労働安全コンサルタント試験 2019年 産業安全関係法令 問13

安全衛生教育、免許等




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合格

 このページは、2019年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2019年度(令和元年度) 問13 難易度 やや詳細な問題かもしれないが、教育は基本である。正答できなければならない。
安全衛生教育・免許等

問13 安全衛生教育、免許等に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。

(1)事業者は、木材加工用機械の安全装置の調整の業務に労働者を就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。

(2)事業者は、動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行う当該機械による作業については、プレス機械作業主任者免許を受けた者のうちからプレス機械作業主任者を選任しなければならない。

(3)道路貨物運送業の事業場においては、事業者は、新たに職務に就くこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、法令で定められた事項について、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

(4)事業者は、車両系木材伐出機械の運転の業務については、車両系木材伐出機械運転技能講習を修了した者でなければ当該業務に就かせてはならない。

(5)特別ボイラー溶接士免許の有効期間は2年であるが、特級ボイラー技士免許及びボイラー整備士免許には、有効期間は設けられていない。

正答(5)

【解説】

(1)誤り。木材加工用機械の安全装置の調整の業務は特別教育の対象となっていない。安衛則第 36 条にリンクを張っておくので、各自、確認して欲しい。

【労働安全衛生法】

(安全衛生教育)

第59条 (第1項及び第2項 略)

 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

【労働安全衛生規則】

(特別教育を必要とする業務)

第36条 法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。

一~四十一 (略)

(2)誤り。事業者は、動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行う当該機械による作業については、プレス機械作業主任者を選任しなければならないことは正しい。

しかし、プレス機械作業主任者は免許制度の対象ではなく、プレス機械作業主任者免許は存在していない。プレス機械作業主任者は、プレス機械作業主任者免許を受けた者のうちから選任するのではなく、プレス機械作業主任者技能講習を修了した者から選任する。

【労働安全衛生法】

(作業主任者)

第14条 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

【労働安全衛生法施行令】

(作業主任者を選任すべき作業)

第6条 法第14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。

一~六 (略)

 動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行う当該機械による作業

八~二十三 (略)

【労働安全衛生規則】

(作業主任者の選任)

第16条 法第14条の規定による作業主任者の選任は、別表第一の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の中欄に掲げる資格を有する者のうちから行なうものとし、その作業主任者の名称は、同表の下欄に掲げるとおりとする。

 (略)

別表第一 (第十六条、第十七条関係)

作業の区分 資格を有する者 名称
(中略) (中略) (中略)
令第6条第七号の作業 プレス機械作業主任者技能講習を修了した者 プレス機械作業主任者
(中略) (中略) (中略)

(3)誤り。職長等の教育を行うべき業種は安衛則第 19 条に定めてあるが、道路貨物運送業は対象とされていない。

【労働安全衛生法】

第60条 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

一~三 (略)

【労働安全衛生法施行令】

(職長等の教育を行うべき業種)

第19条 法第60条の政令で定める業種は、次のとおりとする。

 建設業

 製造業

イ~ニ (略)

 電気業

 ガス業

 自動車整備業

 機械修理業

安衛令第 19 条第二号の本問出題当時のイ~ホは、ホが削除されるなど現在は改正されている。

(4)誤り。就業制限業務の対象は安衛令第 20 条に定められているが、車両系木材伐出機械の運転の業務については、その対象となっていない。安衛令第 20 条にリンクを張っておくので、各自確認して欲しい。

なお、安衛則第 151 条の 90 により、事業者は、車両系木材伐出機械(伐木等機械を除く。)を用いて作業を行うときは、作業指揮者を定めて、その者に作業計画に基づいて作業の指揮を行わせなければならないが、作業指揮者についても特に資格は必要ない。

【労働安全衛生法】

(就業制限)

第61条 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。

2~4 (略)

【労働安全衛生法施行令】

(就業制限に係る業務)

第20条 法第61条第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。

一~十六 (略)

【労働安全衛生規則】

(作業指揮者)

第151条の90 事業者は、車両系木材伐出機械(伐木等機械を除く。)を用いて作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。

(5)正しい。ボイラー則第 107 条の規定により、特別ボイラー溶接士免許の有効期間は2年と定められている。

しかし、特級ボイラー技士免許及びボイラー整備士免許には、とくに有効期間は設けられていない。特級ボイラー技士免許については、ボイラー則第 97 条から第 103 条に規定があるので、各自確認して欲しい。

なお、安衛法令の免許及び技能講習で、有効期間が定められているものは他には存在していない。これは特別教育についても同じである。ただし、安衛法第 60 条の2は現に危険又は有害な業務に就いている者に対してその従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならないとしている。

【ボイラー及び圧力容器安全規則】

(免許の有効期間)

第107条 特別ボイラー溶接士免許及び普通ボイラー溶接士免許の有効期間は、2年とする。

2及び3 (略)

2019年12月16日執筆 2024年11月16日最終改訂