問12 インターネット等を介した e ラーニングにより行われる労働安全衛生法に基づく特別教育の実施に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
(1)e ラーニングにより受講者が受講した事実及び教材の閲覧・視聴等による教育時聞が法令で定める教育時間以上であることを、教育を実施する者が確認する。
(2)受講者を1か所に集合させずに、ビデオ会議ツール等を用いて学科教育を行い、リアルタイムで講師が受講状況を確認する。
(3)映像教材を用いて学科教育を行い、その再生記録やパソコンの操作記録等に基づいて、教育を実施する者が受講状況を確認する。
(4)実技教育について、リモート方式により、作業の方法を解説したウエブサイト動画等を用いて教育を行うとともに、講師が質疑を受け付け、回答する方法により行う。
(5)学科教育について、受講者からの質疑応答を受け付け、回答できる体制を整える。
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、2022年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全一般」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等を削除した場合があります。
他の問題の解説をご覧になる場合は、「下表の左欄」、グローバルナビの「安全衛生試験の支援」又は「パンくずリスト」をご利用ください。
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2022年度(令和04年度) | 問12 | 難易度 | eラーニングによる特別教育という時事的な内容。通達を知らなくても、適切な教育という観点から正答可能。 |
---|---|---|---|
eラーニングの特別教育 | 5 |
※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上
問12 インターネット等を介した e ラーニングにより行われる労働安全衛生法に基づく特別教育の実施に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
(1)e ラーニングにより受講者が受講した事実及び教材の閲覧・視聴等による教育時聞が法令で定める教育時間以上であることを、教育を実施する者が確認する。
(2)受講者を1か所に集合させずに、ビデオ会議ツール等を用いて学科教育を行い、リアルタイムで講師が受講状況を確認する。
(3)映像教材を用いて学科教育を行い、その再生記録やパソコンの操作記録等に基づいて、教育を実施する者が受講状況を確認する。
(4)実技教育について、リモート方式により、作業の方法を解説したウエブサイト動画等を用いて教育を行うとともに、講師が質疑を受け付け、回答する方法により行う。
(5)学科教育について、受講者からの質疑応答を受け付け、回答できる体制を整える。
正答(4)
【解説】
本問は、令和3年1月 25 日基安安発0125 第2号「インターネット等を介したe ラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」(以下「eラーニング通達」という。)からの出題であろう。
eラーニング通達が出題されるのは初めてである。(4)以外は通達を知らないと正誤は分からないだろう。しかし、通達を知らなくとも(4)が明らかに不適切であるので、内容から正答できるのではないだろうか。
(1)適切である。eラーニング通達の記の2の(1)のアから、本肢の通りであると考えられる。
(2)適切である。eラーニング通達の記の2の(1)のアの(ア)の通りである。
(3)適切である。eラーニング通達の記の2の(1)のアの(イ)の通りである。
(4)適切ではない。eラーニング通達の記の2の(1)のエに「実技による教育又は実地による研修が必要なものについては、講師と同一場所で対面により実施すること」とされている。
特別教育の実技教育について、ビデオ講習による実施では、十分な教育効果が得られないであろう。
(5)適切である。eラーニング通達の記の2の(1)のウの通りである。