問30 厚生労働省の「機能安全による機械等に係る安全確保に関する技術上の指針」に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
(1)機械等の製造者は、まず要求安全機能を特定した上で、機械等による労働者の就業に係る危険性又は有害性を特定する。
(2)要求安全度水準は、要求安全機能の作動が要求された時に、安全関連システムが当該要求安全機能を作動させることができる確率である。
(3)安全関連システムは、機械等の運転制御のためのシステムに従属、協調あるいは連携して作動することが望ましい。
(4)要求安全度水準は、要条安全機能の作動が求められる頻度に関係なく一定の基準値で決定する。
(5)リスクの解析の実施に当たっては、安全関連以テムの故障のみならず、予見可能な機械等の誤使用(ヒユーマンエラー)を含めて解析する。
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、2022年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全一般」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等を削除した場合があります。
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2022年度(令和04年度) | 問30 | 難易度 | 指針の内容を知らなくとも、安全の観点から考えれば正当可能。確実に正答しておきたい。 |
---|---|---|---|
機能安全機械安全指針 | 1 |
※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上
問30 厚生労働省の「機能安全による機械等に係る安全確保に関する技術上の指針」に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
(1)機械等の製造者は、まず要求安全機能を特定した上で、機械等による労働者の就業に係る危険性又は有害性を特定する。
(2)要求安全度水準は、要求安全機能の作動が要求された時に、安全関連システムが当該要求安全機能を作動させることができる確率である。
(3)安全関連システムは、機械等の運転制御のためのシステムに従属、協調あるいは連携して作動することが望ましい。
(4)要求安全度水準は、要条安全機能の作動が求められる頻度に関係なく一定の基準値で決定する。
(5)リスクの解析の実施に当たっては、安全関連以テムの故障のみならず、予見可能な機械等の誤使用(ヒユーマンエラー)を含めて解析する。
正答(5)
【解説】
本問は、問題文にもあるように「機能安全による機械等に係る安全確保に関する技術上の指針」(以下、本問の解説において「指針」という。)に関する問題である。
指針の内容を知らなくとも、(5)が明らかに正しいので正答率は高かった。
(1)適切ではない。指針2-1の(1)は「機械等による労働者の就業に係る危険性又は有害性を特定した上で、それによるリスクを低減するために要求される電子等制御の機能(以下「要求安全機能」という。)を特定すること
」としている。順序が逆である。
【機能安全による機械等に係る安全確保に関する技術上の指針】
2 機能安全に係る実施事項
2-1 実施内容
機械等を製造する者(以下「製造者」という。)は、機能安全に係る実施事項として次に掲げる事項を実施すること。
(1)機械等による労働者の就業に係る危険性又は有害性を特定した上で、それによるリスクを低減するために要求される電子等制御の機能(以下「要求安全機能」という。)を特定すること。
(2)及び(3)(略)
(2)適切ではない。指針2-1の(2)によれば、要求安全度水準とは、「要求安全機能を実行する電子等制御のシステム(以下「安全関連システム」という。)に要求される信頼性の水準
」である。
【機能安全による機械等に係る安全確保に関する技術上の指針】
2 機能安全に係る実施事項
2-1 実施内容
機械等を製造する者(以下「製造者」という。)は、機能安全に係る実施事項として次に掲げる事項を実施すること。
(1)(略)
(2)要求安全機能を実行する電子等制御のシステム(以下「安全関連システム」という。)に要求される信頼性の水準(以下「要求安全度水準」という。)を決定すること。
(3)(略)
(3)適切ではない。指針2-3の(1)は「安全関連システムには、検出部(センサー)等の入力部、論理処理部及びアクチュエータ等の出力部が含まれるものであり、機械等の運転制御のためのシステムから独立していることが望ましいこと
」としている。
【機能安全による機械等に係る安全確保に関する技術上の指針】
2 機能安全に係る実施事項
2-3 実施に当たっての留意事項
製造者は、機能安全に係る実施事項を適切に実施するために、次に掲げる事項に留意すること。
(1)安全関連システムには、検出部(センサー)等の入力部、論理処理部及びアクチュエータ等の出力部が含まれるものであり、機械等の運転制御のためのシステムから独立していることが望ましいこと。
(2)及び(3)(略)
(4)適切ではない。指針3-3の(1)は「製造者は、労働者が危険性又は有害性にさらされる頻度、生ずる負傷又は疾病の重篤度、危険事象を回避する可能性、要求安全機能の作動が求められる頻度等を用いた定性的評価によって要求安全度水準の決定を行うこと
」としている。
【機能安全による機械等に係る安全確保に関する技術上の指針】
3 要求安全度水準の決定
3-3 要求安全度水準の決定
(1)製造者は、労働者が危険性又は有害性にさらされる頻度、生ずる負傷又は疾病の重篤度、危険事象を回避する可能性、要求安全機能の作動が求められる頻度等を用いた定性的評価によって要求安全度水準の決定を行うこと(別紙1から別紙3まで)。ただし、個別の機械等に関する日本工業規格又は国際規格において、安全関連システムの要求安全度水準が指定されている場合は、それに従って要求安全度水準を決定することができること。
(2)(略)
(5)適切である。指針3-4の(3)は「リスクの解析の実施に当たっては、故障モード影響分析(FMEA)やハザード・オペレーション分析(HAZOP)、フォールトツリー解析(FTA)等の手法を実施するものとし、安全関連システムの故障のみならず、予見可能な機械等の誤使用(ヒューマンエラー)を含めて解析を行うこと
」としている。
【機能安全による機械等に係る安全確保に関する技術上の指針】
3 要求安全度水準の決定
3-4 要求安全度水準の決定に当たっての留意事項
製造者は、要求安全度水準を適切に決定するため、次に掲げる事項に留意すること。
(1)及び(2)(略)
(3)リスクの解析の実施に当たっては、故障モード影響分析(FMEA)やハザード・オペレーション分析(HAZOP)、フォールトツリー解析(FTA)等の手法を実施するものとし、安全関連システムの故障のみならず、予見可能な機械等の誤使用(ヒューマンエラー)を含めて解析を行うこと。
(4)及び(5)(略)