問18 感電防止等に関する次のイ~ニの記述について、適切なもののみを全て挙げたものは(1)~(5)のうちどれか。
イ 誤って充電部分を手でつかんでも、人体に流れる電流の大きさが5 mA であれば、通電時間によらず自分の意志で手を離すことができる。
ロ 非接地方式の電路とは、電源変圧器の低圧側の中性点又は一端子を接地しない電路であり、人が漏電している電気機器の金属製ケースに触れても、地絡電流の流れる電気回路が構成されにくいので、感電の危険が少ない。
ハ 電路に電カケーブルを使用している場合や電カコンデンサー等が接続されている場合で開路直後に作業を行うときは、活線作業用器具によって残留電荷を放電させる必要がある。
ニ 高圧の送電線の周辺で活線近接作業を行うときで、静電誘導による電撃を防止する必要がある場合は、導電衣及び導電靴を着用する。
(1)イ ロ ハ
(2)イ ロ ニ
(3)イ ハ
(4)ロ ニ
(5)ハ ニ
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、2025年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全一般」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等を削除した場合があります。
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| 2025年度(令和07年度) | 問18 | 難易度 | 電気安全に関する問題は、かつては難易度が低いことが多かったが、近年は難易度が徐々に高くなりつつある。 |
|---|---|---|---|
| 感電防止 | 5 |
※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上
問18 感電防止等に関する次のイ~ニの記述について、適切なもののみを全て挙げたものは(1)~(5)のうちどれか。
イ 誤って充電部分を手でつかんでも、人体に流れる電流の大きさが5 mA であれば、通電時間によらず自分の意志で手を離すことができる。
ロ 非接地方式の電路とは、電源変圧器の低圧側の中性点又は一端子を接地しない電路であり、人が漏電している電気機器の金属製ケースに触れても、地絡電流の流れる電気回路が構成されにくいので、感電の危険が少ない。
ハ 電路に電カケーブルを使用している場合や電カコンデンサー等が接続されている場合で開路直後に作業を行うときは、活線作業用器具によって残留電荷を放電させる必要がある。
ニ 高圧の送電線の周辺で活線近接作業を行うときで、静電誘導による電撃を防止する必要がある場合は、導電衣及び導電靴を着用する。
(1)イ ロ ハ
(2)イ ロ ニ
(3)イ ハ
(4)ロ ニ
(5)ハ ニ
正答(2)
【解説】
感電防止に関する問題は、かつては難易度の低い問題が出されるのが一般的であり、2022 年度までは正答率が7~8割程度の高さであった。ところが、2023 年度に正答率が4割程度まで下がり、2024 年度にはさらに2割程度となって、ついに 2025 年度 12.7 %と2割を切ってしまった。
難易度が急速に上昇したのは、おそらく感電防止の問題を作成する試験員が交代したものであろう。そうだとすると、今後も感電申しの難問化の傾向は続くものと思われる。
イ 適切である。厚労省の職場のあんぜんサイトの安全衛生キーワードの「感電」では5 mA は、「人体に悪影響を及ぼさない最大の許容電流値
」とされている。
また、「持続して筋肉の収縮が起こり、握った電線を離すことができなくなる」のは、10 ~ 20 mA とされており、5 mA であれば通電時間によらず自分の意志で手を離すことは可能と考えられる(※)。
※ 電気設備の技術基準の解釈第198条は、低圧電路の絶縁性能について、「測定が困難な場合は電路の使用電圧が加わった状態における漏えい電流が、1 mA 以下であること」と定めている。
安全な電流値(5 mA)から5分の1の安全率をとって、公衆を含めた場合の安全の基準としているということになろう。
なお、整形外科医が微弱電流刺激(MCR)治療を行うことがあるが、これは1 mA 以下の微弱な電流を流している。
【通過電流値と人体への影響】
2 人体への影響
(略)
人体への通過電流値と影響は、以下のように考えられています。
※ 厚生労働省「感電」(職場のあんぜんサイトの安全衛生キーワード)
電流値 人体への影響 0.5mA~1mA ・ 最小感知電流、「ピリッと」感じる、人体に危険性はない
5mA ・ 人体に悪影響を及ぼさない最大の許容電流値
・ 相応の痛みを感じる
10~20mA ・ 離脱の限界(不随意電流)、筋肉の随意運動が不能に
・ 持続して筋肉の収縮が起こり、握った電線を離すことができなくなる
50mA ・ 疲労、痛み、気絶、人体構造損傷の可能性
・ 心臓の律動異常の発生、呼吸器系等への影響
・ 心室細動電流の発生ともいわれ、心肺停止の可能性も
100mA ・ 心室細動の発生、心肺停止、極めて危険な状態に
ここで、厚労省が、5 mA を「人体に悪影響を及ぼさない最大の許容電流」としているのは、IEC(International Electrotechnical Commission:国際電気標準会議)による「15~100 Hz の正弦波電流が左手─両足間に流れた場合の人体の反応」の図を踏まえたものである。次にその図を示す。
このグラフの AC-1 から AC-4 の意味は次のようなものである。
| 接触状態 | 許容接触電圧 |
|---|---|
| AC-1 |
・ 感知される可能性はある。通常は、被感電者が驚くほどの応答はない。 |
| AC-2 |
・ 感知又は不随意の筋収縮の可能性がある。有害な生理学的影響はない。 |
| AC-3 |
・ 強い不随意の筋収縮、回復可能な心機能の乱れ、身体の硬直の可能性がある。通常、組織には損傷は受けない |
| AC-4 |
・ 心停止、呼吸停止または重度の火傷などの病理生理学上の危険な症状が引き起こされる可能性がある(AC-4-1:心室細動の確率は約5%まで、AC-4-2:約50%まで、AC-4-3:約50%超過) |
※ IEC/TS 60479-1「Effects of current on human beings and livestock - Part 1: General aspects」(2018年)
ロ 適切である。非接地方式の電路とは、電源変圧器の低圧側の中性点又は一端子を接地しない電路であり、人が漏電している電気機器の金属製ケースに触れても、地絡電流の流れる電気回路が構成されにくいので、感電の危険が少ない(※)。
※ 電流が流れるときは、(ニで説明する場合を除いて)必ずループとなって流れる。接地されていない電線に触ったとき、電流が人体を通って大地に流れてそのまま大地に染み込んでどこかへ消えてしまうなどということはあり得ない。どこかで、再び電線に電流が戻れなければ、電流が電線から流れ出すということはあり得ないのである。
では、なんのために接地をするのかと思われるかもしれない。その理由は、家庭などにひかれている低圧の電線に、落雷や高圧線と接触する事故が起きたときに、接地しておかないと低圧電線に高い電圧がかかってしまうからである。そのとき、電流を接地線の側に逃がすことで、低圧の電線が 150 ボルト以上に上がらないようにするのである。
確かに、接地することで感電の危険性は増加するが、漏電遮断器を設置することで、仮に感電したとしても安全に電源を遮断できるようになる。なお、病院の手術室など停電すると困る施設では、電源に絶縁トランスを設置して二次側を非接地回路にすることがある。
ハ 適切ではない。「高圧受変電設備の保守管理にかかる実習教材」(千葉職業能力開発短期大学校)にあるように、停電作業の方法として「放電接地棒を使用して残留電荷を逃がします
」とされていることからも分かるように、本肢の「残留電荷を放電させる必要がある」ことは適切である。
【残留電荷による感電災害の防止】
第4章 定期点検
停電操作
4.検電及び放電
PAS を開放した後は、主幹の残留電荷の有無は検電器を使用して調べます。調べるところは特に決まりはありません。主幹であればどこで検電しても大丈夫です。
その後、放電接地棒を使用して残留電荷を逃がします。これも先ほど同様に場所はどこでもいいです。今回は、DS(断路器)の一次側で行いました。
※ 井上和也他「高圧受変電設備の保守管理にかかる実習教材」(千葉職業能力開発短期大学校)より
しかし、「電路に電カケーブルを使用している場合や電カコンデンサー等が接続されている場合で開路直後に作業を行うとき」に残留電荷を放電させる器具は、「放電接地棒」などと呼ばれている器具であって、本肢の「活線作業用器具」ではない。
活線作業用器具とは、ホットスティックと呼ばれることもある、手に持つ部分が絶縁材料となっている棒状の工具で、先端に様々な工具が取り付けられるようになっている活線作業のための器具である(※)。
※ 例えば、次に示す市川紀充他「感電の基礎と過去30年間の死亡災害の統計」など。
【活線作業用器具】
※ 市川紀充他「感電の基礎と過去30年間の死亡災害の統計」(労働安全衛生総合研究所安全資料 JNIOSH-SD-No.25(2009))より
表4 感電防止用の作業具等の分類と用途 分類 作業具名及び用途 (略) (略) 3)活線作業用器具等
ホットスティック(活線作業用器具),活線作業車(活線作業用装置)やその絶縁台等.活線作業用器具は,例えばホットスティックのように電気絶縁が施された棒状の絶縁工具で充電部に付属する部品等の交換作業を安全に行うものを指す.また活線作業用装置は,例えば作業車の上で活線作業を行うために電気絶縁が施されたもの全体を指す. (略) (略)
ニ 適切である。高圧の送電線の周辺で活線近接作業を行うときは、送電線も帯電物体であり強力な電解を発生させているので、導体である人体に静電誘導によって電荷を生じることがある。これについては、労働安全衛生総合研究所「静電気安全指針2007」の説明を参照して頂きたい(※)。
※ コンサルタント試験の準備のためには、結論だけ覚えておけば理論は必要はないが、合格後の実務においては理論的な面も理解しておいた方が良い。
【活線近接作業における静電誘導】
第3章 静電気安全の基礎
3.3 種々の静電気帯電
3.3.2 誘導帯電
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接触・分離の電荷分離による帯電のほかに静電誘導による帯電がある。これは導体にのみ起こる現象である7。帯電物体の近くに電気的に絶縁された郡体があると、静電誘導により導体表面で電荷の不均一分布が生じ、かつ、電位が上昇する。これが静電誘導であり、これに起因する帯電を誘導帯電という。図 3.5a に示すように、正に帯電した物体に電気的に絶縁された導体が近づくと帯電物体に近い表面では負の電荷が、反対側には正の電荷が現れる8。これを静電誘導という。さらに、図 3.5b のように導体を一旦接地すると,帯電物体と同極性の電荷が大地に逃げ、接地をはずした後に帯電物体を離すと郡体は図 3.5c のように帯電物体と逆極性に帯電する。また,図 3.5b の接地をしないで帯電物体を離すとき、真電荷の移動がないためこの導体は帯電していない元の状態に戻る。
7 人は静電気的には導体として扱えるので人も誘導で帯電する。
8 これは、導体の表面電位はいたるところ同じである(表面で接線成分の電解がゼロ)が、帯電物体があるとその電界により導体表面の接線成分の電界が現れる。この電界を打ち消すために電荷が表面で再分布することによる。また,電荷は再分布(分離)しているだけで,総電荷量としては変わらない。
たとえば、絶縁靴を履いた作業者がロール工程のフィルムや粉体の充填されたフレキシプルコンテナなどの帯電物体に近づいて静電誘導により、作業者に、帯電物体に近い方と遠い方に電荷の分離が生じ(図3.5a)、周辺にある接地導体に触れると放電により電繋を受ける(図3.5b)。さらに、その場から離れると(図3.5c)、作業者は誘導帯電して(図3.5d)、離れた場所で接地導体に触れると2度目の電撃を受ける。
※ 労働安全衛生総合研究所「静電気安全指針2007」(労働安全衛生総合研究所安全指針 JNIOSH-TR-No.42(2007))より
このため、高圧の送電線の周辺で活線近接作業を行うときは、静電誘導による電撃を受けることにより、衝撃によって墜落・転落等の危険が生じることがある(※)。
※ 例えば、田中隆二他「電撃危険性と危険限界」の次の記述などを参照されたい。なお、電撃そのものは、それほど危険なものではない。
【高圧活線近接作業を行うときの静電誘導による電撃】
第6章 静電誘導による電撃危険
送電線の付近には、送電電圧、送電線の電線配置、電線の構成や相配置などによって決まる電界が発生している。この電界中に、大地から絶縁された物体が置かれると、その物体に電荷が誘導され、電圧が現われる。この現象を静電誘導という。この場合、もし人体がその物体に触れると、人体を通して誘導された電荷が放電し、瞬間的な電撃を受けることがある。また、送電線鉄塔上の活線作業とか変電所母線に接近して作業する場合に作業者がゴム靴のような絶縁された靴をはいて電力線などに接近すると、やはり電界に入ることになるため、同様な静電誘導によって人体自身が誘導を受け、たまたま身体の一部が鉄塔や機器の外箱に触れると,誘導電荷が大地へ放電して電撃を受ける。
※ 田中隆二他「電撃危険性と危険限界」(労働安全衛生総合研究所安全資料 RIIS-SD-70-1(1970))より
従って、本肢が言うように「高圧の送電線の周辺で活線近接作業を行うときで、静電誘導による電撃を防止する必要がある場合は、導電衣及び導電靴を着用する」ことは適切であると言える(※)。
※ 例えば、市川紀充他「感電の基礎と過去30年間の死亡災害の統計」などを参照されたい。
【高圧活線近接作業を行うときの静電誘導による電撃防止対策の必要性】
例えば 275 kV 以上の特別高圧の鉄塔で作業するときは、静電誘導により人体の電圧が非常に高くなるため導電性作業服を着用する等、人体の電圧が異常に高くならないように対策をとらないと火花放電による電撃で墜落等の2次災害が起こることがある。
※ 市川紀充他「感電の基礎と過去30年間の死亡災害の統計」(労働安全衛生総合研究所安全資料 JNIOSH-SD-No.25(2009))より
もちろん、例えば特別高圧活線近接作業の場合で、活線作業用装置(※)を用いるときなど、法令によって絶縁用保護具の使用が義務付けられない場合に限られることは言うまでもない。
※ 特別高圧活線近接作業の場合は、絶縁用保護具を着用しても意味がないので、活線作業用装置を使用するか、一定の距離をとるしかないのである。この場合、かえって導電衣を着用する方が安全なのである。
なお、活線作業用装置とは、「活線作業用車、活線作業用絶縁台等のように、対地絶縁を施した絶縁かご、絶縁台等を有するもの
」(昭和47年9月18日基発第602号「労働安全衛生法および同法施行令の施行について」)のことである。
【労働安全衛生規則】
(高圧活線近接作業)
第342条 事業者は、電路又はその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が高圧の充電電路に接触し、又は当該充電電路に対して頭上距離が30センチメートル以内又は躯側距離若しくは足下距離が60センチメートル以内に接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、当該充電電路に絶縁用防具を装着しなければならない。ただし、当該作業に従事する労働者に絶縁用保護具を着用させて作業を行なう場合において、当該絶縁用保護具を着用する身体の部分以外の部分が当該充電電路に接触し、又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれのないときは、この限りでない。
2 (略)
(特別高圧活線近接作業)
第345条 事業者は、電路又はその支持物(特別高圧の充電電路の支持がいしを除く。)の点検、修理、塗装、清掃等の電気工事の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が特別高圧の充電電路に接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。
一 労働者に活線作業用装置を使用させること。
二 身体等について、前条第1項第一号に定める充電電路に対する接近限界距離を保たせなければならないこと。この場合には、当該充電電路に対する接近限界距離を保つ見やすい箇所に標識等を設け、又は監視人を置き作業を監視させること。
2 (略)





