問3 機械による危険を防止するために事業者が講ずべき措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。
(1)ボール盤の回転する刃物に作業中の労働者の手が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させなければならない。
(2)研削といしについては、その日の作業を開始する前に3分間以上試運転をしなければならない。ただし、研削といしを取り替えたときは、この限りでない。
(3)食品加工用粉砕機の開口部から転落することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い、高さが75センチメートル以上の柵等を設けなければならない。ただし、蓋、囲い、柵等を設けることが作業の性質上困難な場合において、要求性能墜落制止用器具を使用させる等転落の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
(4)機械の原動機の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、覆い又は囲いを設けなければならない。ただし、覆い又は囲いを設けることが作業の性質上困難な場合において、労働者に保護具を使用させたときは、この限りでない。
(5)動力により駆動される機械に作業中の労働者の頭髪又は被服が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に適当な作業帽又は作業服を着用させなければならない。
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、2022年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2022年度(令和04年度) | 問03 | 難易度 | 機械による危険の防止についての細かな条文問題である。本問は正答できる必要がある。 |
---|---|---|---|
機械による危険の防止 | 3 |
※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上
問3 機械による危険を防止するために事業者が講ずべき措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。
(1)ボール盤の回転する刃物に作業中の労働者の手が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させなければならない。
(2)研削といしについては、その日の作業を開始する前に3分間以上試運転をしなければならない。ただし、研削といしを取り替えたときは、この限りでない。
(3)食品加工用粉砕機の開口部から転落することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い、高さが75センチメートル以上の柵等を設けなければならない。ただし、蓋、囲い、柵等を設けることが作業の性質上困難な場合において、要求性能墜落制止用器具を使用させる等転落の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
(4)機械の原動機の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、覆い又は囲いを設けなければならない。ただし、覆い又は囲いを設けることが作業の性質上困難な場合において、労働者に保護具を使用させたときは、この限りでない。
(5)動力により駆動される機械に作業中の労働者の頭髪又は被服が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に適当な作業帽又は作業服を着用させなければならない。
正答(5)
【解説】
(1)誤り。安衛則第111条第1項により、ボール盤の回転する刃物に作業中の労働者の手が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させてはならない。
【労働安全衛生規則】
(手袋の使用禁止)
第111条 事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させてはならない。
2 (略)
(2)誤り。安衛則第118条により、研削といしについては、その日の作業を開始する前に1分間以上試運転をしなければならない。また、研削といしを取り替えたときは、3分間以上試運転をしなければならない。
【労働安全衛生規則】
(研削といしの試運転)
第118条 事業者は、研削といしについては、その日の作業を開始する前には一分間以上、研削といしを取り替えたときには三分間以上試運転をしなければならない。
(3)誤り。安衛則第130条の5第1項により、食品加工用粉砕機の開口部から転落することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い、高さが90センチメートル以上の柵等を設けなければならない。ただし、蓋、囲い、柵等を設けることが作業の性質上困難な場合において、要求性能墜落制止用器具を使用させる等転落の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
【労働安全衛生規則】
(粉砕機等への転落等における危険の防止)
第130条の5 事業者は、食品加工用粉砕機又は食品加工用混合機の開口部から転落することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い、高さが九十センチメートル以上の柵等を設けなければならない。ただし、蓋、囲い、柵等を設けることが作業の性質上困難な場合において、墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止用器具(以下「要求性能墜落制止用器具」という。)を使用させる等転落の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
2及び3 (略)
(4)誤り。安衛則第101条第1項には、本肢の但書のような例外規定はない。
【労働安全衛生規則】
(原動機、回転軸等による危険の防止)
第101条 事業者は、機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、覆おおい、囲い、スリーブ、踏切橋等を設けなければならない。
2~5 (略)
(5)正しい。安衛則第110条第1項により、動力により駆動される機械に作業中の労働者の頭髪又は被服が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に適当な作業帽又は作業服を着用させなければならない。
【労働安全衛生規則】
(作業帽等の着用)
第110条 事業者は、動力により駆動される機械に作業中の労働者の頭髪又は被服が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に適当な作業帽又は作業服を着用させなければならない。
2 (略)