問13 作業主任者に関する次の文中の A ~ C に入る語句の組合せとして、労働安全衛生法令上、正しいものは(1)~(5)のうちどれか。
作業主任者制度について、労働安全衛生法第 14 条では、
「事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための A を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の B その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。」
と定めている。
作業主任者を選任すべき作業としては、高圧室内作業のはか、ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの作業、型枠支保工の組立て又は解体の作業、 C 等が定められている.
A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|
(1) | 監督 | 指揮 | 化学設備の改造、修理、清掃等を行う場合において、当該設備を分解する作業 | ||
(2) | 監督 | 指導 | 化学設備の改造、修理、清掃等を行う場合において、当該設備を分解する作業 | ||
(3) | 監督 | 指揮 | ガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業 | ||
(4) | 管理 | 指導 | 化学設備の改造、修理、清掃等を行う場合において、当該設備を分解する作業 | ||
(5) | 管理 | 指揮 | ガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業 |
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、2023年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
他の問題の解説をご覧になる場合は、「下表の左欄」、グローバルナビの「安全衛生試験の支援」又は「パンくずリスト」をご利用ください。
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2023年度(令和05年度) | 問13 | 難易度 | いわゆる条文問題であるが、やや些末なことを問うている。正答率は低かった。 |
---|---|---|---|
作業主任者 | 5 |
※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上
問13 作業主任者に関する次の文中の A ~ C に入る語句の組合せとして、労働安全衛生法令上、正しいものは(1)~(5)のうちどれか。
作業主任者制度について、労働安全衛生法第 14 条では、
「事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための A を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の B その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。」
と定めている。
作業主任者を選任すべき作業としては、高圧室内作業のはか、ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの作業、型枠支保工の組立て又は解体の作業、 C 等が定められている.
A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|
(1) | 監督 | 指揮 | 化学設備の改造、修理、清掃等を行う場合において、当該設備を分解する作業 | ||
(2) | 監督 | 指導 | 化学設備の改造、修理、清掃等を行う場合において、当該設備を分解する作業 | ||
(3) | 監督 | 指揮 | ガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業 | ||
(4) | 管理 | 指導 | 化学設備の改造、修理、清掃等を行う場合において、当該設備を分解する作業 | ||
(5) | 管理 | 指揮 | ガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業 |
正答(5)
【解説】
安衛法第 14 条の規定により、Aには「管理」、Bには「指揮」が入る。また、安衛令第6条(第二号)によりCには「ガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業」が入る。
解答は(3)と(5)に分かれた。いわゆる条文問題であるが、これを「監督」か「管理」かを知っていたところで、コンサルタントとしての能力があるといえるようなものだろうか。コンサルタントの能力を図る試験の設問として、適切な問題なのか強い疑問を感じる(※)。
※ とはいえ、「監督を必要とする業務」が入るとすれば、誰による誰への監督かという規定がなければ、法令の規定として完成していない。仮に「誰による」は名宛人の「事業者による」と解釈できるとしても、「誰に対する」がないのはどう考えても不自然である。受験者はそこに気付く必要があろう。
仮に「監督を必要とする業務」が入るのであれば「使用する者に対する監督を必要とする業務」などとなっていなければならないだろう。なお、事業者が労働者を「監督」するのは当然のことであり、その場合も法令としては極めて不自然な規定ではある。
【労働安全衛生法】
(作業主任者)
第14条 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
【労働安全衛生法施行令】
(作業主任者を選任すべき作業)
第6条 法第14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。
一 (略)
二 アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業
三~二十三 (略)