問1 安全管理等に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
(1)建設業において、工事現場の関係請負人は、元方事業者の行う統括管理に対して協力するとともに、連携して危険性又は有害性等の調査等を実施すること、作業主任者、職長等による適切な作業指揮を行うことが重要である。
(2)厚生労働省の「元方事業者による建設現場安全管理指針」では、元方事業者は、関係請負人に対し、労働災害防止に配慮した作業手順書を作成するよう指導することとされている。
(3)厚生労働省の「元方事業者による建設現場安全管理指針」では、店社における安全衛生管理計画は元方事業者が作成し、建設現場における安全衛生管理計画は関係請負人が作成することとされている。
(4)ライン・スタッフ型の安全管理は、安全業務を専ら管掌するスタッフ部門に安全担当者を配置するとともに、生産ラインにも兼任や専任の安全担当者を配置して、安全対策はスタッフ部門が企画し、これを生産ラインを通じて実施するものである。
(5)労働災害を防止するためには、事業場トップが、まず自らの安全衛生に対する姿勢を明確にし、それを安全衛生方針という形で表明することが重要である。
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、2022年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全一般」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等を削除した場合があります。
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2022年度(令和04年度) | 問01 | 難易度 | 安全管理に関するごく基本的な問題。一部にあいまいな肢もあるが、確実に正答しなければならない。 |
---|---|---|---|
安全管理等(一般) | 1 |
※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上
問1 安全管理等に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
(1)建設業において、工事現場の関係請負人は、元方事業者の行う統括管理に対して協力するとともに、連携して危険性又は有害性等の調査等を実施すること、作業主任者、職長等による適切な作業指揮を行うことが重要である。
(2)厚生労働省の「元方事業者による建設現場安全管理指針」では、元方事業者は、関係請負人に対し、労働災害防止に配慮した作業手順書を作成するよう指導することとされている。
(3)厚生労働省の「元方事業者による建設現場安全管理指針」では、店社における安全衛生管理計画は元方事業者が作成し、建設現場における安全衛生管理計画は関係請負人が作成することとされている。
(4)ライン・スタッフ型の安全管理は、安全業務を専ら管掌するスタッフ部門に安全担当者を配置するとともに、生産ラインにも兼任や専任の安全担当者を配置して、安全対策はスタッフ部門が企画し、これを生産ラインを通じて実施するものである。
(5)労働災害を防止するためには、事業場トップが、まず自らの安全衛生に対する姿勢を明確にし、それを安全衛生方針という形で表明することが重要である。
正答(3)
【解説】
(1)適切である。本肢の文末は「重要である」とされているが、重要か重要でないかは「評価」に関することであり正誤を付けられるようなものではない。しかし、この種の問題は適切でない要素がない限り、適切であるとしてよい。
本肢を詳細に検討してみても、「工事現場の関係請負人が、元方事業者の行う統括管理に対して協力する」ことが不適切なわけがない。また、「連携して危険性又は有害性等の調査等(リスクアセスメント)を実施すること」が不適切とも思えない。さらに、「作業主任者、職長等による適切な作業指揮を行うこと」については、「適切な」とあり他に何も書かれていない以上、不適切となる要素がない。
(2)適切である。「元方事業者による建設現場安全管理指針(平成7年4月21日基発第267号の2)」第2の5で、元方事業者は、関係請負人に対し、労働災害防止に配慮した作業手順書を作成するよう指導することとされている。
(3)適切ではない。「元方事業者による建設現場安全管理指針」第3の1で、支店等の店社における安全衛生管理計画は元方事業者が作成することとされており、本肢の前段は正しい。しかし、同指針第2の1で、建設現場における安全衛生管理計画も、関係請負人ではなく元方事業者が作成することとされている。
常識的に考えても、元方事業者は現場を統括する立場にある1つの会社(JVを含む。)などであるが、関係請負人は複数の企業などが存在していることが普通である。安全衛生管理計画を複数の会社がそれぞれに策定していたのでは、安全管理がひとつにまとまらず統括管理を行うことに困難をきたすだろう。
(4)適切であるとしてよい。ライン・スタッフ型の安全管理とは、安全対策はスタッフ部門が企画し、これを生産ラインを通じて実施するものである。個々の部門や職員が、専任か兼任かは問題ではない。生産ラインにも兼任や専任の安全担当者を配置することは誤りではない。生産ラインに専任の安全担当者を配置することはあり得る。
なお、厳密には本肢には若干の疑問はある。というのは、ライン・スタッフ型の安全管理とは、スタッフ部門が安全業務を専ら管掌している場合のみをいうのではないからである。生産ラインと離れた間接部門の管理を所掌している部門が、兼任で安全管理を担当している場合を広く含んでいる。
(5)適切である。当然のことである。