労働安全コンサルタント試験 2022年 産業安全一般 問02

安全委員会等の運営




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※ イメージ図(©photoAC)

 このページは、2022年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全一般」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等を削除した場合があります。

 他の問題の解説をご覧になる場合は、「下表の左欄」、グローバルナビの「安全衛生試験の支援」又は「パンくずリスト」をご利用ください。

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2022年度(令和04年度) 問02 難易度 安全委員会に関するごく基本的な問題である。確実に正答できなければならない問題。
安全委員会の運営

※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上

問2 安全委員会等の運営に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

(1)現場を熟知している労働者の意見、情報を十分に把握するために、事業場全体の安全委員会のほかに職場ごとの委員会を設けている。

(2)安全委員会で調査審議した事項については、その実施状況を次回の安全委員会で安全委員会の事務局等から報告している。

(3)安全委員会の活性化のために、事故・災害事例、ヒヤリ・ハット事例については、同業他社のものを合めて収集分析し、労働安全コンサルタントを招いて安全委員会の運営に関するアドバイスを受けている。

(4)安全委員会は、安全に関する方針などの最終の決定機関であるので、安全に係る事項の指示・伝達の場としている。

(5)安全委員会の設置を義務づけられていないが、安全に関する労働者の意見を聴く機会を設けるため、定期的な会議を開いて安全に関する事項を調査審議している。

正答(4)

【解説】

問2試験結果

試験解答状況
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(1)適切でないとはいえない。不適切とする余地がない。安衛法は、一定の業種、一定の規模以上の事業場について、事業場にひとつの安全委員会を設けよとしているだけである。

それ以外に安全委員会という名称の組織を設けてはならないとはしていない。本肢の場合、職場ごとの委員会は安衛法上の安全委員会ではないというだけのことである。

【労働安全衛生法】

(安全委員会)

第17条 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。

一~三 (略)

2~5 (略)

(2)適切でないとはいえない。出題者の意図が見えないが、安全委員会で調査審議した事項の実施状況を事務局が報告することに問題があるとは思えない。不適切とする余地がない。

(3)適切でないとはいえない。不適切とする余地がない。外部の労働安全コンサルタントを安全委員会の委員にすることは、安全管理者として選任した場合以外はできないが、委員に選任しなければ問題はない。

(4)適切ではない。安全委員会は、安全に関する法定の事項を調査審議し、事業者に対し意見を述べる機関である。安全に関する方針などの最終の決定機関ではないし、安全に係る事項の指示・伝達の場とするべき組織ではない。

(5)適切でないとはいえない。不適切とする余地がない。

【労働安全衛生法】

(関係労働者の意見の聴取)

第23条の2 委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。

2022年11月29日執筆