問9 厚生労働省の「機械の包括的な安全基準に関する指針」に基づき、誤操作による危害を防止するため、機械の操作装置等に講じる措置に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
(1)操作装置等の操作部分等については、起動、停止、運転制御モードの選択が容易にできること。
(2)操作装置等の操作部分等については、安全防護を行うべき領域内に設けることが必要な非常停止装置、教示ペンダント等の操作装置を除き、当該領域の外に設けられていること。
(3)操作部分を操作しているときのみ機械の運動部分が動作する機能を有する操作装置については、操作部分から手を放すこと等により操作をやめたときは、機械の運動部分が停止するとともに、当該操作部分が直ちに中立位置に戻ること。
(4)操作装置等の操作部分等については、操作の量及び操作の抵抗力が、操作により実行される動作の量にかかわらず一定であること。
(5)通常の停止のための装置については、各操作部分に機械の一部又は全部を停止させるためのスイッチが設けられていること。
このページは、2021年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全一般」問題の解説と解答例を示しています。
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2021年度(令和03年度) | 問09 | 難易度 | 機械の包括的安全基準指針は、毎年必ず出題される。正答できるようにしておこう。 |
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機械の包括的な安全基準 | 4 |
※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上
問9 厚生労働省の「機械の包括的な安全基準に関する指針」に基づき、誤操作による危害を防止するため、機械の操作装置等に講じる措置に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
(1)操作装置等の操作部分等については、起動、停止、運転制御モードの選択が容易にできること。
(2)操作装置等の操作部分等については、安全防護を行うべき領域内に設けることが必要な非常停止装置、教示ペンダント等の操作装置を除き、当該領域の外に設けられていること。
(3)操作部分を操作しているときのみ機械の運動部分が動作する機能を有する操作装置については、操作部分から手を放すこと等により操作をやめたときは、機械の運動部分が停止するとともに、当該操作部分が直ちに中立位置に戻ること。
(4)操作装置等の操作部分等については、操作の量及び操作の抵抗力が、操作により実行される動作の量にかかわらず一定であること。
(5)通常の停止のための装置については、各操作部分に機械の一部又は全部を停止させるためのスイッチが設けられていること。
正答(4)
【解説】
本問は、「機械の包括的な安全基準に関する指針」(以下、本問の解説中において「指針」という。)の別表第2の14に関する設問である。
(1)適切である。指針別表第2の14の(1)に「操作部分等については、次に定めるものとすること
」として、そのアに「起動、停止、運転制御モードの選択等が容易にできること
」とされている。
(2)適切である。指針別表第2の14の(1)のシに「安全防護を行うべき領域(以下「安全防護領域」という。)内に設けることが必要な非常停止装置、教示ペンダント等の操作装置を除き、当該領域の外に設けられていること
」とされている。操作装置等の操作部分等が、安全防護が必要な(すなわち危険性のある)領域内にあったら危ないだろう。
(3)適切である。指針別表第2の14の(1)のカに「操作部分を操作しているときのみ機械の運動部分が動作する機能を有する操作装置については、操作部分から手を放すこと等により操作をやめたときは、機械の運動部分が停止するとともに、当該操作部分が直ちに中立位置に戻ること
」とされている。非常事態に、作業者が操作部分から手を放すことにより、機械が停止するようにしているのである。
(4)適切ではない。指針別表第2の14(1)エに「操作の量及び操作の抵抗力が、操作により実行される動作の量に対応していること
」とある。常識的に考えても、操作の量や抵抗力が、操作による動作の量に対応している方が、感覚的に操作しやすいであろう。
(5)適切である。指針別表第2の14の(4)に「通常の停止のための装置については、次に定めるところによるものとすること
」として、そのウに「各操作部分に機械の一部又は全部を停止させるためのスイッチが設けられていること
」とされている。