問14 事業者が行うべき報告に関する次のイ~ホの記述について、労働安全衛生法令上、正しいもののみを全て挙げた組合せは(1)~(5)のうちどれか。
イ 労働災害のうち休業4日未満のもの(休業を伴わないものを除く。)については、1月から6月まで及び7月から12月までの期間における当該事実について、それぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所定の様式による報告書を労働基準監督署長に提出しなければならない。
ロ 労働災害のうち休業を伴わないものについては、1月から12月までの期間におけるその件数について、翌年の1月末日までに、所定の様式による報告書を労働基準監督署長に提出しなければならない。
ハ 労働者が就業中における負傷により4日以上休業したときは、遅滞なく、所定の様式による報告書を労働基準監督署長に提出しなければならない。
ニ 機体重量が3トン以上の車両系建設機械の転倒又は転落の事故が発生したときは、労働者の負傷等の有無にかかわりなく、遅滞なく事故報告書を労働基準監督署長に提出しなければならない。
ホ 高速回転する研削といしの破裂の事故が発生したときは、労働者の負傷等の有無にかかわりなく、遅滞なく、事故報告書を労働基準監督署長に提出しなければならない。
(1)イ ハ ニ
(2)イ ハ ホ
(3)ロ ニ
(4)ロ ホ
(5)ハ ホ
このページは、2021年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
他の問題の解説をご覧になる場合は、「下表の左欄」、グローバルナビの「安全衛生試験の支援」又は「パンくずリスト」をご利用ください。
柳川に著作権があることにご留意ください。
2021年度(令和03年度) | 問14 | 難易度 | 事業者が行うべき報告に関する基本的な問題。過去問も多く、確実に正答しておきたい問題。 |
---|---|---|---|
事業者が行うべき報告 | 2 |
※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上
問14 事業者が行うべき報告に関する次のイ~ホの記述について、労働安全衛生法令上、正しいもののみを全て挙げた組合せは(1)~(5)のうちどれか。
イ 労働災害のうち休業4日未満のもの(休業を伴わないものを除く。)については、1月から6月まで及び7月から12月までの期間における当該事実について、それぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所定の様式による報告書を労働基準監督署長に提出しなければならない。
ロ 労働災害のうち休業を伴わないものについては、1月から12月までの期間におけるその件数について、翌年の1月末日までに、所定の様式による報告書を労働基準監督署長に提出しなければならない。
ハ 労働者が就業中における負傷により4日以上休業したときは、遅滞なく、所定の様式による報告書を労働基準監督署長に提出しなければならない。
ニ 機体重量が3トン以上の車両系建設機械の転倒又は転落の事故が発生したときは、労働者の負傷等の有無にかかわりなく、遅滞なく事故報告書を労働基準監督署長に提出しなければならない。
ホ 高速回転する研削といしの破裂の事故が発生したときは、労働者の負傷等の有無にかかわりなく、遅滞なく、事故報告書を労働基準監督署長に提出しなければならない。
(1)イ ハ ニ
(2)イ ハ ホ
(3)ロ ニ
(4)ロ ホ
(5)ハ ホ
正答(5)
【解説】
イ 誤り。安衛則第97条の規定により、労働災害のうち休業4日未満のもの(休業を伴わないものを除く。)については、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実について、それぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所定の様式による報告書を労働基準監督署長に提出しなければならない。1月から6月まで及び7月から12月までの期間ではない。
実務においては、休業4日未満の労働者死傷病報告は、提出されないことがあるのが実態であり、報告義務があることを知らない事業者も多い。コンサルタント試験合格後の実務においては、必ず報告書を監督署に提出させなければならない。
【労働安全衛生法】
(報告等)
第100条 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
2及び3 (略)
【労働安全衛生規則】
(労働者死傷病報告)
第97条 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第二十三号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、休業の日数が4日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、様式第二十四号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
ロ 誤り。イの解説で述べた安衛則第97条は労働災害のうち休業を伴わないものについては、報告書の提出を義務付けていない。不休災害の中には救急箱災害やそれに至らないような災害もある。そんなものをいちいち報告させるはずがないだろう。
ハ 正しい。イの解説で述べた安衛則第97条第1項の規定により、労働者が就業中における負傷により4日以上休業したときは、遅滞なく、所定の様式による報告書を労働基準監督署長に提出しなければならない。
ニ 誤り。事故報告は安衛則第 96 条に規定されているが、機体重量が3トン以上の車両系建設機械の転倒又は転落の事故については、対象となっていない。
【労働安全衛生法】
(報告等)
第100条 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
2及び3 (略)
【労働安全衛生規則】
(事故報告)
第96条 事業者は、次の場合は、遅滞なく、様式第二十二号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一~十 (各号は略すが、機体重量が3トン以上の車両系建設機械の転倒又は転落の事故は含まれていない。)
2 (略)
ホ 正しい。安衛則第 96 条第1項(第一号ロ)の規定により、高速回転する研削といしの破裂の事故が発生したときは、労働者の負傷等の有無にかかわりなく、遅滞なく、事故報告書を労働基準監督署長に提出しなければならない。
【労働安全衛生法】
(報告等)
第100条 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
2及び3 (略)
【労働安全衛生規則】
(事故報告)
第96条 事業者は、次の場合は、遅滞なく、様式第二十二号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 事業場又はその附属建設物内で、次の事故が発生したとき
イ (略)
ロ 遠心機械、研削といしその他高速回転体の破裂の事故
ハ及びニ (略)
二~十 (略)
2 (略)