問14 次の場合のうち、労働安全衛生法令上、事業者に事故報告書の提出が義務付けられていないものはどれか。
(1)つり上げ荷重 2.9 トンのクレーンを使用して作業中に、クレーンのワイヤロープが切断する事故が発生したとき
(2)小型ボイラーが破裂する事故が発生したとき
(3)事業場の倉庫内で火災が発生したとき
(4)高所作業車を使用して作業中に、高所作業車のブームが折損する事故が発生したとき
(5)事業場内で遠心機械を使用して作業中に、遠心機械が破裂する事故が発生たとき

※ イメージ図(©photoAC)
このページは、2024年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2024年度(令和05年度) | 問14 | 難易度 | 事故報告の問題は 2015 年度以来の出題。条文を覚えていなければ、事故報告の意味から考えるしかない。 |
---|---|---|---|
事故報告 | 5 |
※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上
問14 次の場合のうち、労働安全衛生法令上、事業者に事故報告書の提出が義務付けられていないものはどれか。
(1)つり上げ荷重 2.9 トンのクレーンを使用して作業中に、クレーンのワイヤロープが切断する事故が発生したとき
(2)小型ボイラーが破裂する事故が発生したとき
(3)事業場の倉庫内で火災が発生したとき
(4)高所作業車を使用して作業中に、高所作業車のブームが折損する事故が発生したとき
(5)事業場内で遠心機械を使用して作業中に、遠心機械が破裂する事故が発生たとき
正答(4)
【解説】
事故報告は安衛則第 96 条に対象が定められており、安衛法上の報告義務の根拠は同法第 100 条にある(※)。従って、安衛則第 96 条を覚えていれば本問は正答できることになる。
※ 安衛法令によって義務付けられる報告のうち主要なものは、2025 年1月1日より原則として電子申請が義務付けられた(詳細は「労働者死傷病報告等の電子申請の義務化」を参照されたい。)が、事故報告は対象となっていない。
(1)義務付けられている。安衛則第 96 条(第四号)。
(2)義務付けられている。安衛則第 96 条(第三号)。
(3)義務付けられている。安衛則第 96 条(第一号イ)。
(4)義務付けられていない。高所作業車は原則として荷をつるための機械ではなく、積載荷重は 100 ~ 1,000 kg 程度である。従って、高所作業車のブームが折損する事故というのは多くなく(※)、報告も義務付けられていない。
※ 例えば「高所作業車を起因物(小)とする死亡災害事例(1999-2021年)」にもブームの折損事故は挙げられていない。もちろん、ブーム折損による労働災害事例(失敗知識データベース「高所作業車の油圧シリンダーが破損し、バケットから墜落」など)もないわけではない。
(5)義務付けられている。安衛則第 96 条(第一号ロ)。
【労働安全衛生法】
(報告等)
第100条 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
2及び3 (略)
【労働安全衛生規則】
(事故報告)
第96条 事業者は、次の場合は、遅滞なく、様式第二十二号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 事業場又はその附属建設物内で、次の事故が発生したとき
イ 火災又は爆発の事故(次号の事故を除く。)
ロ 遠心機械、研削といしその他高速回転体の破裂の事故
ハ及びニ (略)
二 (略)
三 小型ボイラー、令第1条第五号の第一種圧力容器及び同条第七号の第二種圧力容器の破裂の事故が発生したとき
四 クレーン(クレーン則第二条第一号に掲げるクレーンを除く。)の次の事故が発生したとき
イ 逸走、倒壊、落下又はジブの折損
ロ (略)
五~十 (略)
2 (略)
【クレーン等安全規則】
(適用の除外)
第2条 この省令は、次の各号に掲げるクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトについては、適用しない。
一 クレーン、移動式クレーン又はデリックで、つり上げ荷重が〇・五トン未満のもの
二~四 (略)