問10 特定機械等であるクレーン等について事業者が講ずべき措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、定められていないものはどれか。
(1)同一のランウェイに並置されている走行クレーンの修理、調整、点検等の作業を行うときは、監視人をおくこと、ランウェイの上にストッパーを設けること等走行クレーンと走行クレーンが衝突することによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
(2)強風のため、クレーンに係る作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止するとともに、ジブクレーンのジブが損壊するおそれのあるときは、当該ジブの損壊による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
(3)移動式クレーンについては、移動式クレーン明細書に記載されているジブの傾斜角の範囲をこえて使用してはならない。
(4)屋外に設置するエレベーターの昇降路塔又はガイドレール支持塔の組立て又は解体の作業を行うときは、作業を指揮する者を選任して、その者の指揮のもとに作業を実施させなければならない。
(5)移動式クレーンのジブを上げ、その下で修理、点検等の作業を行うときは、当該ジブが不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロック等を使用させなければならない。
このページは、2020年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2020年度(令和02年度) | 問10 | 難易度 | クレーンに関する基本的な知識問題である。確実に正答できなければならない。 |
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クレーンに関する規定 | 3 |
問10 特定機械等であるクレーン等について事業者が講ずべき措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、定められていないものはどれか。
(1)同一のランウェイに並置されている走行クレーンの修理、調整、点検等の作業を行うときは、監視人をおくこと、ランウェイの上にストッパーを設けること等走行クレーンと走行クレーンが衝突することによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
(2)強風のため、クレーンに係る作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止するとともに、ジブクレーンのジブが損壊するおそれのあるときは、当該ジブの損壊による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
(3)移動式クレーンについては、移動式クレーン明細書に記載されているジブの傾斜角の範囲をこえて使用してはならない。
(4)屋外に設置するエレベーターの昇降路塔又はガイドレール支持塔の組立て又は解体の作業を行うときは、作業を指揮する者を選任して、その者の指揮のもとに作業を実施させなければならない。
(5)移動式クレーンのジブを上げ、その下で修理、点検等の作業を行うときは、当該ジブが不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロック等を使用させなければならない。
正答(5)
【解説】
(1)定められている。クレーン則第 30 条に、同一のランウェイに並置されている走行クレーンの修理、調整、点検等の作業を行うときは、監視人をおくこと、ランウェイの上にストッパーを設けること等走行クレーンと走行クレーンが衝突することによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならないとされている。
【クレーン等安全規則】
(並置クレーンの修理等の作業)
第30条 事業者は、同一のランウエイに並置されている走行クレーンの修理、調整、点検等の作業を行なうとき、又はランウエイの上その他走行クレーンが労働者に接触することにより労働者に危険を生ずるおそれのある箇所において作業を行なうときは、監視人をおくこと、ランウエイの上にストツパーを設けること等走行クレーンと走行クレーンが衝突し、又は走行クレーンが労働者に接触することによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
(2)定められている。クレーン則第 31 条の2に、強風のため、クレーンに係る作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならないとされている。また、その場合の措置として、同規則第 31 条の3に、ジブクレーンのジブが損壊するおそれのあるときは、当該ジブの損壊による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならないとされている。
【クレーン等安全規則】
(強風時の作業中止)
第31条の2 事業者は、強風のため、クレーンに係る作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない。
(強風時における損壊の防止)
第31条の3 事業者は、前条の規定により作業を中止した場合であつてジブクレーンのジブが損壊するおそれのあるときは、当該ジブの位置を固定させる等によりジブの損壊による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
(3)定められている。クレーン則第 70 条に、移動式クレーンについては、移動式クレーン明細書に記載されているジブの傾斜角の範囲をこえて使用してはならないと定められている。
【クレーン等安全規則】
(傾斜角の制限)
第70条 事業者は、移動式クレーンについては、移動式クレーン明細書に記載されているジブの傾斜角(つり上げ荷重が三トン未満の移動式クレーンにあつては、これを製造した者が指定したジブの傾斜角)の範囲をこえて使用してはならない。
(4)定められている。クレーン則第 153 条第1項(第一号)に、屋外に設置するエレベーターの昇降路塔又はガイドレール支持塔の組立て又は解体の作業を行うときは、作業を指揮する者を選任して、その者の指揮のもとに作業を実施させなければならないと定められている。
【クレーン等安全規則】
(組立て等の作業)
第153条 事業者は、屋外に設置するエレベーターの昇降路塔又はガイドレール支持塔の組立て又は解体の作業を行なうときは、次の措置を講じなければならない。
一 作業を指揮する者を選任して、その者の指揮のもとに作業を実施させること。
二及び三 (略)
2 (略)
(5)定められていない。移動式クレーンについて、このような規定はない。
なお、本肢のような規定は、車両系荷役運搬機械等、車両系木材伐出機械、架線集材機械、車両系建設機械及び高所作業車については、安衛則に定められている。
【労働安全衛生規則】
(立入禁止)
第151条の9 事業者は、車両系荷役運搬機械等(構造上、フオーク、シヨベル、アーム等が不意に降下することを防止する装置が組み込まれているものを除く。)については、そのフオーク、シヨベル、アーム等又はこれらにより支持されている荷の下に労働者を立ち入らせてはならない。ただし、修理、点検等の作業を行う場合において、フオーク、シヨベル、アーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロツク等を使用させるときは、この限りでない。
2 (略)
第151条の97 事業者は、車両系木材伐出機械(構造上、ブーム、アーム等が不意に降下することを防止する装置が組み込まれているものを除く。)については、そのブーム、アーム等又はこれらにより支持されている原木等の下に労働者を立ち入らせてはならない。ただし、修理、点検等の作業を行う場合において、ブーム、アーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロツク等を使用させるときは、この限りでない。
2 (略)
(ブーム等の降下による危険の防止)
第151条の143 事業者は、架線集材機械(構造上、ブーム、アーム等が不意に降下することを防止する装置が組み込まれているものを除く。)を機械集材装置の集材機として用いる場合であつて、架線集材機械のブーム、アーム等を上げ、その下で修理、点検等の作業を行うときは、ブーム、アーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロツク等を使用させなければならない。
2 (略)
(ブーム等の降下による危険の防止)
第151条の167 事業者は、架線集材機械(構造上、ブーム、アーム等が不意に降下することを防止する装置が組み込まれているものを除く。)を簡易架線集材装置の集材機として用いる場合であつて、架線集材機械のブーム、アーム等を上げ、その下で修理、点検等の作業を行うときは、ブーム、アーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロツク等を使用させなければならない。
2 (略)
(ブーム等の降下による危険の防止)
第166条 事業者は、車両系建設機械のブーム、アーム等を上げ、その下で修理、点検等の作業を行うときは、ブーム、アーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロツク等を使用させなければならない。
2 (略)
(ブーム等の降下による危険の防止)
第194条の19 事業者は、高所作業車のブーム等を上げ、その下で修理、点検等の作業を行うときは、ブーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロック等を使用させなければならない。
2 (略)