問28 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置(以下「リスクアセスメント等」という。)に関する次の記述のうち、厚生労働省の「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」及びその関係通達に定められていないものはどれか。
(1)労働者の就業に係る危険性又は有害性による負傷又は疾病の発生が合理的に予見可能である作業については、リスクアセスメント等の実施対象とする。
(2)リスクアセスメント等の実施に当たり入手する資料等には、定常的作業に係る資料等のみならず、非定常的作業に係る資料等も含める。
(3)リスクの見積りにおいて、重篤度が極度に高いときは、発生する可能性の度合の評価を省略することができる。
(4)墜落等のリスクの見積りに当たっては、天候や路面状態等作業に影響を与える環境要因についても考慮する。
(5)負傷又は疾病の重篇度や発生する可能性の度合の見積りにおいては、単調連続作業等による集中力欠如、深夜労働による影響等の生理学的要因にも配慮する。
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、2023年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全一般」問題の解説と解答例を示しています。
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2023年度(令和05年度) | 問28 | 難易度 | リスクアセスメントに関する知識問題ではあるが、常識問題といってよい。 |
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リスクアセスメント | 1 |
※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上
問28 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置(以下「リスクアセスメント等」という。)に関する次の記述のうち、厚生労働省の「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」及びその関係通達に定められていないものはどれか。
(1)労働者の就業に係る危険性又は有害性による負傷又は疾病の発生が合理的に予見可能である作業については、リスクアセスメント等の実施対象とする。
(2)リスクアセスメント等の実施に当たり入手する資料等には、定常的作業に係る資料等のみならず、非定常的作業に係る資料等も含める。
(3)リスクの見積りにおいて、重篤度が極度に高いときは、発生する可能性の度合の評価を省略することができる。
(4)墜落等のリスクの見積りに当たっては、天候や路面状態等作業に影響を与える環境要因についても考慮する。
(5)負傷又は疾病の重篇度や発生する可能性の度合の見積りにおいては、単調連続作業等による集中力欠如、深夜労働による影響等の生理学的要因にも配慮する。
正答(3)
【解説】
本問は、問題文の上ではリスクアセスメント全般についての問題ではあるが、実質的に「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」(以下、本問の解説において「指針」という。)及び平成18年3月10日基発第0310001号「危険性又は有害性等の調査等に関する指針について」(以下、本問の解説において「施行通達」という。)に関する問題である。
なお、リスクアセスメントの学習に当たっては、「危険性又は有害性等の調査等に関する指針 同解説」も参照しておくことをお勧めする。
(1)適切である。指針6の(1)は、労働者の就業に係る危険性又は有害性による負傷又は疾病の発生が合理的に予見可能である作業については、リスクアセスメント等の実施対象とするとしている。
【危険性又は有害性等の調査等に関する指針】
6 対象の選定
事業者は、次により調査等の実施対象を選定するものとする。
(1)過去に労働災害が発生した作業、危険な事象が発生した作業等、労働者の就業に係る危険性又は有害性による負傷又は疾病の発生が合理的に予見可能であるものは、調査等の対象とすること。
(2)(1)のうち、平坦な通路における歩行等、明らかに軽微な負傷又は疾病しかもたらさないと予想されるものについては、調査等の対象から除外して差し支えないこと。
※ 「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」(平成18年3月10日基発第0310001号)
(2)適切である。指針7により、リスクアセスメント等の実施に当たり入手する資料等には、定常的作業に係る資料等のみならず、非定常的作業に係る資料等も含めるものとされている。
【危険性又は有害性等の調査等に関する指針】
7 情報の入手
(1)事業者は、調査等の実施に当たり、次に掲げる資料等を入手し、その情報を活用するものとする。入手に当たっては、現場の実態を踏まえ、定常的な作業に係る資料等のみならず、非定常作業に係る資料等も含めるものとする。
ア~キ (略)
(2)(略)
※ 「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」(平成18年3月10日基発第0310001号)
(3)適切ではない。リスクの見積りにおいて、重篤度が極度に高いときは、発生する可能性の度合の評価を省略したのでは、「富士山が噴火して溶岩流に工場が飲み込まれる」というシナリオについて、どう評価するのだ。
本肢のようなことをすれば、富士山の周辺の工場や事務所は、事業活動をするべきではないということになってしまうだろう。
(4)適切である。施行通達は、指針9の(3)の前段のアに関して、天候や路面状態等作業に影響を与える環境要因を考慮することとしている。
【危険性又は有害性等の調査等に関する指針】
9 リスクの見積り
(1)及び(2)(略)
(3)事業者は、(1)の見積りを、事業場の機械設備、作業等の特性に応じ、次に掲げる負傷又は疾病の類型ごとに行うものとする。
ア はさまれ、墜落等の物理的な作用によるもの
イ~エ (略)
※ 「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」(平成18年3月10日基発第0310001号)
【危険性又は有害性等の調査等に関する指針について】
9 リスクの見積りの方法について
(1)及び(2)(略)
(3)指針の9(3)前段の事項については、次に掲げる事項に留意すること。
ア 指針の9(3)前段アの「はさまれ、墜落等の物理的な作用」による危険性による負傷又は疾病の重篤度又はそれらが発生する可能性の度合の見積りに当たっては、必要に応じ、以下の事項に留意すること。
なお、行動災害の見積りに当たっては、災害事例を参考にしつつ、具体的な負傷又は疾病を予測すること。
(ア)~(エ)(略)
(オ)環境要因
天候や路面状態等作業に影響を与える環境要因を考慮すること。
イ~オ (略)
※ 平成18年3月10日基発第0310001号「危険性又は有害性等の調査等に関する指針について」
(5)適切である。施行通達は、指針9の(3)の前段のア~エに関して、負傷又は疾病の重篇度や発生する可能性の度合の見積りにおいては、単調連続作業等による集中力欠如、深夜労働による影響等の生理学的要因にも配慮するとしている。
【危険性又は有害性等の調査等に関する指針】
9 リスクの見積り
(1)及び(2)(略)
(3)事業者は、(1)の見積りを、事業場の機械設備、作業等の特性に応じ、次に掲げる負傷又は疾病の類型ごとに行うものとする。
ア はさまれ、墜落等の物理的な作用によるもの
イ 爆発、火災等の化学物質の物理的効果によるもの
ウ 中毒等の化学物質等の有害性によるもの
エ 振動障害等の物理因子の有害性によるもの
※ 「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」(平成18年3月10日基発第0310001号)
【危険性又は有害性等の調査等に関する指針について】
9 リスクの見積りの方法について
(1)及び(2)(略)
(3)指針の9(3)前段の事項については、次に掲げる事項に留意すること。
ア~エ (略)
オ 負傷又は疾病の重篤度や発生可能性の見積りにおいては、生理学的要因(単調連続作業等による集中力の欠如、深夜労働による影響等)にも配慮すること。
※ 平成18年3月10日基発第0310001号「危険性又は有害性等の調査等に関する指針について」