問14 事業者が行うべき計画の届出又は報告に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。
ただし、労働基準監督署長による計画の届出の免除に係る認定を受けていないものとする。
(1)土石採取業に属する事業の仕事であって、掘削の高さ又は深さが15メートルの土石の採取のための掘削の仕事を開始しようとするときは、その計画を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。
(2)建設業に属する事業の仕事であって、高さが30メートルの塔の建設の仕事を開始しようとするときは、当該仕事の開始の日の30日前までに、その計画を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
(3)組立てから解体までの期間が30日間である機械集材装置を設置しようとするときは、その計画を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。
(4)クランク軸等の偏心機構を有する動力プレスを設置しようとする場合、設置しようとする当該動力プレスが4台のときは、その計画を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。
(5)クレーンを用いた作業中につり荷が落下した事故であって、当該事故により死亡または負傷した者がいなかったものについては、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までにおける当該事実について、それぞれの期間における最後の月の翌月末までに、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、2023年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2023年度(令和05年度) | 問14 | 難易度 | 届出又は報告の制度の知識問題。学習時間によって差が付く問題である。合否を分けるレベルか。 |
---|---|---|---|
届出又は報告 | 4 |
※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上
問14 事業者が行うべき計画の届出又は報告に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。
ただし、労働基準監督署長による計画の届出の免除に係る認定を受けていないものとする。
(1)土石採取業に属する事業の仕事であって、掘削の高さ又は深さが15メートルの土石の採取のための掘削の仕事を開始しようとするときは、その計画を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。
(2)建設業に属する事業の仕事であって、高さが30メートルの塔の建設の仕事を開始しようとするときは、当該仕事の開始の日の30日前までに、その計画を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
(3)組立てから解体までの期間が30日間である機械集材装置を設置しようとするときは、その計画を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。
(4)クランク軸等の偏心機構を有する動力プレスを設置しようとする場合、設置しようとする当該動力プレスが4台のときは、その計画を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。
(5)クレーンを用いた作業中につり荷が落下した事故であって、当該事故により死亡または負傷した者がいなかったものについては、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までにおける当該事実について、それぞれの期間における最後の月の翌月末までに、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
正答(3)
【解説】
(1)誤り。安衛則第 90 条(第六号)により、掘削の高さ又は深さが 10 メートル以上の土石の採取のための掘削の作業を行う仕事を開始しようとするときは、その計画を所轄労働基準監督署長に届け出る必要がある。
【労働安全衛生法】
(計画の届出等)
第88条 (第1項及び第2項 略)
3 事業者は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあつては、前項の厚生労働省令で定める仕事を除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。
4~7 (略)
【労働安全衛生規則】
第90条 法第88条第3項の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。
一~五の四 (略)
六 掘削の高さ又は深さが10メートル以上の土石の採取のための掘削の作業を行う仕事
七 (略)
(2)誤り。安衛則第 90 条に定められているのは、高さ 31 メートルを超える建築物又は工作物である。本肢の建設業に属する事業の仕事であって、高さが30メートルの塔の建設の仕事を開始仕事は定められていない。
なお、高さが 300 メートル以上の塔の建設の仕事は厚生労働大臣への届出の対象となる。
【労働安全衛生法】
(計画の届出等)
第88条 (第1項 略)
2 事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。
3 事業者は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあつては、前項の厚生労働省令で定める仕事を除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。
4~7 (略)
【労働安全衛生規則】
(計画の届出等)
第89条 法第88条第2項の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。
一 高さが300メートル以上の塔の建設の仕事
二~六 (略)
第90条 法第88条第3項の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。
一 高さ31メートルを超える建築物又は工作物(橋梁を除く。)の建設、改造、解体又は破壊(以下「建設等」という。)の仕事
二~七 (略)
(3)正しい。安衛則第 85 条第1項(第一号)により、組立てから解体までの期間が6月以内の機械集材装置は、所轄労働基準監督署長に届け出る必要がないとされている。
【労働安全衛生法】
(計画の届出等)
第88条事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第28条の2第1項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。
2~7 (略)
【労働安全衛生規則】
(計画の届出をすべき機械等)
第85条 法第88条第1項の厚生労働省令で定める機械等は、法に基づく他の省令に定めるもののほか、別表第七の上欄に掲げる機械等とする。ただし、別表第七の上欄に掲げる機械等で次の各号のいずれかに該当するものを除く。
一 機械集材装置、運材索道(架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、原木又は薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう。以下同じ。)、架設通路及び足場以外の機械等(法第37条第1項の特定機械等及び令第六条第十四号の型枠支保工(以下「型枠支保工」という。)を除く。)で、6月未満の期間で廃止するもの
二 (略)
別表第7 (第八十五条、第八十六条関係)
機械等の種類 | 事項 | 図面等 |
---|---|---|
(略) | (略) | (略) |
七 機械集材装置(原動機の定格出力が7.5キロワツトを超えるものに限る。) |
(略) | (略) |
(略) | (略) | (略) |
(4)誤り。クランク軸等の偏心機構を有する動力プレスを設置しようとする場合、設置しようとする当該動力プレスが4台のときは、その計画を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はないなどという規定はない。
【労働安全衛生法】
(計画の届出等)
第88条事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第28条の2第1項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。
2~7 (略)
【労働安全衛生規則】
(計画の届出をすべき機械等)
第85条 法第88条第1項の厚生労働省令で定める機械等は、法に基づく他の省令に定めるもののほか、別表第七の上欄に掲げる機械等とする。ただし、別表第七の上欄に掲げる機械等で次の各号のいずれかに該当するものを除く。
一及び二 (略)
別表第7 (第八十五条、第八十六条関係)
機械等の種類 | 事項 | 図面等 |
---|---|---|
一 動力プレス(機械プレスでクランク軸等の偏心機構を有するもの及び液圧プレスに限る。) |
(略) | (略) |
(略) | (略) | (略) |
(5)誤り。安衛則第第 96 条の事故報告は遅滞なく行わなければならない。本肢のような報告までの期間についての定めはない。
【労働安全衛生法】
(報告等)
第100条 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
2及び3 (略)
【労働安全衛生規則】
(事故報告)
第96条 事業者は、次の場合は、遅滞なく、様式第二十二号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一~三 (略)
四 クレーン(クレーン則第二条第一号に掲げるクレーンを除く。)の次の事故が発生したとき
イ 逸走、倒壊、落下又はジブの折損
ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
五~十 (略)
2 (略)