労働安全コンサルタント試験 2025年 産業安全一般 問04

建設工事に使用される設備や施工方法




問題文
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※ イメージ図(©photoAC)

 このページは、2025年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全一般」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等を削除した場合があります。

 他の問題の解説をご覧になる場合は、「下表の左欄」、グローバルナビの「安全衛生試験の支援」又は「パンくずリスト」をご利用ください。

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2025年度(令和07年度) 問04 難易度 建設工事に関する基本的な内容。確実に正答できなければ合格は難しい。
建設工事の工法・設備  2 

※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上

問4 建設工事に使用される工法・設備に関する次のイ~二の記述について、適切でないものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。

イ 小規模な溝掘削作業において、砂質土で湧水のある軟弱な地盤であったので、土止め先行工法として建込み方式軽量鋼矢板工法を採用し、一定の深さまで掘削機械により溝掘削を行い、軽量鋼矢板を建て込んだ後、所定の深さまで押し込み、地上から専用の治具を使用して最上段の腹起しと切ばりを設置した。

ロ 枠組足場の組立て等の作業を行うに当たり、労働者が足場の作業床に乗る前に当該作業床の端となる箇所に適切な手すりを先行して設置し、かつ、最上層の作業床を取り外すときは、当該作業床の端の手すりを残置して行う手すり先行工法を採用した。

ハ 柱式足場の組立てに際し、足場・の座屈強度や強風時の安定性を大きくするため、壁つなぎは、枠組足場では建枠の脚柱と横架材との交差部を避けた位置の脚柱に、単管足場では建地と布との交差部を避けた位置の建地に設けた。

ニ 壁落制止用器具の使用に際し、同器具を取り付ける構造物が身近になく、作業上頻繁に横方向に移動する必要があったので、ロック機能付き巻取り式ランヤードを用いて落下距離を小さくする措置を講じた上、ランヤードとフルハーネス等を結合するD環より高い位置に水平親綱を張り、それに墜落制止用器具のフックを掛けて使用した。

(1)イ  ロ

(2)イ  ハ

(3)イ  ニ

(4)ロ  ハ

(5)ロ  ニ

正答(2)

【解説】

問4試験結果

試験解答状況
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イ 適切ではない。本肢の方法は正しいが、これは「打込み方式軽量鋼矢板工法」のことである。「建込み方式軽量鋼矢板工法」ではない。

以下に「土止め先行工法に関するガイドライン」の一部を引用するが、必ずリンク先を参照して、他の工法についても確認しておいてほしい。次年度以降に出題されるときには、他の工法から出題される可能性が高い。

【土止め支保工等の種類】

1 土止め支保工等の種類

(1)建込み方式軽量鋼矢板工法

  掘削した地山が自立することを前提とした工法であり、その手順は、一定の深さまで掘削機械により溝掘削を行い、軽量鋼矢板を建て込んだ後、所定の深さまで押し込み、地上から専用の治具を使用して最上段の腹おこし及び切りばりを設置して土止め支保工を組み立てる方式である。2段目以降の腹おこし及び切りばりの設置は、専用の作業台を使用して行う。

(2)打込み方式軽量鋼矢板工法

  砂質土や湧水等のある軟弱な地盤の掘削に使用されることが多い工法であり、その手順は、溝の幅に合わせてあらかじめ軽量鋼矢板をくい打機等により打ち込んだ後、最上段の切りばりを設置する深さまで掘削を行い、地上から専用の治具を使用して腹おこし及び切りばりを設置して土止め支保工を組み立てる方式である。2段目以降の腹おこし及び切りばりの設置は、必要に応じ専用の作業台を使用して行う。

(3)~(5)(略)

※ 厚生労働省「土止め先行工法による土止め支保工等の種類と特徴」(「土止め先行工法に関するガイドライン」(平成15年12月17日基発第1217001号)の別紙)
建込み方式軽量鋼矢板工法 打込み方式軽量鋼矢板工法
建込み方式軽量鋼矢板工法 打込み方式軽量鋼矢板工法

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※ 図は厚生労働省「土止め先行工法とは」(厚生労働省パンフレット)より引用

ロ 適切でないとはいえない。厚生労働省「手すり先行工法等に関するガイドライン」(平成21年4月24日基発0424001号(最終改正:令和5年 12 月 26 日基発 1226 第2号))に適合している。

【手すり先行工法】

第3 定義

1 手すり先行工法

  本ガイドラインで示す「手すり先行工法」とは、建設工事において、足場の組立て等の作業を行うに当たり、労働者が足場の作業床に乗る前に、別紙1に示す「手すり先行工法による足場の組立て等の作業に関する基準」に基づいて、当該作業床の端となる箇所に適切な手すりを先行して設置し、かつ、最上層の作業床を取り外すときは、当該作業床の端の手すりを残置して行う工法をいう。

※ 厚生労働省「手すり先行工法等に関するガイドライン」(平成21年4月24日基発0424001号

ハ 適切ではない。壁つなぎは、枠組足場では建枠の脚柱と横架材との交差部に、単管足場では建地と布との交差部(1層1スパンの四角形の四隅にあたる位置)に設置することが最も効果的である。

ニ 適切でないとはいえない。「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」(平成30年6月22日基発0622第2号)に適合している。

【水平親綱への取付け】

第5 墜落制止用器具の使用

3 水平親綱への取付け

(1)水平親綱は、墜落制止用器具を取り付ける構造物が身近になく、作業工程が横移動の場合、又は作業上頻繁に横方向に移動する必要がある場合に、ランヤードとフルハーネス等を結合する環より高い位置に張り、それに墜落制止用器具のフック等を掛けて使用すること。なお、作業場所の構造上、低い位置に親綱を設置する場合には、短いランヤード又はロック機能付き巻取り式ランヤードを用いる等、落下距離を小さくする措置を講じること。

(2)~(4)(略)

※ 厚生労働省「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」(平成30年6月22日基発0622第2号