問27 厚生労働省の「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」の内容及びこれに基づく労働安全衛生マネジメントシステムの運用に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
(1)事業者は、あらかじめ、労働災害発生の急迫した危険がある状態(緊急事態)が生ずる可能性を評価し、緊急事態が発生した場合に労働災害を防止するための措置として、被害を最小限に食い止め、かつ、拡大を防止するための措置等を定める。
(2)指針の内容は、労働安全衛生法の規定に基づき機械、設備、化学物質等による危険又は健康障害を防止するため事業者が講ずべき具体的な措置を定めるものではない。
(3)事業場外部の者によるシステム監査は、事業場内部の者によるシステム監査に比べて、事業場の規程や基準等と実態との乖離を具体的に見つけだすことができる。
(4)事業者は、安全衛生計画を実施する手順や日常的な点検、改善を実施する手順については、いつ、誰が、何を、どのようにするか等について文書により定める。
(5)法人が同一である複数の事業場を一の単位として労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置を実施する場合、システム各級管理者には、当該単位においてその事業の実施を続括管理する者が含まれる。
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、2023年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全一般」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等を削除した場合があります。
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2023年度(令和05年度) | 問27 | 難易度 | 過去に類問が多いにもかかわらず、正答率はそれほど高くない。過去問の学習で確実に得点できる問題である。 |
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OSHMS指針 | 3 |
※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上
問27 厚生労働省の「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」の内容及びこれに基づく労働安全衛生マネジメントシステムの運用に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
(1)事業者は、あらかじめ、労働災害発生の急迫した危険がある状態(緊急事態)が生ずる可能性を評価し、緊急事態が発生した場合に労働災害を防止するための措置として、被害を最小限に食い止め、かつ、拡大を防止するための措置等を定める。
(2)指針の内容は、労働安全衛生法の規定に基づき機械、設備、化学物質等による危険又は健康障害を防止するため事業者が講ずべき具体的な措置を定めるものではない。
(3)事業場外部の者によるシステム監査は、事業場内部の者によるシステム監査に比べて、事業場の規程や基準等と実態との乖離を具体的に見つけだすことができる。
(4)事業者は、安全衛生計画を実施する手順や日常的な点検、改善を実施する手順については、いつ、誰が、何を、どのようにするか等について文書により定める。
(5)法人が同一である複数の事業場を一の単位として労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置を実施する場合、システム各級管理者には、当該単位においてその事業の実施を続括管理する者が含まれる。
正答(3)
【解説】
本問は、問題文にもあるように「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」(平成11年4月30日労働省告示第53号:最終改正令和元年7月1日厚生労働省告示第54号:以下、本問の解説において「指針」という。)(参考:令和元年7月1日基発 0701 第3号「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針の改正について」)に関する問題である。
(1)適切である。指針第 14 条により、事業者は、あらかじめ、労働災害発生の急迫した危険がある状態(緊急事態)が生ずる可能性を評価し、緊急事態が発生した場合に労働災害を防止するための措置として、被害を最小限に食い止め、かつ、拡大を防止するための措置等を定めるものとされている。
【労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針】
(緊急事態への対応)
第14条 事業者は、あらかじめ、労働災害発生の急迫した危険がある状態(以下「緊急事態」という。)が生ずる可能性を評価し、緊急事態が発生した場合に労働災害を防止するための措置を定めるとともに、これに基づき適切に対応するものとする。
※ 「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」(平成11年4月30日労働省告示第53号:最終改正令和元年7月1日厚生労働省告示第54号)
(2)適切である。指針第2条により、指針の内容は、労働安全衛生法の規定に基づき機械、設備、化学物質等による危険又は健康障害を防止するため事業者が講ずべき具体的な措置を定めるものではないとされている。
労働安全衛生マネジメントシステムは、あくまでも枠組みを示すためのものであり、事業者はその枠組みの下で、自らの方針・自らの判断で安全衛生に取り組むべきものである。事業者が講ずべき具体的な措置を定めるのであれば、従来の法令・通達による規制と変わらないことになってしまう
【労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針】
第2条 この指針は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)の規定に基づき機械、設備、化学物質等による危険又は健康障害を防止するため事業者が講ずべき具体的な措置を定めるものではない。
※ 「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」(平成11年4月30日労働省告示第53号:最終改正令和元年7月1日厚生労働省告示第54号)
(3)適切ではない。事業場外部の者は内部の者に比して、事業場の実態を分かっていないことの方が多い。従って、事業場外部の者によるシステム監査は、事業場内部の者によるシステム監査に比べて、事業場の規程や基準等と実態との乖離を具体的に見つけだすことは難しい。
なお、平成 18 年3月 17 日基発第 0317007 号「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針の改正について」は、「「システム監査」の実施者は、必要な能力を有し、監査の対象となる部署に所属していない等、システム監査の実施に当たって公平かつ客観的な立場にある者であること。その限りにおいて、企業内部の者、企業外部の者のいずれが実施しても差し支えないこと
」としている。
(4)適切である。指針第 12 条により、事業者は、安全衛生計画を実施する手順や日常的な点検、改善を実施する手順については、いつ、誰が、何を、どのようにするか等について文書により定めることとされている。
【労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針】
(安全衛生計画の作成)
第12条 事業者は、安全衛生目標を達成するため、事業場における危険性又は有害性等の調査の結果等に基づき、一定の期間を限り、安全衛生計画を作成するものとする。
2 安全衛生計画は、安全衛生目標を達成するための具体的な実施事項、日程等について定めるものであり、次の事項を含むものとする。
一 第十条第二項の規定により決定された措置の内容及び実施時期に関する事項
二 日常的な安全衛生活動の実施に関する事項
三 健康の保持増進のための活動の実施に関する事項
四 安全衛生教育及び健康教育の内容及び実施時期に関する事項
五 関係請負人に対する措置の内容及び実施時期に関する事項
六 安全衛生計画の期間に関する事項
七 安全衛生計画の見直しに関する事項
※ 「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」(平成11年4月30日労働省告示第53号:最終改正令和元年7月1日厚生労働省告示第54号)
【労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針の改正について】
第3 その他の留意事項
5 指針第12条第2項第2号の「日常的な安全衛生活動」には、日々繰り返して実施される活動として、危険予知活動(KYT)、4S活動、ヒヤリ・ハット事例の収集及びこれに係る対策の実施、安全衛生改善提案活動、健康づくり活動等があるほか、時期を定めて行う活動として、安全衛生に関する大会等の啓発行事、危険の見える化活動、安全衛生診断の受診等があること。
※ 「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針の改正について」(令和元年7月1日基発 0701 第3号)
(5)適切である(指針第7条第一号)
【労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針】
(体制の整備)
第7条 事業者は、労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置を適切に実施する体制を整備するため、次の事項を行うものとする。
一 システム各級管理者(事業場においてその事業の実施を統括管理する者(法人が同一である二以上の事業場を一の単位として労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置を実施する場合には、当該単位においてその事業の実施を統括管理する者を含む。)及び製造、建設、運送、サービス等の事業実施部門、安全衛生部門等における部長、課長、係長、職長等の管理者又は監督者であって、労働安全衛生マネジメントシステムを担当するものをいう。以下同じ。)の役割、責任及び権限を定めるとともに、労働者及び関係請負人その他の関係者に周知させること。
二 システム各級管理者を指名すること。
三 労働安全衛生マネジメントシステムに係る人材及び予算を確保するよう努めること。
四 労働者に対して労働安全衛生マネジメントシステムに関する教育を行うこと。
五 労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置の実施に当たり、安全衛生委員会等を活用すること。
※ 「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」(平成11年4月30日労働省告示第53号:最終改正令和元年7月1日厚生労働省告示第54号)