問1 安全管理体制に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。
(1)都道府県労働局長は、総括安全衛生管理者の選任を要しない規模の事業場について、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、総括安全衛生管理者を選任し、その者に、総括安全衛生管理者に行わせるべきこととされている職務を行わせるよう命ずることができる。
(2)事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、選任の日から14日以内に、所定の様式による報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければなければならない。
(3)安全衛生推進者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれのあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(4)常時500人の労働者を使用する通信業の事業場においては、その事業場全体について安全に係る技術的事項を管理する安全管理者のうち少なくとも1人を専任の安全管理者としなければならない。
(5)安全委員会の付議事項には、安全に関する規程の作成に関すること及び安全教育の実施計画の作成に関することが含まれる。
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、2022年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2022年度(令和04年度) | 問01 | 難易度 | 安全管理体制は基本中の基本。本問は正答できる必要がある。 |
---|---|---|---|
労働安全管理体制 | 5 |
※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上
問1 安全管理体制に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。
(1)都道府県労働局長は、総括安全衛生管理者の選任を要しない規模の事業場について、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、総括安全衛生管理者を選任し、その者に、総括安全衛生管理者に行わせるべきこととされている職務を行わせるよう命ずることができる。
(2)事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、選任の日から14日以内に、所定の様式による報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければなければならない。
(3)安全衛生推進者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれのあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(4)常時500人の労働者を使用する通信業の事業場においては、その事業場全体について安全に係る技術的事項を管理する安全管理者のうち少なくとも1人を専任の安全管理者としなければならない。
(5)安全委員会の付議事項には、安全に関する規程の作成に関すること及び安全教育の実施計画の作成に関することが含まれる。
正答(5)
【解説】
本問は、すべての肢が基本的な内容である。やや引っ掛け的な要素はあるものの、こんな基本的な問を間違えてはならない。
(1)誤り。このような規定は存在していない。都道府県労働局長が総括安全衛生管理者の業務の執行についてできることは、選任されている総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することである。
なお、衛生管理者については、衛生管理者を選任することを要しない2以上の事業場で、同一の地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告することができる。
【労働安全衛生法】
(総括安全衛生管理者)
第10条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
一~五 (略)
2 (略)
3 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。
【労働安全衛生規則】
(共同の衛生管理者の選任)
第9条 都道府県労働局長は、必要であると認めるときは、地方労働審議会の議を経て、衛生管理者を選任することを要しない二以上の事業場で、同一の地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告することができる。
(2)誤り。安衛則第2条により、事業者は、総括安全衛生管理者を14日以内に選任しなければならず、選任したときは遅滞なく、所定の様式による報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければなければならない。
選任の期限(14日)と報告の期限(遅滞なく)を混同してはならない。なお、この「遅滞なく」は、実務では概ね1か月と考えられていることが多い。
【労働安全衛生法】
(総括安全衛生管理者)
第10条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
一~五 (略)
2及び3 (略)
【労働安全衛生規則】
(総括安全衛生管理者の選任)
第2条 法第10条第1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。
2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、様式第三号による報告書を、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。
(3)誤り。安全衛生推進者には、安衛則第6条(安全管理者)や同規則第11条(衛生管理者)のような規定はない。50人未満の小規模な事業場で選任される安全衛生推進者には、その者が自ら行動することは想定されていないのである。
【労働安全衛生規則】
(安全管理者の巡視及び権限の付与)
第6条 安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。
(衛生管理者の定期巡視及び権限の付与)
第11条 衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。
なお、職場の安全サイトの安全衛生キーワードには、安全衛生推進者は、「権限と責任を有する者の指揮を受けて当該業務を担当する者である
」とされている。
安全衛生推進者又は衛生推進者は、安全管理者又は衛生管理者が安全衛生業務の技術的事項を管理する者であるのに対して、安全衛生業務について権限と責任を有する者の指揮を受けて当該業務を担当する者であることとされています。
※ 職場の安全サイト「安全衛生キーワード 安全衛生推進者」より
(4)誤り。安衛則第4条第1項第四号は、安全管理者を専任とするべき要件を定めている。これによると、通信業の事業場は同号の表の四の項に該当し、過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が 100 人を超え、かつ、常時 2,000 人の労働者を使用する事業場の場合に少なくとも1人を専任としなければならない。
本肢の「常時500人の労働者を使用する通信業の事業場」においては、過去3年間の労働災害による休業一日以上の死傷者数にかかわらず、安全管理者のうち少なくとも1人を専任の安全管理者とする必要はない。
【労働安全衛生法】
(安全管理者)
第11条 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。
2 (略)
【労働安全衛生規則】
(安全管理者の選任)
第4条 法第11条第1項の規定による安全管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一~三 (略)
四 次の表の中欄に掲げる業種に応じて、常時同表の下欄に掲げる数以上の労働者を使用する事業場にあつては、その事業場全体について法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理する安全管理者のうち少なくとも1人を専任の安全管理者とすること。ただし、同表四の項の業種にあつては、過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が100人を超える事業場に限る。
一 | 建設業 | 三百人 |
有機化学工業製品製造業 | ||
石油製品製造業 | ||
二 | 無機化学工業製品製造業 | 五百人 |
化学肥料製造業 | ||
道路貨物運送業 | ||
港湾運送業 | ||
三 | 紙・パルプ製造業 | 千人 |
鉄鋼業 | ||
造船業 | ||
四 | 令第2条第一号及び第二号に掲げる業種(一の項から三の項までに掲げる業種を除く。) | 二千人 |
2 (略)
(5)正しい。安衛則第21条第一号及び第四号の規定により、安全委員会の付議事項には、安全に関する規程の作成に関すること及び安全教育の実施計画の作成に関することが含まれる。
【労働安全衛生法】
(安全委員会)
第17条 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。
一及び二 (略)
三 前二号に掲げるもののほか、労働者の危険の防止に関する重要事項
2~5 (略)
【労働安全衛生規則】
(安全委員会の付議事項)
第21条 法第17条第1項第三号の労働者の危険の防止に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。
一 安全に関する規程の作成に関すること。
二及び三 (略)
四 安全教育の実施計画の作成に関すること。
五 (略)