問30 厚生労働省の「機能安全による機械等に係る安全確保に関する技術上の指針」に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
(1)機械等のリスクの低減を図る場合、機械等の構造要件等より機能安全を優先して検討することが望ましい。
(2)要求安全度水準の決定に際して、要求安全機能が複数存在する場合、全ての要求安全機能に対して同一の作動要求モードを割り振る。
(3)要求安全度水準としては、国際電気標準会議の規格61508のパフォーマンスレベルを用いる。
(4)機能安全とは、電気・電子・プログラマブル電子制御の機能により、機械等による労働者の就業に関わるリスクを低減する措置をいう。
(5)安全関連システムには、検出部(センサー)等の入力部、論理処理部を含むが、アクチュエータ等の出力部は含まない。
このページは、2021年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全一般」問題の解説と解答例を示しています。
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2021年度(令和03年度) | 問30 | 難易度 | 機能安全は、2018年から4回連続の出題である。難易度はかなり高いが確実に正答しておきたい。 |
---|---|---|---|
機能安全による安全確保 | 5 |
※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上
問30 厚生労働省の「機能安全による機械等に係る安全確保に関する技術上の指針」に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
(1)機械等のリスクの低減を図る場合、機械等の構造要件等より機能安全を優先して検討することが望ましい。
(2)要求安全度水準の決定に際して、要求安全機能が複数存在する場合、全ての要求安全機能に対して同一の作動要求モードを割り振る。
(3)要求安全度水準としては、国際電気標準会議の規格61508のパフォーマンスレベルを用いる。
(4)機能安全とは、電気・電子・プログラマブル電子制御の機能により、機械等による労働者の就業に関わるリスクを低減する措置をいう。
(5)安全関連システムには、検出部(センサー)等の入力部、論理処理部を含むが、アクチュエータ等の出力部は含まない。
正答(4)
【解説】
本問は、問題文にもあるように「機能安全による機械等に係る安全確保に関する技術上の指針」(以下、本問の解説において「指針」という。)に関する問題である。
(1)適切ではない。指針4-3の(2)に、機械等のリスクの低減を図る場合、機械等の構造要件等を機能安全に優先して検討することが望ましいとしている。
機能安全は、構造要件等に比較すれば安全のレベルは落ちる。いわば次善の策なのである。本質的安全設計方策等を踏まえた機械等の構造要件等を優先させるべきである。
【機能安全による機械等に係る安全確保に関する技術上の指針】
4 要求安全度水準に適合するために設計上求められる事項の決定等
4-3 要求事項の決定に当たっての留意事項
製造者は、要求事項を適切に決定するため、次に掲げる事項に留意すること。
(1)(略)
(2)機能安全によるリスクの低減を図る場合、包括指針の本質的安全設計方策等を踏まえ、機械等の構造要件等を優先して検討することが望ましいこと。
(3)及び(4)(略)
(2)適切ではない。あり得ないことである。指針3-3の(2)も、要求安全度水準は、要求安全機能の作動が求められる頻度によって基準値が異なるため、要求安全機能ごとに作動要求モードを決定する必要があるとしている。
【機能安全による機械等に係る安全確保に関する技術上の指針】
3 要求安全度水準の決定
3―3 要求安全度水準の決定
(1)(略)
(2)要求安全度水準は、要求安全機能の作動が求められる頻度(以下「作動要求モード」という。)により、その基準値が異なるため、製造者は、要求安全機能ごとに、作動要求モードを適切に決定する必要があること(別紙4)。
3―4 要求安全度水準の決定に当たっての留意事項
製造者は、要求安全度水準を適切に決定するため、次に掲げる事項に留意すること。
(1)~(4)(略)
(5)作動要求モードの決定に当たっては、以下の事項に留意すること。
ア 機械式の安全弁の故障時に作動する燃料遮断リミッターのように、機械式の安全装置の故障によって作動が求められる安全関連システムには、低頻度の作動要求モードを適用するのが妥当であること。
イ 非常停止ボタンのように、使用頻度が1年に1回を下回ることが想定される安全関連システムについても同様であるが、非常停止ボタンの安全関連システムが運転用の制御システムから独立していない場合は、高頻度の作動要求モードの適用が妥当であること。
ウ その他の保護停止装置(プレス機械の光線式安全装置等)の安全関連システムについては、一般的に、高頻度の作動要求モードの適用が妥当であること。
(3)適切ではない。要求安全度水準としては、国際電気標準会議の規格61508若しくは国際標準化機構の規格13849の基準又はこれらと同等以上の基準のパフォーマンスレベルを用いる。
機械の安全に関する指針なのである。普通に考えても「国際電気標準会議の規格61508」だけのわけがないだろう。
【機能安全による機械等に係る安全確保に関する技術上の指針】
2 機能安全に係る実施事項
2―2 要求安全機能及び要求安全度水準の内容
(1)(略)
(2)要求安全度水準は、要求安全機能の作動が要求された時に、安全関連システムが当該要求安全機能を作動させることができない確率であり、その水準を表す指標として、国際電気標準会議の規格61508の安全度水準又は国際標準化機構の規格13849のパフォーマンスレベルが用いられること。
2-3 実施に当たっての留意事項
製造者は、機能安全に係る実施事項を適切に実施するために、次に掲げる事項に留意すること。
(1)(略)
(2)安全度水準又はパフォーマンスレベルについては、国際電気標準会議の規格61508若しくは国際標準化機構の規格13849の基準又はこれらと同等以上の基準に適合するものとすること。
(3)(略)
(4)適切である。指針1-2によれば、機能安全とは「新たに機械等に電気・電子・プログラマブル電子制御(以下「電子等制御」という。)の機能を付加することにより、当該機械等による労働者の就業に係る負傷又は疾病の重篤度及び発生の可能性の度合い(以下「リスク」という。)を低減するための措置」とされている。
【機能安全による機械等に係る安全確保に関する技術上の指針】
1 総則
1―2 適用
本指針に示す事項は、新たに機械等に電気・電子・プログラマブル電子制御(以下「電子等制御」という。)の機能を付加することにより、当該機械等による労働者の就業に係る負傷又は疾病の重篤度及び発生の可能性の度合い(以下「リスク」という。)を低減するための措置(以下「機能安全」という。)及びその決定方法を対象とする。
(5)適切ではない。指針2-3は、安全関連システムには、検出部(センサー)等の入力部、論理処理部のみならず、アクチュエータ等の出力部を含むとしている。
常識で考えても、安全関連システムにアクチュエータ等の出力部を含まないわけがあるまい。
【機能安全による機械等に係る安全確保に関する技術上の指針】
2 機能安全に係る実施事項
2-3 実施に当たっての留意事項
製造者は、機能安全に係る実施事項を適切に実施するために、次に掲げる事項に留意すること。
(1)安全関連システムには、検出部(センサー)等の入力部、論理処理部及びアクチュエータ等の出力部が含まれるものであり、機械等の運転制御のためのシステムから独立していることが望ましいこと。
(2)及び(3)(略)