労働安全コンサルタント試験 2023年 産業安全一般 問07

トラック等の荷役作業時の墜落・転落防止対策




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※ イメージ図(©photoAC)

 このページは、2023年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全一般」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等を削除した場合があります。

 他の問題の解説をご覧になる場合は、「下表の左欄」、グローバルナビの「安全衛生試験の支援」又は「パンくずリスト」をご利用ください。

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2023年度(令和05年度) 問07 難易度 2023年の荷役作業時の災害防止に関する法令改正を念頭に置いた出題だろうか。過去に類問はない。
荷役作業時の墜落

※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上

問7 トラック等における荷役作業時の墜落・転落防止のための対策に関する次のイ~ホの記述について、適切なもののみを全て挙げたものは(1)~(5)のうちどれか。

イ バン型車のリヤドアの下部に格納式ステップを取り付ける。

ロ ウイング車のあおりの内側に、あおりを下ろした際にステップとして利用できる部材を取り付ける。

ハ あおりに取り付ける簡易作業床を荷台に収納しておき、あおりの上に取り付けて使用する。

ニ 荷役作業場所にキャスター付きの移動式プラットホームを用意し、プラットホームの高さを調整して使用する。

ホ タンクローリー上部での作業のために、荷役作業場所の建屋天井に墜落制止用器具の取付け設備を設ける。

(1)イ  ロ  ハ  ニ  ホ

(2)イ  ロ  ハ  ニ

(3)イ  ロ  ハ

(4)イ  ハ  ニ  ホ

(5)ハ  ニ  ホ

正答(1)

【解説】

問7試験結果

試験解答状況
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本問は、省令改正が行われたばかりであり、運輸交通業に特化した問題なので、正答率が下がるかと思われたが、正答の比率はそれほど低くはならなかった。

なお、すべての選択肢が正しいというのは、自信がないと迷うかもしれないが、最近のコンサルタント試験ではめずらしいことではない。。

本問のイ及びロは、(独法)労働安全衛生総合研究所のリーフレット「荷台からの転落を防ぐために」からの出題であり、ハ及びニは、厚労省のマニュアル荷役作業時における墜落防止のための安全設備マニュアル」からの出題である。

バン型車のリヤドアの下部の格納式ステップ

図をクリックすると拡大します(※1)

イ 適切である。図は(独法)労働安全衛生総合研究所が作成したリーフレット(※1)に示されている図である(ロの解説の図も同じ)。このリーフレットは厚労省のサイトから引用されており、バン型車のリヤドアの下部に格納式ステップを取り付けることは、昇降設備として認められている。

※1 (独法)労働安全衛生総合研究所「荷台からの転落を防ぐために

ウイング車のあおりの内側のステップとして利用できる部材

図をクリックすると拡大します(※1)

ロ 適切である。ウイング車のあおりの内側に、あおりを下ろした際にステップとして利用できる部材を取り付けることは、昇降設備として認められている。

あおりに取り付ける簡易作業床

図をクリックすると拡大します(※2)

ハ 適切である。図は厚労省のマニュアル(※2)に示されている図である(ニ及びホの解説の図も同じ)。すなわち、あおりに取り付ける簡易作業床を荷台に収納しておき、あおりの上に取り付けて使用することは、厚労省によって推奨されていることである。

なお、このマニュアルはかなり古いものであり、現在も有効ではあるが、手すりや安全ネットがなく、墜落制止用器具の使用もされていない。確かに何もしないよりははるかに安全であろうが、現時点で、実際の現場に用いることは筆者としては推奨できないと追記しておく。

※2 厚労省「荷役作業時における墜落防止のための安全設備マニュアル」(2011年1月)

キャスター付きの移動式プラットホーム

図をクリックすると拡大します(※2)

ニ 適切である。荷役作業場所にキャスター付きの移動式プラットホームを用意し、プラットホームの高さを調整して使用することは厚労省がハの解説で示したマニュアルで推奨しており、実際に導入例がある。

これは、ハの設備とは異なり、手すりがあるため墜落・転落防止の設備としてはより有効ではあるが、設備のある場所でなければ使用できず、また、設置するのに2人以上の作業者が必要になるという課題がある。

タンクローリー上部での作業のための墜落制止用器具の取付け設備

図をクリックすると拡大します(※2)

ホ 適切である。タンクローリー上部での作業のために、荷役作業場所の建屋天井に墜落制止用器具の取付け設備を設けることは厚労省がハの解説で示したマニュアルで推奨しており、実際に導入例がある。

なお、図中に安全帯との表示があるが、これは安衛令等の改正が行われる前の資料なので安全帯とされているが、現在は墜落制止用器具と表示されるべきものである。

2023年12月23日執筆