問27 厚生労働省の「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」に基づく労働安全衛生マネジメ ントシステムの運用に関する次のイ~二の記述について、適切でないものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。
イ 労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置は、建設業の場合には、建設現場を一の単位として実施することが基本である。
ロ 計画-実施-評価-改善というサイクルを回すために、日常的な点検・改善、システム監査及び事業者による労働安全衛生マネジメントシステムの全般的な見直しという三つの評価・改善を行う。
ハ 安全衛生目標は、事業場として一定期間に達成すべき到達点を明らかにするものであるが、併せて、これを基にして部署ごとの目標も設定する。
ニ 労働災害や事故が発生した場合に、その原因の調査及び問題点の把握を行う際には、背景要因ではなく、直接の原因の解明を行うことが重要である。
(1)イ ロ
(2)イ ハ
(3)イ ニ
(4)ロ ハ
(5)ロ ニ
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、2025年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全一般」問題の解説と解答例を示しています。
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| 2025年度(令和07年度) | 問27 | 難易度 | OSHMS指針に関する問題は、必出である。内容も基本的なもの。正答できないと痛い。 |
|---|---|---|---|
| OSHMS | 2 |
※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上
問27 厚生労働省の「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」に基づく労働安全衛生マネジメ ントシステムの運用に関する次のイ~二の記述について、適切でないものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。
イ 労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置は、建設業の場合には、建設現場を一の単位として実施することが基本である。
ロ 計画-実施-評価-改善というサイクルを回すために、日常的な点検・改善、システム監査及び事業者による労働安全衛生マネジメントシステムの全般的な見直しという三つの評価・改善を行う。
ハ 安全衛生目標は、事業場として一定期間に達成すべき到達点を明らかにするものであるが、併せて、これを基にして部署ごとの目標も設定する。
ニ 労働災害や事故が発生した場合に、その原因の調査及び問題点の把握を行う際には、背景要因ではなく、直接の原因の解明を行うことが重要である。
(1)イ ロ
(2)イ ハ
(3)イ ニ
(4)ロ ハ
(5)ロ ニ
正答(3)
【解説】
本問は、問題文本文にあるように「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」(平成11年4月30日労働省告示第53号(最終改正:令和元年7月1日厚生労働省告示第54号)。以下「指針」という。)に関する問題である。
また、厚労省より解釈通達「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針の改正について」(平成18年3月17日基発第0317007号。以下「通達」という。)が発出されている。指針やガイドライン類を学ぶときは、解釈通達にも目を通しておく必要がある。
イ 適切ではない。指針第4条但書に「建設業に属する事業の仕事を行う事業者については、当該仕事の請負契約を締結している事業場及び当該事業場において締結した請負契約に係る仕事を行う事業場を併せて一の単位として実施することを基本とする」とされている。
【労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針】
(適用)
第4条 労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置は、事業場又は法人が同一である2以上の事業場を一の単位として実施することを基本とする。ただし、建設業に属する事業の仕事を行う事業者については、当該仕事の請負契約を締結している事業場及び当該事業場において締結した請負契約に係る仕事を行う事業場を併せて一の単位として実施することを基本とする。
【安全衛生目標の設置】
第2 細部事項
2 第4条(適用)関係
(1)指針は、事業場を一の単位として実施することを基本とするが、建設業にあっては、有期事業の事業場ではシステムに従って行う措置を継続的に実施し、安全衛生水準を段階的に向上させることが困難であることから、店社及び当該店社が締結した契約の仕事を行う事業場を単位として実施することを基本としたこと。
(2)(略)
※ 厚生労働省「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針の改正について」(平成18年3月17日基発第0317007号)より
ロ 適切である。指針第 15 条、第 17 条及び第 18 条の規定により、事業者は、計画-実施-評価-改善というサイクルを回すために、日常的な点検・改善、システム監査及び事業者による労働安全衛生マネジメントシステムの全般的な見直しという三つの評価・改善を行うこととされている。
【労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針】
(日常的な点検、改善等)
第15条 事業者は、安全衛生計画の実施状況等の日常的な点検及び改善を実施する手順を定めるとともに、この手順に基づき、安全衛生計画の実施状況等の日常的な点検及び改善を実施するものとする。
2 (略)
(システム監査)
第17条 事業者は、定期的なシステム監査の計画を作成し、第五条から前条までに規定する事項についてシステム監査を適切に実施する手順を定めるとともに、この手順に基づき、システム監査を適切に実施するものとする。
2 事業者は、前項のシステム監査の結果、必要があると認めるときは、労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置の実施について改善を行うものとする。
(労働安全衛生マネジメントシステムの見直し)
第18条 事業者は、前条第1項のシステム監査の結果を踏まえ、定期的に、労働安全衛生マネジメントシステムの妥当性及び有効性を確保するため、安全衛生方針の見直し、この指針に基づき定められた手順の見直し等労働安全衛生マネジメントシステムの全般的な見直しを行うものとする。
ハ 適切である。指針第 11 条によれば、安全衛生目標は、事業場として一定期間に達成すべき到達点を明らかにするものである。
また、指針には、併せて、これを基にして部署ごとの目標も設定するとはされていない。しかし、通達にその旨が望ましいとして記されている。
【労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針】
(安全衛生目標の設定)
第11条 事業者は、安全衛生方針に基づき、次に掲げる事項を踏まえ、安全衛生目標を設定し、当該目標において一定期間に達成すべき到達点を明らかとするとともに、当該目標を労働者及び関係請負人その他の関係者に周知するものとする。
一及び二 (略)
【安全衛生目標の設置】
第2 細部事項
9 第11条(安全衛生目標の設定)関係
「安全衛生目標」は、事業場としての目標を設定するほか、これを基にした関係部署ごとの目標も設定することが望ましいこと。また、目標は達成の度合いを客観的に評価できるよう、可能な限り数値で設定することが望ましいこと。
※ 厚生労働省「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針の改正について」(平成18年3月17日基発第0317007号)より
ニ 適切ではない。通達の第2の14の(2)には、「これらの原因の調査並びに問題点の把握」を実施するに当たっては、当該労働災害、事故等の直接の原因の解明にとどまることなく、当該事象を引き起こすに至った背景要因を総合的に勘案する必要があること」とされている。
労働災害の対策を検討するにあたって、直接原因のみに対策を採っても、その直接原因を発生させた背景事情について切り込まないと、皮相的な対策にとどまってしまうのである。背景事情まで調べて対策を立てないと、再び同種災害が再発することとなってしまう。
【労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針】
(労働災害発生原因の調査等)
第16条 事業者は、労働災害、事故等が発生した場合におけるこれらの原因の調査並びに問題点の把握及び改善を実施する手順を定めるとともに、労働災害、事故等が発生した場合には、この手順に基づき、これらの原因の調査並びに問題点の把握及び改善を実施するものとする。
【労働災害発生原因の調査等】
第2 細部事項
14 第16条(労働災害発生原因の調査等)関係
(1)(略)
(2)「これらの原因の調査並びに問題点の把握」を実施するに当たっては、当該労働災害、事故等の直接の原因の解明にとどまることなく、当該事象を引き起こすに至った背景要因を総合的に勘案する必要があること。
※ 厚生労働省「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針の改正について」(平成18年3月17日基発第0317007号)より





