問13 就業制限、安全衛生教育又は作業主任者に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。
(1)胸高直径が 70 センチメートル以上の立木の伐木の業務は、就業制限に係る業務である。
(2)危険又は有害な業務につかせるときに行う特別教育においては、教育科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者についても、当該教育科目の教育を省略することはできない。
(3)新たに職務につくことになった職長等に対して行う安全又は衛生のための教育の教育事項には、作業方法の決定及び労働者の配置に関すること並びに労働者に対する指導又は監督の方法に関することが含まれる。
(4)つり上げ荷重が1トン以上のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛け作業は、作業主任者を選任しなければならない作業である。
(5)作業主任者の選任を要する一つの作業を同一の場所で行う場合は、労働者に対する統一した作業指揮等が行われないことによって生ずる労働災害を防止するため、当該作業に係る作業主任者を二人以上選任してはならない。
このページは、2020年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
他の問題の解説をご覧になる場合は、グローバルナビの「安全衛生試験の支援」か「パンくずリスト」をご利用ください。
柳川に著作権があることにご留意ください。
2020年度(令和02年度) | 問13 | 難易度 | 技能講習・安全衛生教育に関する基本的な知識を問う問題。確実に正答できなければならない。 |
---|---|---|---|
技能講習・安全衛生教育 | 3 |
問13 就業制限、安全衛生教育又は作業主任者に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。
(1)胸高直径が 70 センチメートル以上の立木の伐木の業務は、就業制限に係る業務である。
(2)危険又は有害な業務につかせるときに行う特別教育においては、教育科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者についても、当該教育科目の教育を省略することはできない。
(3)新たに職務につくことになった職長等に対して行う安全又は衛生のための教育の教育事項には、作業方法の決定及び労働者の配置に関すること並びに労働者に対する指導又は監督の方法に関することが含まれる。
(4)つり上げ荷重が1トン以上のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛け作業は、作業主任者を選任しなければならない作業である。
(5)作業主任者の選任を要する一つの作業を同一の場所で行う場合は、労働者に対する統一した作業指揮等が行われないことによって生ずる労働災害を防止するため、当該作業に係る作業主任者を二人以上選任してはならない。
正答(3)
【解説】
(1)誤り。胸高直径が 70 センチメートル以上の立木の伐木の業務は、就業制限に係る業務ではない。なお、本問の出題当時は特別教育の対象業務として定められていた。
なお、特別教育は、技能講習の登録教習機関が実施して、技能講習と同様な形状の修了証を渡すことが多い。そして、建設現場では特別教育の受講が「資格」としての扱いをされている実態にある。しかし、これは法令上は、あくまでも特別教育は、「教育」であって「就業制限」とは異なる制度である(※)。
※ 就業制限は労働安全衛生法の 61 条に、特別教育は同法第59条第3項に定められており、制度の仕組みも異なっている。
なお、胸高直径が70センチメートル以上の立木の伐木の業務は、安衛則の改正により、現在ではチェーンソーを用いる場合に限定されるとともに他の項目と統合され、「チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務」に変更されている。ただ、そのことによって本肢が誤りであるという結論には変わりはない。
【労働安全衛生法】
(安全衛生教育)
第59条 (第1項及び第2項略)
3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
【労働安全衛生規則】
(特別教育を必要とする業務)
第36条 法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
一~七 (略)
八 チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務
九~四十一 (略)
(2)誤り。安衛則第 37 条により、特別教育は、教育科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該教育科目の教育を省略することができる。
なお、省略の基準は厚生労働省通達(業務によっては告示)によって定められており、事業主の判断で自由に省略できるわけではない。また、登録教習機関は、一部省略した特別教育の実施をしていないことが多いのが実情である。
【労働安全衛生規則】
(特別教育の科目の省略)
第37条 事業者は、法第59条第3項の特別の教育(以下「特別教育」という。)の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。
(3)正しい。安衛法第 60 条(第一号及び第二号)の規定により、新たに職務につくことになった職長等に対して行う安全又は衛生のための教育の教育事項には、作業方法の決定及び労働者の配置に関すること並びに労働者に対する指導又は監督の方法に関することが含まれる。
【労働安全衛生法】
(安全衛生教育)
第60条 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
一 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
二 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの
(4)誤り。技能講習(及び免許)については、作業主任者になれる資格と就業制限業務に就ける資格の2種類があることは覚えておこう。作業主任者は安衛法第 14 条に定めがあり、就業制限は同法第 61 条に定めがある。
そして、その作業主任者を選任しなければならない作業は安衛令第6条に定められており、就業制限の対象となる業務は安衛令第 20 条に定められている。
つり上げ荷重が1トン以上のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛け作業は、安衛令第6条には定めがなく、作業主任者を選任しなければならない作業ではない。
なお、本肢の正誤とは関係がないが、これらの業務は安衛令第 20 条に定めがあり、就業制限業務となっている。
【労働安全衛生法】
(作業主任者)
第14条 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
(就業制限)
第61条 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
2~4 (略)
【労働安全衛生法施行令】
(作業主任者を選任すべき作業)
第6条 法第14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。
一~二十三 (内容は略するが、本肢の作業は含まれていない。)
(就業制限に係る業務)
第20条 法第61条第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。
一~十五 (略)
十六 制限荷重が1トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が1トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務
(5)誤り。本肢のような規定はない。なお、安衛則第 17 条は、「当該作業に係る作業主任者を2人以上選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければならない」としており、作業主任者の選任を要する一つの作業について、当該作業に係る作業主任者を2人以上選任することを前提とした規定となっている。
【労働安全衛生規則】
(作業主任者の職務の分担)
第17条 事業者は、別表第一の上欄に掲げる一の作業を同一の場所で行なう場合において、当該作業に係る作業主任者を2人以上選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければならない。