労働安全コンサルタント試験 2024年 産業安全関係法令 問09

ボイラー又は圧力容器による労働災害の防止




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 このページは、2024年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2024年度(令和05年度) 問09 難易度 一圧については 2015 年以来の出題。しかし、このレベルの問題は落としてはならない。
ボイラ又は一圧  4 

※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上

問9 ボイラー又は圧力容器に関する次のイ~ニの記述について、労働安全衛生法令上、正しいものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。

イ 第二種圧力容器とは、大気圧における沸点を超える温度の液体をその内部に保有する容器である。

ロ 事業者は、特定機械等である蒸気ボイラーの煙道のれんがに割れが生じたときは、速やかに補修しなければならない。

ハ 事業者は、特定機械等である直火式第一種圧力容器については、専用の建物又は建物の中の障壁で区画された場所に設置しなければならない。ただし、伝熱面積が3平方メートル以下の直火式第一種圧力容器については、この限りでない。

ニ 事業者は、特定機械等であるボイラーの炉筒を変更しようとするときは、ボイラー変更届にボイラー検査証及びその変更の内容を示す書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(1)イ   ロ

(2)イ   ハ

(3)ロ   ハ

(4)ロ   ニ

(5)ハ   ニ

正答(4)

【解説】

問9試験結果

試験解答状況
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イ 誤り。安衛令第1条第第五号に示されているように、本肢は第一種圧力容器に当たる。

なお、第二種圧力容器とは、同条第七号にあるように、高圧のガス(気体)を内部に保有する容器である。

【安全衛生法施行令】

(定義)

第1条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一~四 (略)

 第一種圧力容器 次に掲げる容器(ゲージ圧力0.1メガパスカル以下で使用する容器で、内容積が0.04立方メートル以下のもの又は胴の内径が200ミリメートル以下で、かつ、その長さが1,000ミリメートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が0.004以下の容器を除く。)をいう。

 蒸気その他の熱媒を受け入れ、又は蒸気を発生させて固体又は液体を加熱する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの(ロ又はハに掲げる容器を除く。)

 容器内における化学反応、原子核反応その他の反応によつて蒸気が発生する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの

 容器内の液体の成分を分離するため、当該液体を加熱し、その蒸気を発生させる容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの

 イからハまでに掲げる容器のほか、大気圧における沸点を超える温度の液体をその内部に保有する容器

 (略)

 第二種圧力容器 ゲージ圧力0.2メガパスカル以上の気体をその内部に保有する容器(第一種圧力容器を除く。)のうち、次に掲げる容器をいう。

 内容積が0.04立方メートル以上の容器

 胴の内径が200ミリメートル以上で、かつ、その長さが1,000ミリメートル以上の容器

八~十一 (略)

ロ 正しい。ボイラ則第 29 条(第六号)。事業者は、特定機械等である蒸気ボイラーの煙道のれんがに割れが生じたときは、速やかに補修しなければならない。

本肢は当然のことを言っている。本肢を誤りとした受験者は、ハを正しいと誤解し、本肢が「速やかに」ではなく「直ちに」の誤りだと誤解したものと思われる。

【ボイラー及び圧力容器安全規則】

(ボイラー取扱作業主任者の職務)

第25条 事業者は、ボイラー取扱作業主任者に次の事項を行わせなければならない。

一~八 (略)

 ボイラーについて異状を認めたときは、直ちに必要な措置を講じること。

 (略)

2及び3 (略)

(ボイラー室の管理等)

第29条 事業者は、ボイラー室の管理等について、次の事項を行なわなければならない。

一~五 (略)

 燃焼室、煙道等のれんがに割れが生じ、又はボイラーとれんが積みとの間にすき間が生じたときは、すみやかに補修すること。

ハ 誤り。ボイラ則第 61 条第2項は同規則第 18 条を準用していない。本肢は、ボイラーについてであれば正しい肢である(※)

※ この機会に覚えておく必要がある。

【ボイラー及び圧力容器安全規則】

(ボイラーの設置場所)

第18条 事業者は、ボイラー(移動式ボイラー及び屋外式ボイラーを除く。以下この節において同じ。)については、専用の建物又は建物の中の障壁で区画された場所(以下「ボイラー室」という。)に設置しなければならない。ただし、第2条に定めるところにより算定した伝熱面積(以下「伝熱面積」という。)が3平方メートル以下のボイラーについては、この限りでない。

(第一種圧力容器の据付位置等)

第61条 第一種圧力容器は、取扱い、検査及びそうじに支障がない位置に設置しなければならない。

 第21条の規定は、直火式第一種圧力容器について準用する。

ニ 正しい。ボイラ則第 41 条(第一号)により、ボイラーの炉筒を変更しようとするときは、ボイラー変更届にボイラー検査証及びその変更の内容を示す書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

【安全衛生法】

(計画の届出等)

第88条 事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第28条の2第1項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。

2~4 (略)

【ボイラー及び圧力容器安全規則】

(変更届)

第41条 事業者は、ボイラーについて、次の各号のいずれかに掲げる部分又は設備を変更しようとするときは、法第88条第1項の規定により、ボイラー変更届(様式第二十号)にボイラー検査証及びその変更の内容を示す書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ又はステー

二~四 (略)