労働安全コンサルタント試験 2025年 産業安全一般 問16

各種の安全装置




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※ イメージ図(©photoAC)

 このページは、2025年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全一般」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等を削除した場合があります。

 他の問題の解説をご覧になる場合は、「下表の左欄」、グローバルナビの「安全衛生試験の支援」又は「パンくずリスト」をご利用ください。

 柳川に著作権があることにご留意ください。

2025年度(令和07年度) 問16 難易度 安全装置に関する基本を問う問題。実際に合格した後の実務でも必要な知識。正答できなければならない。
安全装置  5 

※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上

問16 各種の安全装置等に関する次のイ~ホの記述について、適切なものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。

イ 研削盤の動力遮断装置は、容易に操作できるもので、作業位置から離れた位置に備える。

ロ つり上げ荷重3t未満の移動式クレーンで、過負荷防止装置を備えることが困難なものは、つり上げ装置の油圧回路の安全弁又は荷重計を備える。

ハ プレス機械の安全装置に備える切替えスイッチは、キーにより切り替える方式のもので、当該キーをそれぞれの切替え位置で抜き取ることができるものとする。

ニ 木材加工用丸のこ盤に取り付ける割刃は、丸のこの厚さの1.1倍以上の厚さのものを用いる。

ホ 携帯用丸のこ盤接触予防装置の移動覆いは、移動範囲の任意の位置で固定できるものとする。

(1)イ  ハ

(2)イ  ホ

(3)ロ  ニ

(4)ロ  ホ

(5)ハ  ニ

正答(5)

【解説】

問16試験結果

試験解答状況
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イ 適切ではない。安衛則第 103 条第2項により、研削盤に限らず機械の動力遮断装置は、容易に操作できるもので、その作業位置から操作できる位置に備えなければならない。

仮に作業者の衣服が機械の回転部に挟まれて引き込まれそうになったとき、非常停止のスイッチが近くにないと困るだろう。イを適切であるとした受験者は、ほとんどいなかった。

【労働安全衛生規則】

(動力しや断装置)

第103条 事業者は、機械ごとにスイツチ、クラツチ、ベルトシフター等の動力しや断装置を設けなければならない。ただし、連続した一団の機械で、共通の動力しや断装置を有し、かつ、工程の途中で人力による原材料の送給、取出し等の必要のないものは、この限りでない。

 事業者は、前項の機械が切断、引抜き、圧縮、打抜き、曲げ又は絞りの加工をするものであるときは、同項の動力しや断装置を当該加工の作業に従事する者がその作業位置を離れることなく操作できる位置に設けなければならない。

 (略)

ロ 適切ではない。移動式クレーン構造規格第 27 条により、つり上げ荷重3t未満の移動式クレーンであっても、荷重計は過負荷を防止するための装置としては認められないのである。これは、2018 年(平成 30 年)2月 26 日の移動式クレーン構造規格の改正によって、荷重計及び安全弁は「過負荷を防止するための装置」としては認められなくなったものである(※)

※ 猶予措置によって、改正の施行日(2019 年3月1日)までに製造されたもの又は製造を開始したものについては、過重計又は安全弁が過負荷を防止するための装置として取り付けられていることがあるので、実務では留意する必要がある。

本問では(3)を選んだ受験者が、正答の(5)を選んだ受験者よりもかなり多かった。構想規格の改正を知らなかったものであろうか。

【移動式クレーン構造規格】

(過負荷防止装置)

第27条 移動式クレーンは、過負荷防止装置を備えるものでなければならない。ただし、次に掲げる移動式クレーンで過負荷防止装置以外の過負荷を防止するための装置(次条第一項に規定する安全弁及び荷重計を除く。)を備えるものにあっては、この限りでない。

 つり上げ荷重が3トン未満の移動式クレーン

 ジブの傾斜角及び長さが一定である移動式クレーン

ハ 適切である。プレス機械又はシャーの安全装置構造規格第12条により、プレス機械の安全装置に備える切替えスイッチは、キーにより切り替える方式のもので、そのキーをそれぞれの切替え位置で抜き取ることができるものとしなければならない。

ちょっと考えると、自動運転と各個操作の切替えスイッチの場合、各個操作にしたときだけ抜き取れればよく、自動運転の場合に抜き取る必要はないと思うかもしれない。しかし、キーを取り付けたまま作業者が機械の中で作業を行っているような場合、いきなり誰かに各個操作をされても危険なのである。

【プレス機械又はシャーの安全装置構造規格】

(切替えスイッチ)

第12条 プレス等の安全装置に備える切替えスイッチは、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。

 キーにより切り替える方式のもので、当該キーをそれぞれの切替え位置で抜き取ることができるものであること。

 それぞれの切替え位置で確実に保持されるものであること。

 それぞれの切替え位置における安全装置の状態が明示されているものであること。

割刃

図をクリックすると拡大します(©photoAC)

ニ 適切である。木材加工用丸のこ盤並びにその反ぱつ予防装置及び歯の接触予防装置の構造規格第 18 条により、木材加工用丸のこ盤に取り付ける割刃は、丸のこの厚さの 1.1 倍以上の厚さのものを用いなければならない。

なお、割刃とは、図の丸のこの奥にある赤い楔形の部分のことである。比較的大型の材料を丸のこで切断するとき、材料は切断されるにつれて丸のこの奥側に移動することになる。2つに割れた材料が、丸のこの奥側を両側から挟むと、丸のこの奥側は手前に向って高速で動いているので、材料が手前に向って反ぱつ(キックバック)したり押し返されたりすることがある。これを防止するための装置が割刃である(※)

※ これの詳細な説明は、産業安全一般 2024 年度問 16 の解説を参照していただきたい。

【木材加工用丸のこ盤並びにその反ぱつ予防装置及び歯の接触予防装置の構造規格】

(厚さ)

第18条 割刃の厚さは、丸のこの厚さの1.1倍以上でなければならない。

ホ 適切ではない。木材加工用丸のこ盤並びにその反ぱつ予防装置及び歯の接触予防装置の構造規格第 30 条第3項(第二号)の規定により、携帯用丸のこ盤接触予防装置の移動覆いは、移動範囲の任意の位置で固定できるものとしてはならない。

移動覆いを任意の位置で固定できるようにすると、作業者が覆いを開いたまま作業をするおそれがあり、危険なのである。

【木材加工用丸のこ盤並びにその反ぱつ予防装置及び歯の接触予防装置の構造規格】

(携帯用丸のこ盤の歯の接触予防装置)

第30条 携帯用の木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置(以下「携帯用丸のこ盤接触予防装置」という。)の覆いは、歯の切断に必要な部分以外の部分をおおうことのできる構造のものでなければならない。この場合において、歯の切断に必要な部分の寸法は、定盤を丸のこの最大切込深さの位置に調節し、丸のこと定盤とのなす角度を九十度にしたときに、次の図に示す数値以下でなければならない。

割刃

 (略)

 携帯用丸のこ盤接触予防装置の移動覆いは、次に定める構造のものでなければならない。

 切断作業が終了した際に、自動的に閉止点にもどること。

 移動範囲の任意の位置で固定できないこと。

4及び5 (略)