問11 元方事業者又は注文者の講ずべき措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、定められていないものはどれか。
(1)電気機械器具製造業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置を講じなければならない。
(2)建設業の仕事を自ら行う注文者は、足場を、当該仕事を行う場所においてその請負人の労働者に使用させるときは、当該足場について、構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを足場の見やすい場所に表示しなければならない。
(3)通信業に属する事業の元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければならない。
(4)化学工業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、関係請負人が行う労働者の安全のための教育に対する指導及び援助に関する必要な措置を講じなければならない。
(5)危険物を製造する化学設備の改造、修理等で、当該設備を分解する作業に係る仕事の注文者は、当該仕事の作業において注意すべき安全に関する事項及び当該仕事の作業について講じた安全を確保するための措置を記載した文書を作成し、請負人に交付しなければならない。
このページは、2020年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
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2020年度(令和02年度) | 問11 | 難易度 | 元方事業者等の講ずべき措置に関する問題は、例年、難問が多い。本年度は、やや易しかったか。 |
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元方事業者等の講じる措置 | 5 |
問11 元方事業者又は注文者の講ずべき措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、定められていないものはどれか。
(1)電気機械器具製造業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置を講じなければならない。
(2)建設業の仕事を自ら行う注文者は、足場を、当該仕事を行う場所においてその請負人の労働者に使用させるときは、当該足場について、構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを足場の見やすい場所に表示しなければならない。
(3)通信業に属する事業の元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければならない。
(4)化学工業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、関係請負人が行う労働者の安全のための教育に対する指導及び援助に関する必要な措置を講じなければならない。
(5)危険物を製造する化学設備の改造、修理等で、当該設備を分解する作業に係る仕事の注文者は、当該仕事の作業において注意すべき安全に関する事項及び当該仕事の作業について講じた安全を確保するための措置を記載した文書を作成し、請負人に交付しなければならない。
正答(4)
【解説】
(1)定められている。安衛法第 30 条の2に定められている。なお、電気機械器具製造業に属する事業の元方事業者は、製造業であるから本条の適用はある。
【労働安全衛生法】
第30条の2 製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。
2~4 (略)
(2)定められている。安衛則第 655 条第1項(第一号)に定められている。
なお、安衛則第 655 条第1項は安衛法第 31 条第1項の場合において適用となり、安衛法第 31 条第1項は「特定事業の仕事を自ら行う注文者」に適用されるが、建設業は安衛法第15条の規定により特定事業に該当する。
【労働安全衛生法】
(統括安全衛生責任者)
第15条 事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、(以下略)
2~5 (略)
(注文者の講ずべき措置)
第31条 特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料(以下「建設物等」という。)を、当該仕事を行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。第31条の4において同じ。)の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 (略)
【労働安全衛生規則】
(くい打機及びくい抜機についての措置)
第644条 法第31条第1項の注文者(以下「注文者」という。)(以下略)
(足場についての措置)
第655条 注文者は、法第31条第1項の場合において、請負人の労働者に、足場を使用させるときは、当該足場について、次の措置を講じなければならない。
一 構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを足場の見やすい場所に表示すること。
二及び三 (略)
2 (略)
(3)定められている。安衛法第 29 条第2項に定められている。業種にかかわりなく、元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければならない。
【労働安全衛生法】
第29条 (第1項略)
2 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。
3 (略)
(4)定められていない。本肢のような規定はない。なお、安衛則第 638 条の規定は、特定元方事業者に適用される。特定元方事業者とは、安衛法第 15 条第1項及び安衛令第7条により、建設業と造船業である。化学工業に属する事業の元方事業者は、特定元方事業者ではない。
【労働安全衛生法】
(統括安全衛生責任者)
第15条 事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、(以下略)
2~5 (略)
(特定元方事業者等の講ずべき措置)
第30条 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
一~三 (略)
四 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
五及び六 (略)
2~4 (略)
【労働安全衛生法施行令】
(統括安全衛生責任者を選任すべき業種等)
第7条 法第15条第1項の政令で定める業種は、造船業とする。
2 (略)
【労働安全衛生規則】
(教育に対する指導及び援助)
第638条 特定元方事業者は、法第30条第1項第四号の教育に対する指導及び援助については、当該教育を行なう場所の提供、当該教育に使用する資料の提供等の措置を講じなければならない。
(5)定められている。安衛則第 662 条の4に定められている。なお、本条は、安衛法第 31 条の2の注文者に適用される。本肢の「危険物を製造する化学設備」は、安衛令第9条の3により、安衛法第 31 条の2の設備に該当する。また、本肢の「改造、修理等で、当該設備を分解する作業」は、安衛則第 662 条の3により、安衛法第 31 条の2の作業に該当する。
【労働安全衛生法】
第31条の2 化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う設備で政令で定めるものの改造その他の厚生労働省令で定める作業に係る仕事の注文者は、当該物について、当該仕事に係る請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
【労働安全衛生法施行令】
(法第三十一条の二の政令で定める設備)
第9条の3 法第31条の2の政令で定める設備は、次のとおりとする。
一 化学設備(別表第一に掲げる危険物(火薬類取締法第2条第1項に規定する火薬類を除く。)を製造し、若しくは取り扱い、又はシクロヘキサノール、クレオソート油、アニリンその他の引火点が65度以上の物を引火点以上の温度で製造し、若しくは取り扱う設備で、移動式以外のものをいい、アセチレン溶接装置、ガス集合溶接装置及び乾燥設備を除く。第15条第1項第五号において同じ。)及びその附属設備
二 (略)
【労働安全衛生規則】
(法第三十一条の二の厚生労働省令で定める作業)
第662条の3 法第31条の2の厚生労働省令で定める作業は、同条に規定する設備の改造、修理、清掃等で、当該設備を分解する作業又は当該設備の内部に立ち入る作業とする。
(文書の交付等)
第662条の4 法第31条の2の注文者(その仕事を他の者から請け負わないで注文している者に限る。)は、次の事項を記載した文書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において同じ。)を作成し、これをその請負人に交付しなければならない。
一 (略)
二 当該仕事の作業において注意すべき安全又は衛生に関する事項
三 当該仕事の作業について講じた安全又は衛生を確保するための措置
四 (略)
2及び3 (略)