問2 安全委員会の運営に隠する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
(1)総括安全衛生管理者の選任を要しない事業場であるため、事業場においてその事業の実施を統括管理する者に準ずるものである副工場長を安全委員会の議長に指名している。
(2)安全委員会の活性化のため、労働安全コンサルタントや学識経験者などの専門家を招き、委員会運営や安全管理手法などについて指導を受けている。
(3)安全委員会は、毎月1回以上開催しているが、審議事項が多いときや新たに審議すべき事項が発生した場合には、時期を失することなく、臨時に開催ている。
(4)安全委員会を開催した都度、議事の概要を作業場に掲示して労働者に周知している。
(5)安全委員会を事業場の安全に関する実施機関としており、議長自ら安全上の具体的な指示を行うこととしている。

※ イメージ図(©photoAC)
このページは、2024年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全一般」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等を削除した場合があります。
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2024年度(令和06年度) | 問02 | 難易度 | 安全委員会の運営に関するごく初歩的な問題。確実に正答できなければならない。 |
---|---|---|---|
安全委員会の運営 | 1 |
※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上
問2 安全委員会の運営に隠する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
(1)総括安全衛生管理者の選任を要しない事業場であるため、事業場においてその事業の実施を統括管理する者に準ずるものである副工場長を安全委員会の議長に指名している。
(2)安全委員会の活性化のため、労働安全コンサルタントや学識経験者などの専門家を招き、委員会運営や安全管理手法などについて指導を受けている。
(3)安全委員会は、毎月1回以上開催しているが、審議事項が多いときや新たに審議すべき事項が発生した場合には、時期を失することなく、臨時に開催ている。
(4)安全委員会を開催した都度、議事の概要を作業場に掲示して労働者に周知している。
(5)安全委員会を事業場の安全に関する実施機関としており、議長自ら安全上の具体的な指示を行うこととしている。
正答(5)
【解説】
(1)適切でないとは言えない。法令の問題だが、安衛法第 17 条第2項(第一号)に「総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
」を安全委員会の委員とするとしている。そして、同条第3項に、第2項第一号のものを議長にすることとなっている。
従って、総括安全衛生管理者の選任を要しない事業場かどうかにかかわらず、事業場においてその事業の実施を統括管理する者に準ずるものである副工場長であれば、安全委員会の議長に指名できる。
【労働安全衛生法】
(安全委員会)
第17条 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。
一~三 (略)
2 安全委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員(以下「第一号の委員」という。)は、一人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二及び三 (略)
3 安全委員会の議長は、第一号の委員がなるものとする。
4及び5 (略)
(2)適切でないとは言えない。安全委員会の審議に必要であれば、外部の専門家を招聘して委員会運営や安全管理手法などについて指導を受けることは禁止されていない。なお、安全委員会については、(安全コンサルタントである安全管理者1名を除き)外部の専門家を委員にしてはならない(※)ことに留意されたい。
※ 安全委員会等は、労使自治の一環としての事業場内の労使協議の場という性格があるからである。事業場外の専門家の意見を(参考として)聴くことは大いに奨励されるべきだが、外部の専門家の意見を制度的に意思決定に反映させてはならないのである。
(3)適切でないとは言えない。安全委員会は、安衛則第 23 条の規定により、毎月1回以上開催する必要がある。毎月1回の定例会の他に、臨時会を設けることも禁止されてはいない。
【労働安全衛生規則】
(委員会の会議)
第23条 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月1回以上開催するようにしなければならない。
2~5 (略)
(4)適切でないとは言えない。法令の問題だが、本肢の「安全委員会を開催した都度、議事の概要を作業場に掲示して労働者に周知している」ことは、安衛則第 23 条第3項(第一号)の規定に適合している。
【労働安全衛生規則】
(委員会の会議)
第23条 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月1回以上開催するようにしなければならない。
3 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。
一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
二及び三 (略)
4及び5 (略)
(5)適切でない。安衛法第 17 条第項にあるように、安全委員会は事業場の安全に関する諮問機関であり、労働災害防止対策等について「調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため
」の機関である。
議長が自ら安全上の具体的な指示を行う場ではない。
【労働安全衛生法】
(安全委員会)
第17条 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。
一~三 (略)
2~5 (略)