問5 掘削作業における労働災害を防止するため事業者が講ずべき措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令に定められていないものはどれか。
(1)手掘りにより砂からなる地山の掘削の作業を行うときは、掘削面のこう配を35度以下とし、又は掘削面の高さを5メートル未満としなければならない。
(2)明り掘削の作業を行うときは、地山の崩壊又は土石の落下による労働者の危険を防止するため、点検者を指名して、作業箇所及びその周辺の地山について、その日の作業を開始する前、大雨の後及び中震以上の地震の後、浮石及びき裂の有無及び状態並びに含水、湧水及び凍結の状態の変化を点検させなければならない。
(3)明り掘削の作業を行う場合において、地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、労働者の立入りを禁止する等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。
(4)れんが壁、コンクリートブロック塀、擁壁等の建設物に近接する箇所で明り掘削の作業を行う場合において、これらの損壊等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、監視人を配置して作業を行わなければならない。
(5)明り掘削の作業により露出したガス導管の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのある場合に行うガス導管の防護の作業については、当該作業を指揮する者を指名して、その者の直接の指揮のもとに当該作業を行わせなければならない。
このページは、2020年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2020年度(令和02年度) | 問05 | 難易度 | 掘削作業はそれほど出題例がなく、内容もやや細かいため難問の部類か。しかし正答できるレベル。 |
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掘削作業の労働災害防止 | 4 |
問5 掘削作業における労働災害を防止するため事業者が講ずべき措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令に定められていないものはどれか。
(1)手掘りにより砂からなる地山の掘削の作業を行うときは、掘削面のこう配を35度以下とし、又は掘削面の高さを5メートル未満としなければならない。
(2)明り掘削の作業を行うときは、地山の崩壊又は土石の落下による労働者の危険を防止するため、点検者を指名して、作業箇所及びその周辺の地山について、その日の作業を開始する前、大雨の後及び中震以上の地震の後、浮石及びき裂の有無及び状態並びに含水、湧水及び凍結の状態の変化を点検させなければならない。
(3)明り掘削の作業を行う場合において、地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、労働者の立入りを禁止する等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。
(4)れんが壁、コンクリートブロック塀、擁壁等の建設物に近接する箇所で明り掘削の作業を行う場合において、これらの損壊等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、監視人を配置して作業を行わなければならない。
(5)明り掘削の作業により露出したガス導管の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのある場合に行うガス導管の防護の作業については、当該作業を指揮する者を指名して、その者の直接の指揮のもとに当該作業を行わせなければならない。
正答(4)
【解説】
掘削作業に関する安衛則の条文をそのまま選択肢にした問題である。ここまで正確に条文を覚えている受験生は少ないだろうから、選択肢の内容から正誤を推測する必要がある。
内容に合理性がないものを選んで解答することで正答できる問題である。
(1)定められている。安衛則第 357 条第1項(第一号)により、手掘りにより砂からなる地山の掘削の作業を行うときは、掘削面のこう配を35度以下とし、又は掘削面の高さを5メートル未満としなければならない。
ただ、手掘りにより砂からなる地山の掘削を行うことは、ほとんどないだろうから、やや細かい内容ではある。
【労働安全衛生規則】
第357条 事業者は、手掘りにより砂からなる地山又は発破等により崩壊しやすい状態になつている地山の掘削の作業を行なうときは、次に定めるところによらなければならない。
一 砂からなる地山にあつては、掘削面のこう配を35度以下とし、又は掘削面の高さを5メートル未満とすること。
二 (略)
2 (略)
(2)定められている。安衛則第 358 条(第一号)により、明り掘削の作業を行うときは、地山の崩壊又は土石の落下による労働者の危険を防止するため、点検者を指名して、作業箇所及びその周辺の地山について、その日の作業を開始する前、大雨の後及び中震以上の地震の後、浮石及びき裂の有無及び状態並びに含水、湧水及び凍結の状態の変化を点検させなければならない。
【労働安全衛生規則】
(点検)
第358条 事業者は、明り掘削の作業を行なうときは、地山の崩壊又は土石の落下による労働者の危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。
一 点検者を指名して、作業箇所及びその周辺の地山について、その日の作業を開始する前、大雨の後及び中震以上の地震の後、浮石及びき裂の有無及び状態並びに含水、湧水及び凍結の状態の変化を点検させること。
二 (略)
(3)定められている。安衛則第 361 条により、明り掘削の作業を行う場合において、地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、労働者の立入りを禁止する等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。
【労働安全衛生規則】
(地山の崩壊等による危険の防止)
第361条 事業者は、明り掘削の作業を行なう場合において、地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、労働者の立入りを禁止する等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。
(4)定められていない。安衛則第 362 条は、れんが壁、コンクリートブロック塀、擁壁等の建設物に近接する箇所で明り掘削の作業を行う場合において、これらの損壊等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、これらを補強し、移設する等当該危険を防止するための措置が講じられた後でなければ、作業を行なつてはならないとしている。
監視人を配置するだけでは足りないのである。少し考えてみれば分かるが、れんが壁、コンクリートブロック塀、擁壁等の建設物に近接する箇所で作業をしていて、仮にこれらが倒壊したときに、監視人を配置していて役に立つだろうか。倒壊事故の多くは、突然に倒壊したというケースが多いのである。監視人が報せたとしても、掘削している労働者が現場から退避できるとは限るまい。
そこに気付けば、条文を知らなくとも本肢が誤りだと分かるであろう。
【労働安全衛生規則】
(埋設物等による危険の防止)
第362条 事業者は、埋設物等又はれんが壁、コンクリートブロツク塀、擁壁等の建設物に近接する箇所で明り掘削の作業を行なう場合において、これらの損壊等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、これらを補強し、移設する等当該危険を防止するための措置が講じられた後でなければ、作業を行なつてはならない。
2及び3 (略)
(5)定められている。安衛則第 362 条第2項及び第3項により、明り掘削の作業により露出したガス導管の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのある場合に行うガス導管の防護の作業については、当該作業を指揮する者を指名して、その者の直接の指揮のもとに当該作業を行わせなければならない。
【労働安全衛生規則】
(埋設物等による危険の防止)
第362条 (第1項略)
2 明り掘削の作業により露出したガス導管の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのある場合の前項の措置は、つり防護、受け防護等による当該ガス導管についての防護を行ない、又は当該ガス導管を移設する等の措置でなければならない。
3 事業者は、前項のガス導管の防護の作業については、当該作業を指揮する者を指名して、その者の直接の指揮のもとに当該作業を行なわせなければならない。