問6 墜落、飛来落下による危険の防止に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、違反となるものはどれか。
(1)建設工事に使用する高さ20メートルの登り桟橋に、高さ10メートルのところに踊場を1か所設けた。
(2)作業のため物体が落下することにより労働者に危険を及ぼすおそれがあるとき、防網の設備を設けることが困難であったので、立入区域を設定した。
(3)作業のため物体が飛来することにより労働者に危険を及ぼすおそれがあるとき、飛来防止の設備を設けることが困難であったので、労働者に保護具を使用させた。
(4)木造家屋建築工事において、3メートルの高さから屋根材の残材を投下する作業を行うとき、監視人を置いたが、投下設備を設けなかった。
(5)踏み抜くおそれのあるスレートでふかれた屋根の上で作業を行うとき、幅が30センチメートルの歩み板を設けて作業を行った。
このページは、2020年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2020年度(令和02年度) | 問06 | 難易度 | 墜落・飛来落下防止措置は2014年以来の出題だが、基本的な事項。正答できなければならない。 |
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墜落、飛来落下災害防止 | 2 |
問6 墜落、飛来落下による危険の防止に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、違反となるものはどれか。
(1)建設工事に使用する高さ20メートルの登り桟橋に、高さ10メートルのところに踊場を1か所設けた。
(2)作業のため物体が落下することにより労働者に危険を及ぼすおそれがあるとき、防網の設備を設けることが困難であったので、立入区域を設定した。
(3)作業のため物体が飛来することにより労働者に危険を及ぼすおそれがあるとき、飛来防止の設備を設けることが困難であったので、労働者に保護具を使用させた。
(4)木造家屋建築工事において、3メートルの高さから屋根材の残材を投下する作業を行うとき、監視人を置いたが、投下設備を設けなかった。
(5)踏み抜くおそれのあるスレートでふかれた屋根の上で作業を行うとき、幅が30センチメートルの歩み板を設けて作業を行った。
正答(1)
【解説】
(1)違反となる。安衛則第 552 条第1項(第六号)の規定により、建設工事に使用する高さ8メートル以上の登り桟橋には、高さ7メートル以内ごとに踊場を設けなければならない。
20 メートルの登り桟橋に、高さ 10 メートルのところに踊場を1か所設けただけでは足りない。
【労働安全衛生規則】
(架設通路)
第552条 事業者は、架設通路については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
一~五 (略)
六 建設工事に使用する高さ8メートル以上の登り桟橋には、7メートル以内ごとに踊場を設けること。
2~4 (略)
(2)違反とはならない。安衛則第 537 条は、作業一般について、物体が落下することにより労働者に危険を及ぼすおそれがあるときの措置として、防網の設備を設けることの他、立入区域を設定することも認めている。
なお、物体の落下による災害の防止については、フォークリフト・ショベルローダー等の運転時の荷の落下や、コンベヤーからの荷の落下防止措置など、個別の作業に対する措置が別途定めてあることに留意すること。
【労働安全衛生規則】
(物体の落下による危険の防止)
第537条 事業者は、作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、防網の設備を設け、立入区域を設定する等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。
(3)違反とはならない。安衛則第 538 条は、作業一般について、作業のため物体が飛来することにより労働者に危険を及ぼすおそれがあるときの措置として、飛来防止の設備を設けることの他、労働者に保護具を使用させることも認めている。
なお、物体の飛来による災害の防止についても、加工物等の飛来や、切削屑等の飛来による災害防止措置など個別の対策が別途定められていることに留意すること。
【労働安全衛生規則】
(物体の飛来による危険の防止)
第538条 事業者は、作業のため物体が飛来することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、飛来防止の設備を設け、労働者に保護具を使用させる等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。
(4)違反とはならない。安衛則第 536 条第1項は、3メートル以上の高さから物体を投下するときは、監視人を置くなどの措置をとることを求めている。
なお、確かに違反とはならないが、実務においては3メートル以上の高さから物体を投下するようなことはさせてはならないと考えるべきである。
【労働安全衛生規則】
(高所からの物体投下による危険の防止)
第536条 事業者は、3メートル以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
2 (略)
(5)違反とはならない。安衛則第524条の規定により、踏み抜くおそれのあるスレートでふかれた屋根の上で作業を行うとき、幅が30センチメートルの歩み板を設けて作業を行うことが定められている。
【労働安全衛生規則】
(スレート等の屋根上の危険の防止)
第524条 事業者は、スレート、木毛板等の材料でふかれた屋根の上で作業を行なう場合において、踏み抜きにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、幅が30センチメートル以上の歩み板を設け、防網を張る等踏み抜きによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。