合において、当該元方事業者以外の請負人で当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任しなければならない。

なお、本肢の事業者は、安衛法第 15 条により特定元方事業者となる(造船業は、安衛令第7条により特定事業である。)。

【労働安全衛生法】

(統括安全衛生責任者)

第15条 事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が2以上あるため、その者が2以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第30条第1項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。

 (略)

 第30条第4項の場合において、同項のすべての労働者の数が政令で定める数以上であるときは、当該指名された事業者は、これらの労働者に関し、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、同条第1項各号の事項を統括管理させなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、第1項の規定は、適用しない。

4及び5 (略)

(安全衛生責任者)

第16条 第15条第1項又は第3項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

 (略)

【労働安全衛生法施行令】

(統括安全衛生責任者を選任すべき業種等)

第7条 法第15条第1項の政令で定める業種は、造船業とする。

 (略)