問28 厚生労働省の「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」に基づく危険性又は有害性等の調査等(以下「リスクアセスメント等」という。)に関する次の記述のうち適切なものはどれか。
(1)リスク低減措置の検討に当たっては、マニュアルの整備等の管理的対策よりも個人用保護具の使用の措置を優先させる。
(2)リスクアセスメント等において入手すべき非定常作業に関する情報に、機械設備等の保守点検作業や故障時の補修作業に関する情報は含まれない。
(3)危険な作業の廃止・変更、より危険性又は有害性の低い材料への代替は、リスク低減措置に含まれない。
(4)リスクの見積りに当たっては、過去に実際に発生した負傷又は疾病の重篤度で見積もる。
(5)リスクの見積りは、リスク低減の優先度を定めるために行うものであるので、 必ずしも数値化する必要はなく、相対的な分類でも差し支えない。
このページは、2021年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全一般」問題の解説と解答例を示しています。
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2021年度(令和03年度) | 問28 | 難易度 | リスクアセスメントに関する初歩的な知識問題だが、試験場で考えることによっても正答できる。 |
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リスクアセスメント指針 | 2 |
※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上
問28 厚生労働省の「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」に基づく危険性又は有害性等の調査等(以下「リスクアセスメント等」という。)に関する次の記述のうち適切なものはどれか。
(1)リスク低減措置の検討に当たっては、マニュアルの整備等の管理的対策よりも個人用保護具の使用の措置を優先させる。
(2)リスクアセスメント等において入手すべき非定常作業に関する情報に、機械設備等の保守点検作業や故障時の補修作業に関する情報は含まれない。
(3)危険な作業の廃止・変更、より危険性又は有害性の低い材料への代替は、リスク低減措置に含まれない。
(4)リスクの見積りに当たっては、過去に実際に発生した負傷又は疾病の重篤度で見積もる。
(5)リスクの見積りは、リスク低減の優先度を定めるために行うものであるので、 必ずしも数値化する必要はなく、相対的な分類でも差し支えない。
正答(5)
【解説】
本問は、問題文にもあるように「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」(以下、本問の解説において「指針」という。)に関する問題である。
受験に当たっては、「危険性又は有害性等の調査等に関する指針について(平成18年3月10日基発第0310001号)」(以下、本問の解説において「通達」という。)、「危険性又は有害性等の調査等に関する指針 同解説」の方も事前に目を通しておきたいところである。
(1)適切ではない。指針の10(1)において、リスク低減措置の検討に当たっては、マニュアルの整備等の管理的対策は個人用保護具の使用の措置より優先させるとされている。
【危険性又は有害性等の調査等に関する指針】
10 リスク低減措置の検討及び実施
(1)事業者は、法令に定められた事項がある場合にはそれを必ず実施するとともに、次に掲げる優先順位でリスク低減措置内容を検討の上、実施するものとする。
ア 危険な作業の廃止・変更等、設計や計画の段階から労働者の就業に係る危険性又は有害性を除去又は低減する措置
イ インターロック、局所排気装置等の設置等の工学的対策
ウ マニュアルの整備等の管理的対策
エ 個人用保護具の使用
(2)及び(3)(略)
(2)適切ではない。指針の7の(1)は、リスクアセスメント等において入手すべき非定常作業に関する情報には「非定常作業に係る資料等も含める
」ものとしている。そして、通達は、非定常作業には「機械設備等の保守点検作業や補修作業」が含まれるとしている。
【危険性又は有害性等の調査等に関する指針】
7 情報の入手
(1)事業者は、調査等の実施に当たり、次に掲げる資料等を入手し、その情報を活用するものとする。入手に当たっては、現場の実態を踏まえ、定常的な作業に係る資料等のみならず、非定常作業に係る資料等も含めるものとする。
ア~キ (略)
(2)(略)
【危険性又は有害性等の調査等に関する指針について】
7 情報の入手について
(1)指針の7は、調査等の実施に当たり、事前に入手すべき情報を規定したものであること。
(2)指針の7(1)の「非定常作業」には、機械設備等の保守点検作業や補修作業に加え、予見される緊急事態への対応も含まれること。
(3)(略)
(3)適切ではない。指針の10の(1)は、危険な作業の廃止・変更、より危険性又は有害性の低い材料への代替を、リスク低減措置に含めている。
【危険性又は有害性等の調査等に関する指針】
10 リスク低減措置の検討及び実施
(1)事業者は、法令に定められた事項がある場合にはそれを必ず実施するとともに、次に掲げる優先順位でリスク低減措置内容を検討の上、実施するものとする。
ア 危険な作業の廃止・変更等、設計や計画の段階から労働者の就業に係る危険性又は有害性を除去又は低減する措置
イ インターロック、局所排気装置等の設置等の工学的対策
ウ マニュアルの整備等の管理的対策
エ 個人用保護具の使用
(2)及び(3)(略)
(4)適切ではない。指針9の(2)のイで、リスクの見積りに当たっては、過去に実際に発生した負傷又は疾病の重篤度ではなく、最悪の状況を想定した最も重篤な負傷又は疾病の重篤度を見積もることとされている。
【危険性又は有害性等の調査等に関する指針】
9 リスクの見積り
(1)事業者は、リスク低減の優先度を決定するため、次に掲げる方法等により、危険性又は有害性により発生するおそれのある負傷又は疾病の重篤度及びそれらの発生の可能性の度合をそれぞれ考慮して、リスクを見積もるものとする。ただし、化学物質等による疾病については、化学物質等の有害性の度合及びばく露の量をそれぞれ考慮して見積もることができる。
ア~ウ (略)
(2)事業者は、(1)の見積りに当たり、次に掲げる事項に留意するものとする。
ア (略)
イ 過去に実際に発生した負傷又は疾病の重篤度ではなく、最悪の状況を想定した最も重篤な負傷又は疾病の重篤度を見積もること。
ウ及びエ (略)
(3)(略)
(5)適切である。通達9の(1)のイは、リスクの見積りは、リスク低減の優先度を定めるために行うものであるので、 必ずしも数値化する必要はなく、相対的な分類でも差し支えないとしている。
【危険性又は有害性等の調査等に関する指針】
9 リスクの見積り
(1)~(3)(略)
【危険性又は有害性等の調査等に関する指針について】
9 リスクの見積りの方法について
(1)指針の9はリスクの見積りの方法等について規定したものであるが、その実施にあたっては、次に掲げる事項に留意すること。
ア (略)
イ 指針の9のリスクの見積りは、優先度を定めるために行うものであるので、必ずしも数値化する必要はなく、相対的な分類でも差し支えないこと。
ウ~キ (略)
(2)~(4)(略)