労働安全コンサルタント試験 2024年 産業安全一般 問04

建設工事に使用される設備や施工方法




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※ イメージ図(©photoAC)

 このページは、2024年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全一般」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等を削除した場合があります。

 他の問題の解説をご覧になる場合は、「下表の左欄」、グローバルナビの「安全衛生試験の支援」又は「パンくずリスト」をご利用ください。

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2024年度(令和06年度) 問04 難易度 建設工事の設備・工法に関するごく初歩的な問題。確実に正答できなければならない。
建設工事の設備・工法  1 

※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上

問4 建設工事に使用される工法・設備に関する次のイ~ニの記述について、適切でないものの組合せば(1)~(5)のうちどれか。

イ 枠組構造部の外側空間を昇降路とする構造の移動式足場を使用する作業において、足場の転倒を防止するため、同一面より問時に昇降できる人数を2名までとした。

ロ 枠組足場において、足場の水平開口部にメッシュシートを水平に張って、墜落紡止用の安全ネットとして使用した。

ハ 小規模の溝掘削作業において、掘削する地盤が砂質土で崩壊しやすい軟弱な地盤であることが確認されたので、土止め支保工として鋼矢板工法を採用した。

ニ 可搬型のゴンドラを使用する作業において、つり下げ用ワイヤロープの安全率(ワイヤロープの切断荷重の値をワイヤロープに掛かる荷重の最大値で除して得た値)が 10 以上であることを確認した。

(1) イ   ロ

(2) イ   ハ

(3) イ   ニ

(4) ロ   ハ

(5) ロ   ニ

正答(1)

【解説】

問4試験結果

試験解答状況
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イ 適切ではない。移動式足場の安全基準に関する技術上の指針の4-4-5によれば、「わく組構造部の外側空間を昇降路とする構造の移動式足場にあっては、転倒を防止するため、同一面より同時に2名以上の者が昇降しないこと」とされている。

本肢の「同一面より問時に昇降できる人数を2名までとした」ことは、本指針に違反している。

【移動式足場の安全基準に関する技術上の指針】

4 使用

4-4 荷重の積載等

4-4-5 わく組構造部の外側空間を昇降路とする構造の移動式足場にあっては、転倒を防止するため、同一面より同時に2名以上の者が昇降しないこと。

※ 厚生労働省「移動式足場の安全基準に関する技術上の指針」(昭和 50 年 10 月 18 日技術上の指針公示第6号)

ロ 適切ではない。メッシュシートは物体の落下防止措置を目的とするものであり、墜落紡止用の安全ネットとして使用するものではない。

【労働安全衛生規則】

(作業床)

第563条 事業者は、足場(一側足場を除く。第三号において同じ。)における高さ2メートル以上の作業場所には、次に定めるところにより、作業床を設けなければならない。

一~五 (略)

 作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、高さ10センチメートル以上の幅木、メッシュシート若しくは防網又はこれらと同等以上の機能を有する設備(以下「幅木等」という。)を設けること。ただし、第三号の規定に基づき設けた設備が幅木等と同等以上の機能を有する場合又は作業の性質上幅木等を設けることが著しく困難な場合若しくは作業の必要上臨時に幅木等を取り外す場合において、立入区域を設定したときは、この限りでない。

 (略)

ハ 適切でないとは言えない。「土止め先行工法に関するガイドライン」別紙の「小規模溝掘削における土止め支保工等の一般的な選定の目安」の表に適合している。

【土止め先行工法に関するガイドライン】

別紙 小規模溝掘削における土止め支保工等の一般的な選定の目安

比較項目

土止め工法の種類

地盤の状態 地下水位 施行の条件 掘削の規模 土止め先行工法の適否
軟弱 砂質土 粘性土 砂礫土 高い 低い 騒音振動
(✲
周辺地盤の沈下 壁の曲り剛性 浅い 深い 広い
軽量鋼矢板工法(水圧ジャッキ使用)
(建込み方式)
(打込み方式)
建込み簡易土止め工法
(スライドレール方式)
(縦ばりプレート方式)
木矢板工法
鋼矢板工法
親杭横矢板工法

注:◎=最良、○=良、△=可能、✕=不適

✲1:この項目の判定は、採用する工法によって異なる。

※ 厚生労働省「土止め先行工法に関するガイドライン」(平成 15 年 12 月 17 日基発第 1217001 号)

ニ 適切でないとは言えない。「ゴンドラ構造規格 第四章 ワイヤロープ等」第 41 条第1項第1号のに適合している。

【ゴンドラ構造規格】

(ワイヤロープ)

第41条 ワイヤロープは、次に定めるところによるものでなければならない。

 安全率は、次の表の上欄に掲げるワイヤロープの種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上であること。

ワイヤロープの種類
つり下げ用ワイヤロープ、アームの起伏用ワイヤロープ、アームの伸縮用ワイヤロープ及びライフライン用ワイヤロープ 10.0
(略) (略)

二~八 (略)

 (略)