問1 安全管理体制に関する次のイ~ホの記述について、労働安全衛生法令上、正しいものの数は(1)~(5)のうちどれか。
イ 事業者は、常時 200 人の労働者を使用する各種商品小売業の事業場については、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
ロ 安全管理者は、作業場等を巡視したときは、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときにその危険を防止するために講じた措置について記録し、これを1年間保存しなければならない。
ハ 事業者は、安全管理者を選任すべき事由が発生した日から 14 日以内に安全管理者を選任しなければならない。
ニ 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全衛生推進者の増員又は解任を命ずることができる。
ホ 事業者は、安全委員会を設重量しなければならない事業場については、安全委員会又は安全衛生委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならない。
(1)一つ
(2)二つ
(3)三つ
(4)四つ
(5)五つ

※ イメージ図(©photoAC)
このページは、2024年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2024年度(令和05年度) | 問01 | 難易度 | 安全管理体制は基本中の基本。本問は正答できる必要がある。しかし正答率は低かった。 |
---|---|---|---|
労働安全管理体制 | 4 |
※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上
問1 安全管理体制に関する次のイ~ホの記述について、労働安全衛生法令上、正しいものの数は(1)~(5)のうちどれか。
イ 事業者は、常時 200 人の労働者を使用する各種商品小売業の事業場については、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
ロ 安全管理者は、作業場等を巡視したときは、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときにその危険を防止するために講じた措置について記録し、これを1年間保存しなければならない。
ハ 事業者は、安全管理者を選任すべき事由が発生した日から 14 日以内に安全管理者を選任しなければならない。
ニ 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全衛生推進者の増員又は解任を命ずることができる。
ホ 事業者は、安全委員会を設重量しなければならない事業場については、安全委員会又は安全衛生委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならない。
(1)一つ
(2)二つ
(3)三つ
(4)四つ
(5)五つ
正答(2)
【解説】
ここ数年、コンサルタント試験に「個数問題」が出題されるようになってきた。筆者(柳川)が現役だったころは、個数問題を出題しようとすると試験協会からクレームがついて(※)取り下げさせられたものだが、最近は状況が変わったようだ。
※ 受験者が、誤った肢を正しい肢だと思ったり、正しい肢を誤った肢だと考えても、たまたま個数が合えば正答になってしまうというのが理由だった。しかし、司法試験などでは個数問題は普通に出題されてるのだから、試験問題に本質的な欠陥があるわけではないのである。
ただ、受験者の側から見れば、すべての肢の正誤が分からないと正答できないので、あまりありがたくない問題ではある。
本肢で受験者が迷うとすれば、ロとニであろうか。この2つは、法令に存在しない内容が書かれていて、その正誤が問われている。規定が存在しなければ法令の参考書等には書かれていない。個数問題ということもあり、受験者は二重に迷ったのではないだろうか。
イ 誤り。各種商品小売業の事業場については、安衛令第2条第二号に該当する。従って、常時 200 人の労働者を使用する各種商品小売業の事業場については、総括安全衛生管理者を選任する義務はない。
【労働安全衛生法】
(総括安全衛生管理者)
第10条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
一~五 (略)
2及び3 (略)
【労働安全衛生法施行令】
(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)
第2条 労働安全衛生法(以下「法」という。)第10条第1項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
一 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 百人
二 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 300人
三 その他の業種 1,000人
ロ 誤り。安衛則第6条第1項により、安全管理者は、作業場等を巡視した場合に、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときはその危険を防止するために必要な措置を講じることとされている(※)。しかし、講じた記録を残すことまでは義務付けられていない。
※ なお、この安衛則の規定は、安全管理者に義務を課している(名宛人が安全管理者である)。ところが、安衛法には安全管理者に義務を課す規定はなく、当然に、義務の内容を省令に委任する規定もない。
しかし、国民に義務を課し又は権利を制限するには、法律によらなければならないというのが日本国憲法の原則である。つまり、安衛則第6条の規定に定められていることは法律上の義務ではないことになる。従って、違反したとしても罰則を科せられることはない。
【労働安全衛生法】
(安全管理者)
第11条 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除く。)のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。
2 (略)
【労働安全衛生法施行令】
(安全管理者を選任すべき事業場)
第2条 労働安全衛生法(以下「法」という。)第10条第1項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
一 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 百人
二 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 300人
三 その他の業種 1,000人
(安全管理者を選任すべき事業場)
第3条 法第11条第1項の政令で定める業種及び規模の事業場は、前条第一号又は第二号に掲げる業種の事業場で、常時50人以上の労働者を使用するものとする。
【労働安全衛生規則】
(安全管理者の巡視及び権限の付与)
第6条 安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。
ハ 正しい。安衛則第4条第1項(第一号)の規定により、事業者は、安全管理者を選任すべき事由が発生した日から 14 日以内に安全管理者を選任しなければならない。
安全衛生法令では、各級管理者の選任は、選任するべき事由が発生した日から 14 日以内に選任することとされているものが多い(※)。試験勉強としては、例外だけ覚えて、覚えていないものが出題されれば、14 日以内と考えればよいだろう。
※ 作業主任者や作業指揮者は、作業を開始するまでに選任しなければならないことは当然である(従って、法令にも、いつまでなどとは規定されていない)。
【労働安全衛生法】
(安全管理者)
第11条 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除く。)のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。
2 (略)
【労働安全衛生規則】
(安全管理者の選任)
第4条 法第11条第1項の規定による安全管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 安全管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
二~四 (略)
2及び3 (略)
ニ 誤り。安衛法第 11 条第2項の規定は、安全衛生推進者について準用されていない。
10 人以上 50 人未満の事業場で選任される安全衛生推進者について、労働基準監督署長が増員又は解任を命ずることができたとしてもあまり現実的ではない。そもそも、安全衛生推進者には、安衛則第6条のような権限付与の規定もなく、事業者の指示のもとに行動することが期待されているのだから、「解任」させる必要性そのものが低いのである。
【労働安全衛生法】
(安全管理者)
第11条 (第1項 略)
2 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。
(衛生管理者)
第12条 (第1項 略)
2 前条第二項の規定は、衛生管理者について準用する。
(安全衛生推進者等)
第12条の2 事業者は、第11条第1項の事業場及び前条第1項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者(第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生推進者)を選任し、その者に第10条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除くものとし、第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない。
(元方安全衛生管理者)
第15条の2 (第1項 略)
2 第11条第2項の規定は、元方安全衛生管理者について準用する。この場合において、同項中「事業者」とあるのは、「当該元方安全衛生管理者を選任した事業者」と読み替えるものとする。
ホ 正しい。安衛則第 23 条第1項。事業者は、安全委員会を設重量しなければならない事業場については、安全委員会又は安全衛生委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならない。
【労働安全衛生法】
(安全委員会)
第17条 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。
一~三 (略)
2~5 (略)
(安全衛生委員会)
第19条 事業者は、第17条及び前条の規定により安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。
2~4 (略)
【労働安全衛生規則】
(委員会の会議)
第23条 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月1回以上開催するようにしなければならない。
2~5 (略)