問5 足場による危険を防止するために事業者が講じた措置に関する次の記述のうち労働安全衛生法令上、違反となるものはどれか。
(1)鋼管足場における高さ5メートルの作業場所の作業床について、床材と建地との隙聞を、10センチメートルとしている。
(2)わく組足場の壁つなぎの間隔を、垂直方向、水平方向とも9メートルとし、控えを設けていない。
(3)鋼管足場用の部材及び附属金具の規格に適合する部材を用いたわく組足場について、最上層及び5層ごとに水平材を設けている。
(4)外径及び肉厚が近似し、強度が異なる鋼管を同一事業場で足場に使用するとき、鋼管の混用による労働者の危険を防止するため、鋼管に記号を付する方法のみにより、その強度を識別するようにしている。
(5)足場の組立て、一部解体又は変更の後において、足場における作業を行うときは、作業を開始する前に、所定の事項について点検し、点検の結果等を記録しており、その保存期間を足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間としている。
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、2022年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2022年度(令和04年度) | 問05 | 難易度 | 機械による危険の防止についての細かな条文問題である。本問は正答できる必要がある。 |
---|---|---|---|
足場による危険の防止 | 3 |
※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上
問5 足場による危険を防止するために事業者が講じた措置に関する次の記述のうち労働安全衛生法令上、違反となるものはどれか。
(1)鋼管足場における高さ5メートルの作業場所の作業床について、床材と建地との隙聞を、10センチメートルとしている。
(2)わく組足場の壁つなぎの間隔を、垂直方向、水平方向とも9メートルとし、控えを設けていない。
(3)鋼管足場用の部材及び附属金具の規格に適合する部材を用いたわく組足場について、最上層及び5層ごとに水平材を設けている。
(4)外径及び肉厚が近似し、強度が異なる鋼管を同一事業場で足場に使用するとき、鋼管の混用による労働者の危険を防止するため、鋼管に記号を付する方法のみにより、その強度を識別するようにしている。
(5)足場の組立て、一部解体又は変更の後において、足場における作業を行うときは、作業を開始する前に、所定の事項について点検し、点検の結果等を記録しており、その保存期間を足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間としている。
正答(2)
【解説】
(1)違反とはならない。安衛則第563条第1項(第二号ハ)の規定により、鋼管足場における高さ5メートルの作業場所の作業床については、床材と建地との隙聞を12センチメートル未満とすればよい。
【労働安全衛生規則】
(作業床)
第563条 事業者は、足場(一側足場を除く。第三号において同じ。)における高さ2メートル以上の作業場所には、次に定めるところにより、作業床を設けなければならない。
一 (略)
二 つり足場の場合を除き、幅、床材間の隙間及び床材と建地との隙間は、次に定めるところによること。
イ及びロ (略)
ハ 床材と建地との隙間は、12センチメートル未満とすること。
三~六 (略)
2~6 (略)
(2)違反となる。安衛則第570条第1項(第五号イ)の規定により、わく組足場の壁つなぎ又は控えの間隔を、垂直方向9メートル以下、水平方向は8メートル以下としなければならない。
【労働安全衛生規則】
(作業床)
第570条 事業者は、鋼管足場については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
一~四 (略)
五 一側足場、本足場又は張出し足場であるものにあつては、次に定めるところにより、壁つなぎ又は控えを設けること。
イ 間隔は、次の表の上欄に掲げる鋼管足場の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下とすること。
鋼管足場の種類 | 間隔(単位メートル) | |
垂直方向 | 水平方向 | |
単管足場 | 五 | 五・五 |
わく組足場(高さが5メートル未満のものを除く。) | 九 | 八 |
ロ及びハ (略)
六 (略)
2 (略)
(3)違反とはならない。安衛則第571条第1項(第五号)の規定により、鋼管足場用の部材及び附属金具の規格に適合する部材を用いたわく組足場については、最上層及び5層ごとに水平材を設ければよい。
【労働安全衛生規則】
(令別表第八第一号に掲げる部材等を用いる鋼管足場)
第571条 事業者は、令別表第八第一号に掲げる部材又は単管足場用鋼管規格に適合する鋼管を用いて構成される鋼管足場については、前条第一項に定めるところによるほか、単管足場にあつては第一号から第四号まで、わく組足場にあつては第五号から第七号までに定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
一~四 (略)
五 最上層及び五層以内ごとに水平材を設けること。
六及び七 (略)
2及び3 (略)
(4)違反とはならない。安衛則第573条第1項の規定により、外径及び肉厚が近似し、強度が異なる鋼管を同一事業場で足場に使用するとき、鋼管の混用による労働者の危険を防止するため、鋼管に記号を付する方法のみにより、その強度を識別するようにすればよい。
【労働安全衛生規則】
(鋼管の強度の識別)
第573条 事業者は、外径及び肉厚が同一であり、又は近似している鋼管で、強度が異なるものを同一事業場で使用するときは、鋼管の混用による労働者の危険を防止するため、鋼管に色又は記号を付する等の方法により、鋼管の強度を識別することができる措置を講じなければならない。
2 (略)
(5)違反とはならない。安衛則第567条第1項及び第3項の規定により、足場の組立て、一部解体又は変更の後において、足場における作業を行うときは、作業を開始する前に、所定の事項について点検し、点検の結果等を記録しており、その保存期間を足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間とすることは法違反とはならない。
【労働安全衛生規則】
(点検)
第567条 事業者は、足場(つり足場を除く。)における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
2 (略)
3 事業者は、前項の点検を行つたときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。
一及び二 (略)