問15 常時350人の労働者を使用する石油製品製造業の事業場から、労働安全コンサルタントに安全診断の依頼があり、安全診断を行つた結果、当該事業場において次のような状況がみられた。これらの状況のうち、労働安全衛生法令上、違反となるものはどれか。
(1)2人の安全管理者を選任しており、いずれの安全管理者も、当該事業場に専属の者であったが生産関係の業務を兼任していた。
(2)安全委員会の議長には、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者に準ずるものである生産管理部長がなっていた。
(3)当該事業場の労働者と関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、作業場所の巡視は行っていたが、関係請負人との協議組織は設置していなかった。
(4)化学設備のうち、その内部における異常な事態を早期に把握するために必要な自動警報装置を設けることが困難であるものについて、監視人を置き、当該化学設備の運転中はその者に当該設備を監視させていた。
(5)化学設備(配管を除く。)及びその附属設備について定期に自主検査を行っていたが、その頻度は、内面及び外面の著しい損傷、変形及び腐食の有無については1年ごとに1回、ふた板、フランジ、バルブ、コック等の状態については2年ごとに1回であった。
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、2023年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2023年度(令和05年度) | 問15 | 難易度 | 安衛法全般に関する知識問題である。合格のためには確実に正答できたいところ。 |
---|---|---|---|
安衛法全般 | 3 |
※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上
問15 常時350人の労働者を使用する石油製品製造業の事業場から、労働安全コンサルタントに安全診断の依頼があり、安全診断を行つた結果、当該事業場において次のような状況がみられた。これらの状況のうち、労働安全衛生法令上、違反となるものはどれか。
(1)2人の安全管理者を選任しており、いずれの安全管理者も、当該事業場に専属の者であったが生産関係の業務を兼任していた。
(2)安全委員会の議長には、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者に準ずるものである生産管理部長がなっていた。
(3)当該事業場の労働者と関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、作業場所の巡視は行っていたが、関係請負人との協議組織は設置していなかった。
(4)化学設備のうち、その内部における異常な事態を早期に把握するために必要な自動警報装置を設けることが困難であるものについて、監視人を置き、当該化学設備の運転中はその者に当該設備を監視させていた。
(5)化学設備(配管を除く。)及びその附属設備について定期に自主検査を行っていたが、その頻度は、内面及び外面の著しい損傷、変形及び腐食の有無については1年ごとに1回、ふた板、フランジ、バルブ、コック等の状態については2年ごとに1回であった。
正答(1)
【解説】
(1)違反となる。安衛則第4条第1項(第四号)により、300 人以上の石油製品製造業の事業場では、安全管理者のうち少なくとも1人を専任としなければならない。
【労働安全衛生法】
(安全管理者)
第11条 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除く。)のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。
2 (略)
【労働安全衛生法施行令】
(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)
第2条 (柱書 略)
一 (略)
二 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 300人
三 (略)
(安全管理者を選任すべき事業場)
第3条 法第11条第1項の政令で定める業種及び規模の事業場は、前条第一号又は第二号に掲げる業種の事業場で、常時50人以上の労働者を使用するものとする。
【労働安全衛生規則】
(安全管理者の選任)
第4条 法第11条第1項の規定による安全管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一~三 (略)
四 次の表の中欄に掲げる業種に応じて、常時同表の下欄に掲げる数以上の労働者を使用する事業場にあつては、その事業場全体について法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理する安全管理者のうち少なくとも1人を専任の安全管理者とすること。ただし、同表四の項の業種にあつては、過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が100人を超える事業場に限る。
一 |
建設業 有機化学工業製品製造業 石油製品製造業 |
300人 |
(略) | (略) | (略) |
2 (略)
(2)違反とはならない。安全委員会の議長には、安衛法第 17 条第2項(第一号)の規定により、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者に準ずるものが就任できる。
なお、総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。準ずるものでは足りないので誤解しないこと。
【労働安全衛生法】
(総括安全衛生管理者)
第10条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
一~五 (略)
2 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
3 (略)
(安全委員会)
第17条 (第1項 略)
2 安全委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員(以下「第一号の委員」という。)は、1人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二及び三 (略)
3 安全委員会の議長は、第一号の委員がなるものとする。
4及び5 (略)
(3)違反とはならない。安衛法第 30 条第1項による協議組織の設置は特定元方事業者に義務付けられている。石油製品製造業の事業場は対象とならない。
【労働安全衛生法】
(統括安全衛生責任者)
第15条 事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が2以上あるため、その者が2以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第30条第1項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。
2~5 (略)
(特定元方事業者等の講ずべき措置)
第30条 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
一 協議組織の設置及び運営を行うこと。
二~六 (略)
2~4 (略)
【労働安全衛生法施行令】
(統括安全衛生責任者を選任すべき業種等)
第7条 法第15条第1項の政令で定める業種は、造船業とする。
2 (略)
(4)違反とはならない。特殊化学設備であったとしても安衛則第 273 条の3第2項に適合している。
【労働安全衛生規則】
(自動警報装置の設置等)
第273条の3 事業者は、特殊化学設備(製造し、又は取り扱う危険物等の量が厚生労働大臣が定める基準に満たないものを除く。)については、その内部における異常な事態を早期には握するために必要な自動警報装置を設けなければならない。
2 事業者は、前項に規定する措置を講ずることが困難なときは、監視人を置き、当該特殊化学設備の運転中は当該設備を監視させる等の措置を講じなければならない。
(5)違反とはならない。安衛則第 276 条に適合している。
【労働安全衛生規則】
(定期自主検査)
第276条 事業者は、化学設備(配管を除く。以下この条において同じ。)及びその附属設備については、2年以内ごとに1回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、2年を超える期間使用しない化学設備及びその附属設備の当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 (略)
二 内面及び外面の著しい損傷、変形及び腐食の有無
三 ふた板、フランジ、バルブ、コック等の状態
四~七 (略)
2~4 (略)
一~六 (略)