労働安全コンサルタント試験 2023年 産業安全関係法令 問12

機械による危険の防止に関する規制




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 このページは、2023年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2023年度(令和05年度) 問12 難易度 機械安全に関するかなり難度の高い知識問題である。学習時間によって差がつく問題。
機械等による危険防止

※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上

問12 機械等の規制に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。

(1)製造許可を受けた者は、当該許可に係る第一種圧力容器を製造する場合において、工作者を変更したときは、遅滞なく、その旨を所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。

(2)事業者は、フォークリフトについては、1年を超えない期間ごとに1回、定期に、都道府県労働局長の登録を受けた検査業者が行う特定自主検査を受けなければならない。ただし、1年を超える期間使用しないフォークリフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。

(3)建設用リフト検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、登録性能検査機関が行う性能検査を受けなければならない。

(4)本邦の地域内で使用される小型圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)を製造した者は、登録個別検定機関が行う個別検定をけなければならない。

(5)事業者は、墜落製紙用器具については、登録型式検定機関が行う型式検定に合格したものでなければ、使用してはならない。

正答(4)

【解説】

問12試験結果

試験解答状況
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(1)誤り。このような規定はない。ボイラー則第 50 条により、設備又は工作責任者を変更したときは、遅滞なく、その旨を所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。しかし、工作者の変更については報告の対象となっていない。

なお、製造許可を受けようとするときは、工作者の資格及び数を記載した書面を所轄都道府県労働局長に提出しなければならないとされている。

【労働安全衛生法】

(製造の許可)

第37条 特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

(報告等)

第100条 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

2及び3 (略)

【ボイラー及び圧力容器安全規則】

(製造許可)

第49条 第一種圧力容器を製造しようとする者は、製造しようとする第一種圧力容器について、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。ただし、既に当該許可を受けている第一種圧力容器と型式が同一である第一種圧力容器(以下「許可型式第一種圧力容器」という。)については、この限りでない。

 前項の許可を受けようとする者は、第一種圧力容器製造許可申請書(様式第一号)に第一種圧力容器の構造を示す図面及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

 (略)

 第一種圧力容器の製造及び検査のための設備の種類、能力及び数

 工作責任者の経歴の概要

 工作者の資格及び数

 (略)

(変更報告)

第50条 前条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る第一種圧力容器又は許可型式第一種圧力容器を製造する場合において、同条第2項第二号の設備又は同項第三号の工作責任者を変更したときは、遅滞なく、その旨を所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。

(2)誤り。安衛則第 151 条の 21 及び第 151 条の 24。フォークリフトに限らず特定自主検査の実施者は、安衛法第 45 条第2項にあるように、「その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの」が行うことができる。検査業者でなければならないというわけではない。

なお、フォークリフトの1年を超えないごとの定期自主検査が特定自主検査であることは覚えておく必要がある。

【労働安全衛生法】

(定期自主検査)

第45条 事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。

 事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は第54条の3第1項に規定する登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定自主検査を行う者(以下「検査業者」という。)に実施させなければならない。

3及び4 (略)

【労働安全衛生法施行令】

(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)

第13条 (第1項及び第2項 略)

 (柱書 略)

一~七 (略)

 フォークリフト

九~三十四 (略)

4及び5 (略)

(定期に自主検査を行うべき機械等)

第15条 法第45条第1項の政令で定める機械等は、次のとおりとする。

 第12条第1項各号に掲げる機械等、第13条第3項第五号、第六号、第八号、第九号、第十四号から第十九号まで及び第三十号から第三十四号までに掲げる機械等、第14条第二号から第四号までに掲げる機械等並びに前条第十号及び第十一号に掲げる機械等

二~十一 (略)

 法第45条第2項の政令で定める機械等は、第13条第3項第八号、第九号、第三十三号及び第三十四号に掲げる機械等並びに前項第二号に掲げる機械等とする。

【労働安全衛生規則】

(特定自主検査)

第135条の3 (前略)法第45条第2項の厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)(後略)

2~4 (略)

(定期自主検査)

第151条の21 事業者は、フオークリフトについては、1年を超えない期間ごとに1回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、1年を超える期間使用しないフオークリフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。

一~九 (略)

 (略)

(特定自主検査)

第151条の24 フオークリフトに係る特定自主検査は、第151条の21に規定する自主検査とする

2~5 (略)

(3)誤り。クレーン則第 178 条により、建設用リフトの検査証の有効期間はその設置から廃止までである。従って、安衛法第 41 条第2項による更新ということがあり得ないのである。

なお、建設用リフトが特定機械であり、特定機械の検査証の更新を受けようとするときに登録性能検査機関が行う性能検査を受けなければならないことは正しい。ただ、現実には更新ということがあり得ないということにすぎない。その意味では、本問の正誤が適切かという疑問がないわけではない。

【労働安全衛生法】

(製造の許可)

第37条 特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

 (略)

(製造時等検査等)

第38条 特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかつたものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、当該特定機械等が、特別特定機械等(特定機械等のうち厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録製造時等検査機関」という。)の検査を受けなければならない。ただし、輸入された特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項(次項において「輸入時等検査対象機械等」という。)について当該特定機械等を外国において製造した者が次項の規定による検査を受けた場合は、この限りでない。

 (略)

 特定機械等(移動式のものを除く。)を設置した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。

(検査証の交付等)

第39条 都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関は、前条第一項又は第二項の検査(以下「製造時等検査」という。)に合格した移動式の特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、検査証を交付する。

 労働基準監督署長は、前条第三項の検査で、特定機械等の設置に係るものに合格した特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、検査証を交付する。

 (略)

(検査証の有効期間等)

第41条 検査証の有効期間(次項の規定により検査証の有効期間が更新されたときにあつては、当該更新された検査証の有効期間)は、特定機械等の種類に応じて、厚生労働省令で定める期間とする。

 検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録性能検査機関」という。)が行う性能検査を受けなければならない

【労働安全衛生法施行令】

(特定機械等)

第12条 法第37条第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。

一~六 (略)

 ガイドレール(昇降路を有するものにあつては、昇降路。次条第3項第十八号において同じ。)の高さが18メートル以上の建設用リフト(積載荷重が0.25トン未満のものを除く。次条第3項第十八号において同じ。)

 (略)

【クレーン等安全規則】

(検査証の有効期間)

第178条 建設用リフト検査証の有効期間は、建設用リフトの設置から廃止までの期間とする

(4)正しい。安衛法第 44 条(安衛令第 14 条第四号)により、本邦の地域内で使用される小型圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)を製造した者は、登録個別検定機関が行う個別検定をけなければならない。。

【労働安全衛生法】

(個別検定)

第44条 第42条の機械等(次条第1項に規定する機械等を除く。)のうち、別表第三に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録個別検定機関」という。)が個々に行う当該機械等についての検定を受けなければならない。

2~6 (略)

【労働安全衛生法施行令】

(個別検定を受けるべき機械等)

第14条 法第44条第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。

一及び三 (略)

 小型ボイラー(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法の適用を受けるものを除く。)

(5)誤り。型式検定を受けるべきものは、安衛法第 44 条の2にあるように別表第4に定められているもののうち政令(安衛令第 14 条の2)で定められているものである。墜落制止用器具は、これらに定められておらず型式検定の対象ではない。

なお、墜落制止用器具は、安衛法第 42 条による構造規格の対象となるもの(安衛令第 13 条第3項第二十八号)であることも覚えておきたい。

【労働安全衛生法】

(譲渡等の制限等)

第42条 特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。

(型式検定)

第44条の2 第42条の機械等のうち、別表第四に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録型式検定機関」という。)が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければならない。ただし、当該機械等のうち輸入された機械等で、その型式について次項の検定が行われた機械等に該当するものは、この限りでない。

2~7 (略)

別表第四 (第四十四条の二関係)

 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの

 プレス機械又はシャーの安全装置

 防爆構造電気機械器具

 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置

 防じんマスク

 防毒マスク

 木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの

 動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの

 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置

 絶縁用保護具

十一 絶縁用防具

十二 保護帽

十三 電動ファン付き呼吸用保護具

【労働安全衛生法施行令】

(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)

第13条 (第1項及び第2項 略)

 法第42条の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。

一~二十七 (略)

二十八 墜落制止用器具

二十九~三十四 (略)

4及び5 (略)

(型式検定を受けるべき機械等)

第14条の2 法第44条の2第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。

 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの

 プレス機械又はシャーの安全装置

 防爆構造電気機械器具(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるものを除く。)

 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置

 防じんマスク(ろ過材及び面体を有するものに限る。)

 防毒マスク(ハロゲンガス用又は有機ガス用のものその他厚生労働省令で定めるものに限る。)

 木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの

 動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの

 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置

 絶縁用保護具(その電圧が、直流にあつては750ボルトを、交流にあつては300ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)

十一 絶縁用防具(その電圧が、直流にあつては750ボルトを、交流にあつては300ボルトを超える充電電路に用いられるものに限る。)

十二 保護帽(物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を防止するためのものに限る。)

十三 防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具

十四 防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具(ハロゲンガス用又は有機ガス用のものその他厚生労働省令で定めるものに限る。)

2023年12月14日執筆