労働安全コンサルタント試験 2020年 産業安全一般 問19

感電防止のための措置




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 このページは、2020年の労働安全コンサルタント試験の「産業安全一般」問題の解説と正答を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2020年度(令和02年度) 問19 難易度 感電防止のための措置に関する基本的な知識問題。電気安全以外の受験者には難問だったか。
感電防止のための措置

問19 感電防止に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

(1)活線作業で使用する絶縁用保護具には、電気用ゴム手袋、電気用帽子、電気用ゴム袖、電気用ゴム長靴などがあり、耐電圧性能が定められている。

(2)電動機械器具については、給電側の電路を確実に接地することにより、電動機械器具の金属製外わく等を接地しなくても感電を防止することができる。

(3)電気機械器具による感電を防止する方法として、二重絶縁構造を有する電気機械器具を使用することがある。

(4)交流アーク溶接機用自動電撃防止装置は、アークの発生が停止したときに出力側の電圧を下げて感電を防止するものである。

(5)送配電線に接近して移動式クレーンを使用して作業を行うときに、作業計画を作成するに当たっては、事前に地元の電力会社等送配電線の所有者と、作業の日程、方法、防護措置、監視の方法等について打ち合わせを行う。

正答(2)

【解説】

(1)適切である。活線作業で使用する絶縁用保護具には、電気用保護帽、絶縁手袋、絶縁用靴、絶縁衣、絶縁袖、絶縁チョッキ等があるが、これらの種類が公的な規格に定められているわけではない。なお、電気用帽子というのは、あまり見かけないが、出題者の意図は保護帽だったのかもしれない。

絶縁用保護具は、厚生労働大臣が定める構造規格(昭和47年12月4日労働省告示第144号「絶縁用保護具等の規格」)を満たすものでなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。この構造規格第3条には、耐電圧性能が定められている。

【絶縁用保護具等の規格】

(絶縁用保護具の耐電圧性能等)

第3条 絶縁用保護具は、常温において試験交流(五十ヘルツ又は六十ヘルツの周波数の交流で、その波高率が一・三四から一・四八までのものをいう。以下同じ。)による耐電圧試験を行つたときに、次の表の上欄に掲げる種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる電圧に対して一分間耐える性能を有するものでなければならない。

絶縁用保護具の種別 電圧(単位 ボルト)
交流の電圧が三〇〇ボルトを超え六〇〇ボルト以下である電路について用いるもの 三、〇〇〇
交流の電圧が六〇〇ボルトを超え三、五〇〇ボルト以下である電路又は直流の電圧が七五〇ボルトを超え三、五〇〇ボルト以下である電路について用いるもの 一二、〇〇〇
電圧が三、五〇〇ボルトを超え七、〇〇〇ボルト以下である電路について用いるもの 二〇、〇〇〇

(2)適切ではない。「給電側の電路を確実に接地する」とあるのは、B種接地工事のことだと思われるが、B種接地工事をしたからといって感電防止の役には立たない(というより接地することによって感電の危険が増す)。

感電防止のためには、電動機械器具の金属製外わく等は確実に接地しなければならない。

(3)適切である。二重絶縁構造の電気機器には「二重絶縁マーク」が表示されている。この表示されている製品は、電気用品安全法に基づく技術上の基準に適合、又は準じて(電気用品安全法適用外の製品)製造されている。

(4)適切である。「交流アーク溶接機用自動電撃防止装置構造規格」ではアークが停止してから1.5秒以内に30V以下とすることが定められており、JIS C 9311では溶接電源無負荷電圧の発生後おおむね1秒以内に25V以下になることが定められている。なお、低下した電圧のことは安全電圧と呼んでいる。

(5)適切である。昭和50年12月17日基発第759号「移動式クレーン等の送配電線類への接触による感電災害の防止対策について」には「この種作業の作業計画の作成に当たっては、事前に、電力会社等送配電線類の所有者と作業の日程、方法、防護措置、監視の方法、送配電線類の所有者の立会い等について、十分打ち合わせるように努めること」とされている。

2020年11月21日執筆