問20 墜落制止用器具の使用に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
(1)水平親綱を使用する作業者は、原則として1スパン(親綱の隣り合う支点の間)に1人とする。
(2)地上6.75メートルを超える高さの箇所で作業する場合には、フルハーネス型墜落制止用器具を使用する。
(3)フルハーネス型墜落制止用器具を使用すると墜落時に地面に到達するおそれがある場合には、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められる。
(4)腰の高さ以上にフック等を掛けて作業を行う場合には、第一種ショックアブソーバを選定する。
(5)電柱でワークポジショニング作業を伴う作業を行う場合には、ワークポジショニング用器具に墜落を防止する効果があるので、墜落制止用器具を併用しなくてよい。
このページは、2020年の労働安全コンサルタント試験の「産業安全一般」問題の解説と正答を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2020年度(令和02年度) | 問20 | 難易度 | 墜落制止用器具の使用に関する知識問題。特別教育の実施等にかかわっていないと難問だったか。 |
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墜落制止用器具の使用 | 4 |
問20 墜落制止用器具の使用に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
(1)水平親綱を使用する作業者は、原則として1スパン(親綱の隣り合う支点の間)に1人とする。
(2)地上6.75メートルを超える高さの箇所で作業する場合には、フルハーネス型墜落制止用器具を使用する。
(3)フルハーネス型墜落制止用器具を使用すると墜落時に地面に到達するおそれがある場合には、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められる。
(4)腰の高さ以上にフック等を掛けて作業を行う場合には、第一種ショックアブソーバを選定する。
(5)電柱でワークポジショニング作業を伴う作業を行う場合には、ワークポジショニング用器具に墜落を防止する効果があるので、墜落制止用器具を併用しなくてよい。
正答(5)
【解説】
墜落制止用器具については2019年に続き2年連続の出題である。本問の多くは「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」(以下、本問の解説において「ガイドライン」という。なお通達も適宜参照されたい。)からの設問である。
(1)適切である。ガイドラインの第5の3の(2)に「水平親綱を使用する作業者は、原則として1スパンに1人とすること
」とされている。
(2)適切である。なお、詳細は、2019年産業安全一般の問20の(2)の解説を参照されたい。
(3)適切でないとはいえない。法令上は、作業床の高さが6.75m以下の場合、胴ベルト型墜落制止用器具の使用は禁止されていない。その趣旨は、6.75m以下の高さから墜落すると、墜落時に地上に到達するおそれがあるためだとされている。
しかし、実務上においてはこのような考え方は、採るべきではない。そもそも、フルハーネス型であれば地上に到達するが、胴ベルト型だと到達しないという状況はそれほど多いわけではない。また、地上に到達するにしても、胴ベルト型では頭部が地上に激突する可能性があるが、フルハーネス型ではその可能性は低い。
むしろ、ロック機能付きの巻取り式ランヤードを用い、フックをかける位置を頭部より高くするなどにより、墜落時に地上に到達しない方法を採用するべきである。
(4)適切である。ガイドラインの第4の2の(1)のアに「腰の高さ以上にフック等を掛けて作業を行うことが可能な場合には、第一種ショックアブソーバを選定すること
」とされている。
(5)適切ではない。ワークポジショニング用器具は、墜落制止用器具とは異なるものである。なお、胴ベルト型U字吊りのワークポジショニング用器具は、かつての安全帯に位置付けられていたが、墜落制止用器具には位置付けられていない。
従って、法的に墜落制止用器具の使用が義務付けられている作業では、ワークポジショニング用器具とは別に墜落制止用器具を使用しなければならない。もちろん、そのワークポジショニング用器具が、同時に墜落制止用器具の規格を満足していれば話は別である。