労働安全コンサルタント試験 2019年 産業安全関係法令 問07

爆発・火災による労働災害防止




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合格

 このページは、2019年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2019年度(令和元年度) 問07 難易度 かなり詳細な内容を問うている。かなりの難問だったのではないだろうか。
爆発・火災災害の防止

問7 爆発、火災等による労働災害を防止するため事業者が講ずべき措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令に定められていないものはどれか。

(1)危険物以外の可燃性の粉じんが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのある場所においては、火花若しくはアークを発し、若しくは高温となって点火源となるおそれのある機械等又は火気を使用してはならない。

(2)化学設備から危険物等が大量に流出した場合等危険物等の爆発、火災等による労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を安全な場所に退避させなければならない。

(3)二輪自動車用タイヤの組立てを行う場合において、空気圧縮機を用いてタイヤに空気を充てんする作業を行うときは、タイヤの破裂等による危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に、タイヤの種類に応じて空気の圧力を適正に調節させ、及び安全囲い等破裂したタイヤ等の飛来を防止するための器具を使用させなければならない。

(4)化学設備(配管を除く。以下同じ。)を引き続き1か月以上使用しなかったときは、当該化学設備について2年以内ごとに1回定期に行うこととされている自主検査と同じ事項を点検し、異常がないことを確認した後でなければ、当該化学設備を使用してはならない。

(5)導火線発破の作業を行うときは、発破の業務につくことができる者のうちから作業の指揮者を定め、その者に、点火前に、点火作業に従事する労働者以外の労働者に対して、退避を指示させなければならない。

正答(3)

【解説】

(1)定められている。安衛則第 279 条第1項。

条文を知らなくても、当然守るべきことが書かれているということは分かるであろう。

【労働安全衛生規則】

(危険物等がある場所における火気等の使用禁止)

第279条 事業者は、危険物以外の可燃性の粉じん、火薬類、多量の易燃性の物又は危険物が存在して爆発又は火災が生ずるおそれのある場所においては、火花若しくはアークを発し、若しくは高温となつて点火源となるおそれのある機械等又は火気を使用してはならない。

 (略)

(2)定められている。安衛則第 274 条の2第1項

【労働安全衛生規則】

(退避等)

第274条の2 事業者は、化学設備から危険物等が大量に流出した場合等危険物等の爆発、火災等による労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を安全な場所に退避させなければならない。

 (略)

(3)定められていない。安衛則第 328 条の2第1項は、二輪自動車用タイヤは除かれている。

二輪自動車が除かれた理由は調べたが、当時の審議会の記録等は厚労省のサイトにも公開されておらず分からなかった。本条は 1990 年(平成2年)10 月の改正により新たに設けられたものであるが、このときの「改正通達」にも二輪自動車を除いた理由は記されていない。どなたかご存知の方がおられたらご教示いただきたい。

なお、タイヤの適正な空気圧は、車種や前後輪によっても異なるが、四輪自動車で 210~230kPa 程度、自動二輪車で 120~230kPa 程度のものが多い。二輪自動車のタイヤの空気充填は、自転車の空気入れでも可能であり危険性が低いと考えられたためであろうか。

【労働安全衛生規則】

(タイヤの空気充てん作業の基準)

第328条の2 事業者は、自動車(二輪自動車を除く。)用タイヤ(以下この条において「タイヤ」という。)の組立てを行う場合において、空気圧縮機を用いてタイヤに空気を充てんする作業を行うときは、タイヤの破裂等による危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に、タイヤの種類に応じて空気の圧力を適正に調節させ、及び安全囲い等破裂したタイヤ等の飛来を防止するための器具を使用させなければならない。

 (略)

(4)定められている。安衛則第 277 条。

【労働安全衛生規則】

(使用開始時の点検)

第277条 事業者は、化学設備(配管を除く。以下この条において同じ。)又はその附属設備を初めて使用するとき、分解して改造若しくは修理を行つたとき、又は引き続き1月以上使用しなかつたときは、これらの設備について前条第1項各号に掲げる事項を点検し、異常がないことを確認した後でなければ、これらの設備を使用してはならない。

 (略)

(5)定められている。安衛則第 319 条(第一号)。

【労働安全衛生規則】

(導火線発破作業の指揮者)

第319条 事業者は、導火線発破の作業を行なうときは、発破の業務につくことができる者のうちから作業の指揮者を定め、その者に次の事項を行なわせなければならない。

 点火前に、点火作業に従事する労働者以外の労働者に対して、退避を指示すること。

二~七 (略)

2及び3 (略)

2019年12月14日執筆 2024年11月12日最終改訂