問12 機械等及び危険物の規制に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。
(1)特定機械等である移動式ボイラーを設置した者は、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた移動式ボイラーについては、この限りでない。
(2)動力により駆動されるプレス機械を輸入しようとする者は、登録個別検定機関の個別検定を受けなければならない。ただし、外国において当該プレス機械を製造した者が登録個別検定機関の個別検定を受けた湯合は、この限りでない。
(3)車両系建設機械を製造しようとする者は、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。ただし、本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合は、この限りでない。
(4)動力により駆動される機械で、作動部分にの突起物に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、貸与してはならない。ただし、特殊な構造の機械であって、防護のための措置を施すことが困難なものについて、都道府県労働局長が認めた場合は、この限りでない。
(5)爆発性の物で政令で定めるものを容器に入れて譲渡する者は、その容器に当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるものを表示しなければならない。ただし、その容器のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。

※ イメージ図(©photoAC)
このページは、2024年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2024年度(令和05年度) | 問12 | 難易度 | 正答率は低かったが、正答できなければならない問題である。 |
---|---|---|---|
機械等及び危険物 | 5 |
※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上
問12 機械等及び危険物の規制に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。
(1)特定機械等である移動式ボイラーを設置した者は、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた移動式ボイラーについては、この限りでない。
(2)動力により駆動されるプレス機械を輸入しようとする者は、登録個別検定機関の個別検定を受けなければならない。ただし、外国において当該プレス機械を製造した者が登録個別検定機関の個別検定を受けた湯合は、この限りでない。
(3)車両系建設機械を製造しようとする者は、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。ただし、本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合は、この限りでない。
(4)動力により駆動される機械で、作動部分にの突起物に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、貸与してはならない。ただし、特殊な構造の機械であって、防護のための措置を施すことが困難なものについて、都道府県労働局長が認めた場合は、この限りでない。
(5)爆発性の物で政令で定めるものを容器に入れて譲渡する者は、その容器に当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるものを表示しなければならない。ただし、その容器のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。
正答(5)
【解説】
本問は、正答の肢である(5)を選んだ受験者が最も多かったものの、他の肢を選んだ受験者も多かった。確かに、かなり細部事項を問うているが、過去問には同種の出題がされたこともある。
過去問を学ぶときには、その問いと答えのみを「覚える」のではなく、関係する条文を読み込んでおくとともに、具体的な事例に結び付けて覚えるようにした方がよいという典型のような問題である。
(1)誤り。ボイラ則第 14 条は、移動式ボイラーを設置した者には適用がない。なお、同規則第 11 条により、労基署長に設置報告を提出する必要がある。
特定機械の製造時等検査については、直前チェックシートに「特定機械の製造時等検査と落成検査」を執筆したので参考にして頂きたい。
所轄労働基準監督署長が行う検査は、製造時検査ではなく落成検査である。落成検査とは、特定機械をある特定の場所に固定して設置したときに行う検査である。移動式ボイラーは、特定の場所に固定して設置して使用するわけではないので、落成検査は行いようがないのである。
【労働安全衛生法】
(製造の許可)
第37条 特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
2 (略)
(製造時等検査等)
第38条 特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかつたものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、当該特定機械等が、特別特定機械等(特定機械等のうち厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録製造時等検査機関」という。)の検査を受けなければならない。ただし、輸入された特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項(次項において「輸入時等検査対象機械等」という。)について当該特定機械等を外国において製造した者が次項の規定による検査を受けた場合は、この限りでない。
2 (略)
3 特定機械等(移動式のものを除く。)を設置した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
【労働安全衛生法施行令】
(特定機械等)
第12条 法第37条第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
一 ボイラー(小型ボイラー並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法(昭和39年法律第170号)の適用を受けるものを除く。)
二~八 (略)
2 (略)
【ボイラー及び圧力容器安全規則】
(構造検査)
第5条 ボイラーを製造した者は、法第38条第1項の規定により、同項の登録製造時等検査機関(以下「登録製造時等検査機関」という。)の検査を受けなければならない。
2~5 (略)
(移動式ボイラーの設置報告)
第11条 移動式ボイラーを設置しようとする者は、あらかじめ、ボイラー設置報告書(様式第十二号)にボイラー明細書(様式第三号)及びボイラー検査証(様式第六号)を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、法第88条第1項ただし書の規定による認定(第25条第2項及び第3項を除き、以下「認定」という。)を受けた事業者については、この限りでない。
(落成検査)
第14条 ボイラー(移動式ボイラーを除く。)を設置した者は、法第38条第3項の規定により、当該ボイラー及び当該ボイラーに係る次の事項について、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーについては、この限りでない。
一~三 (略)
2及び3 (略)
(2)誤り。「個別検定を受けるべき機械等」を規定する安衛令第 14 条には、動力により駆動されるプレス機械は定められていない。なお、動力により駆動されるプレス機械のうち、動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するものは、型式検定の対象となっている。
【労働安全衛生法】
(個別検定)
第44条 第42条の機械等(次条第1項に規定する機械等を除く。)のうち、別表第三に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録個別検定機関」という。)が個々に行う当該機械等についての検定を受けなければならない。
2~6 (略)
(型式検定)
第44条の2 第42条の機械等のうち、別表第四に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録型式検定機関」という。)が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければならない。ただし、当該機械等のうち輸入された機械等で、その型式について次項の検定が行われた機械等に該当するものは、この限りでない。
2~7 (略)
【労働安全衛生法施行令】
(個別検定を受けるべき機械等)
第14条 法第44条第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの
二 第二種圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業法又は二酸化炭素の貯留事業に関する法律の適用を受けるものを除く。)
三 小型ボイラー(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法の適用を受けるものを除く。)
四 小型圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業法又は二酸化炭素の貯留事業に関する法律の適用を受けるものを除く。)
(型式検定を受けるべき機械等)
第14条の2 法第四十四条の二第一項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
一~七 (略)
八 動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの
九~十四 (略)
(3)誤り。特定機械等の範囲を定める安衛令第 12 条に、車両系建設機械は定められていない。
【労働安全衛生法】
(製造の許可)
第37条 特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
2 (略)
【労働安全衛生法施行令】
(特定機械等)
第12条 法第37条第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
一~八 (各号は略すが、車両系建設機械は定められていない。)
2 (略)
(4)誤り。安衛法第 43 条ににより、動力により駆動される機械で、作動部分にの突起物に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、貸与してはならない。本肢のような但し書きはない。
ただし、特殊な構造の機械であったとしても、安衛則第 25 条の防護のための措置を施すことが困難なものなど、考えにくいというべきである。
【労働安全衛生法】
第43条 動力により駆動される機械等で、作動部分上の突起物又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で展示してはならない。
【労働安全衛生規則】
(作動部分上の突起物等の防護措置)
第25条 法第43条の厚生労働省令で定める防護のための措置は、次のとおりとする。
一 作動部分上の突起物については、埋頭型とし、又は覆いを設けること。
二 動力伝導部分又は調速部分については、覆い又は囲いを設けること。
(5)正しい。安衛法第57条第1項(第二号)により、爆発性の物で政令で定めるものを容器に入れて譲渡する者は、その容器に当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの(「労働安全衛生法第五十七条第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める標章」(平成 18 年 10 月 20 日厚生労働省告示第 619 号:最終改訂 令和元年6月 28 日 厚生労働省告示第 48 号))を表示しなければならない。ただし、その容器のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。
なお、この標章とは、GHSの「シンボル」のことである。これは覚えておかなければならない。
【労働安全衛生法】
(表示等)
第57条 爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第一項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。
一 次に掲げる事項
二 当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの
2 (略)