労働安全コンサルタント試験 2024年 産業安全関係法令 問08

電気による労働災害の防止




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 このページは、2024年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

 他の問題の解説をご覧になる場合は、「下表の左欄」、グローバルナビの「安全衛生試験の支援」又は「パンくずリスト」をご利用ください。

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2024年度(令和05年度) 問08 難易度 感電防止対策は、条文が定型的なこともあり過去問の学習で正答できる。落としてはならない。
電気による災害防止  5 

※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上

問8 電気による労働災害を防止するため事業者が講ずべき措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

ただし、記述中にある電気機械器具、配線等は、いずれも、対地電圧が 50 ボルトを超えるものであるものとする。

(1)水その他導電性の高い液体によって湿潤している場所において使用する移動電線又はこれに附属する接続器具で、労働者が作業中又は通行の際に接触するおそれのあるものについては、当該移動電線又は接続器具の被覆又は外装が当該導電性の高い液体に対して絶縁効力を有するものでなければ、使用してはならない。

(2)高圧活線近接作業を行う場合において、絶縁用防具の装着又は取り外しの作業を労働者に行わせるときは、当該作業に従事する労働者に、絶縁用保護具を着用させ、かつ、活線作業用器具又は活線作業用装置を使用させなければならない。

(3)仮設の配線を通路面において使用してはならない。ただし、当該配線の上を車両その他の物が通過すること等による絶縁被覆の損傷のおそれのない状態で使用するときは、この限りでない。

(4)高圧活線作業を行う場合において使用する活線作業用器具については、6か月以内ごとに1回、定期に、その絶縁性能について自主検査を行わなければならない。ただし、6か月を超える期間使用しない活線作業用器具の当該使用しない期間においては、この限りでない。

(5)電路を関路して行う当該電路の点検の作業中において、開路した電路に通電しようとするときは、あらかじめ、当該作業に従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのないこと及び短絡接地器具を取り外したことを確認した後でなければ、通電を行ってはならない。

正答(2)

【解説】

問8試験結果

試験解答状況
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感電防止対策は、例年基本的な内容の問題が繰り返して出題される傾向が強い。本年は、ややひねった問題が出題された。

なお、本問の問題文の但書きで「いずれも、対地電圧が 50 ボルトを超えるものである」としているのは、安衛則第 354 条で「この章の規定は、電気機械器具、配線又は移動電線で、対地電圧が五十ボルト以下であるものについては、適用しない」として、「第五章 電気による危険の防止」の適用を外しているからである。

(1)正しい。安衛則第 337 条そのままの条文問題である。常識的に内容が感電防止のために必要なことから、条文を知らなくても正しいとアタリをつけることができるだろう。

【労働安全衛生規則】

(移動電線等の被覆又は外装)

第337条 事業者は、水その他導電性の高い液体によつて湿潤している場所において使用する移動電線又はこれに附属する接続器具で、労働者が作業中又は通行の際に接触するおそれのあるものについては、当該移動電線又は接続器具の被覆又は外装が当該導電性の高い液体に対して絶縁効力を有するものでなければ、使用してはならない。

(2)誤り。安衛則第 343 条第1項によれば、高圧活線近接作業を行う場合において、絶縁用防具の装着又は取り外しの作業を労働者に行わせるときは、当該作業に従事する労働者に、絶縁用保護具を着用させ、又は活線作業用器具若しくは活線作業用装置を使用させなければならない。

本肢は「絶縁用保護具を着用させ、かつ、活線作業用器具又は活線作業用装置を使用させなければならない」としているところが誤りである。感電防止対策は、原則として何か一つをしていれば、違反にはならないのである。

しかし、高圧活線近接作業を行う場合、通常の事業者は複数の対策を行っているだろうし、またそれが感電防止対策の常識でもある。問題が適切なのかという疑問が感じられる。

【労働安全衛生規則】

(高圧活線近接作業)

第342条 事業者は、電路又はその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が高圧の充電電路に接触し、又は当該充電電路に対して頭上距離が30センチメートル以内又は躯く側距離若しくは足下距離が60センチメートル以内に接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、当該充電電路に絶縁用防具を装着しなければならない。ただし、当該作業に従事する労働者に絶縁用保護具を着用させて作業を行なう場合において、当該絶縁用保護具を着用する身体の部分以外の部分が当該充電電路に接触し、又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれのないときは、この限りでない。

 (略)

(絶縁用防具の装着等)

第343条 事業者は、前2条の場合において、絶縁用防具の装着又は取りはずしの作業を労働者に行なわせるときは、当該作業に従事する労働者に、絶縁用保護具を着用させ、又は活線作業用器具若しくは活線作業用装置を使用させなければならない。

 (略)

(3)正しい。安衛則第 338 条そのままの条文問題である。本条の但書きの絶縁被覆の損傷のおそれのない状態での使用の例としては、専用のプロテクタに入れて使用することなどがある。

【労働安全衛生規則】

(仮設の配線等)

第338条 事業者は、仮設の配線又は移動電線を通路面において使用してはならない。ただし、当該配線又は移動電線の上を車両その他の物が通過すること等による絶縁被覆の損傷のおそれのない状態で使用するときは、この限りでない。

(4)正しい。安衛則第 351 条(第 348 条第1項第四号/同第 341 条第1項第二号)の規定により、高圧活線作業を行う場合において使用する活線作業用器具については、6か月以内ごとに1回、定期に、その絶縁性能について自主検査を行わなければならない。ただし、6か月を超える期間使用しない活線作業用器具の当該使用しない期間においては、この限りでない。

【労働安全衛生規則】

(高圧活線作業)

第341条 事業者は、高圧の充電電路の点検、修理等当該充電電路を取り扱う作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。

 (略)

 労働者に活線作業用器具を使用させること。

 (略)

 (略)

(絶縁用保護具等)

第348条 事業者は、次の各号に掲げる絶縁用保護具等については、それぞれの使用の目的に適応する種別、材質及び寸法のものを使用しなければならない。

一~三 (略)

 第341条、第343条及び第344条の活線作業用器具

 (略)

 (略)

(絶縁用保護具等の定期自主検査)

第351条 事業者は、第348条第1項各号に掲げる絶縁用保護具等(同項第五号に掲げるものにあつては、交流で300ボルトを超える低圧の充電電路に対して用いられるものに限る。以下この条において同じ。)については、6月以内ごとに1回、定期に、その絶縁性能について自主検査を行わなければならない。ただし、6月を超える期間使用しない絶縁用保護具等の当該使用しない期間においては、この限りでない。

2~4 (略)

(5)正しい。安衛則第 339 条第2項。電路を関路して行う当該電路の点検の作業中において、開路した電路に通電しようとするときは、あらかじめ、当該作業に従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのないこと及び短絡接地器具を取り外したことを確認した後でなければ、通電を行ってはならない。

【労働安全衛生規則】

(停電作業を行なう場合の措置)

第339条 事業者は、高圧の充電電路の点検、修理等当該充電電路を取り扱う作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。

一~三 (略)

 事業者は、前項の作業中又は作業を終了した場合において、開路した電路に通電しようとするときは、あらかじめ、当該作業に従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのないこと及び短絡接地器具を取りはずしたことを確認した後でなければ、行なつてはならない。