問6 型枠支保工による危険を防止するため事業者が講ずべき措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。
(1)支柱の継手は、突合せ継手又は差込み継手としなければならない。
(2)3以上のパイプサポートを継いで支柱として用いるときは、4以上のボルト又は専用の金具を用いて継がなければならない。
(3)鋼管枠を支柱として用いるものにあっては、当該鋼管枠の部分について、最上層及び5層以内ごとの箇所において、型枠支保工の側面並びに枠面の方向及び交差筋かいの方向における5枠以内ごとの箇所に、水平つなぎを設け、かつ、水平つなぎの変位を防止しなければならない。
(4)鋼管枠を支柱として用いるものにあっては、当該鋼管枠の部分について、鋼管枠と鋼管枠との間に交差筋かいを設けなければならない。
(5)敷板、敷角等をはさんで段状に組み立てる型枠支保工については、型枠の形状によりやむを得ない場合を除き、敷板、敷角等を2段以上はさんではならない。
このページは、2019年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2019年度(令和元年度) | 問06 | 難易度 | かなり詳細な内容を問うている。建築以外の試験区分の受験生にとっては難問だろう。 |
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型枠支保工 | 5 |
問6 型枠支保工による危険を防止するため事業者が講ずべき措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。
(1)支柱の継手は、突合せ継手又は差込み継手としなければならない。
(2)3以上のパイプサポートを継いで支柱として用いるときは、4以上のボルト又は専用の金具を用いて継がなければならない。
(3)鋼管枠を支柱として用いるものにあっては、当該鋼管枠の部分について、最上層及び5層以内ごとの箇所において、型枠支保工の側面並びに枠面の方向及び交差筋かいの方向における5枠以内ごとの箇所に、水平つなぎを設け、かつ、水平つなぎの変位を防止しなければならない。
(4)鋼管枠を支柱として用いるものにあっては、当該鋼管枠の部分について、鋼管枠と鋼管枠との間に交差筋かいを設けなければならない。
(5)敷板、敷角等をはさんで段状に組み立てる型枠支保工については、型枠の形状によりやむを得ない場合を除き、敷板、敷角等を2段以上はさんではならない。
正答(2)
【解説】
(1)正しい。安衛則第 242 条(第三号)そのままの条文問題である。
条文を知らなくても、型枠支保工は力を支えるものであるから、突合せ継手又は差込み継手とすることが当然であるということは分かるだろう。
【労働安全衛生規則】
(型枠支保工についての措置等)
第242条 事業者は、型枠支保工については、次に定めるところによらなければならない。
一及び二 (略)
三 支柱の継手は、突合せ継手又は差込み継手とすること。
四~十一 (略)
(2)誤り。安衛則第 242 条第7号イの規定により、そもそもパイプサポートを3以上継いで用いてはならない。なお、同号ロにより、2つのパイプサポートを継いで用いるときは、4以上のボルト又は専用の金具を用いて継ぐ必要がある。
【労働安全衛生規則】
(型枠支保工についての措置等)
第242条 事業者は、型枠支保工については、次に定めるところによらなければならない。
一~六 (略)
七 パイプサポートを支柱として用いるものにあつては、当該パイプサポートの部分について次に定めるところによること。
イ パイプサポートを3以上継いで用いないこと。
ロ パイプサポートを継いで用いるときは、4以上のボルト又は専用の金具を用いて継ぐこと。
ハ (略)
八~十一 (略)
(3)正しい。安衛則第 242 条(第八号)そのままの条文問題である。
【労働安全衛生規則】
(型枠支保工についての措置等)
第242条 事業者は、型枠支保工については、次に定めるところによらなければならない。
一~七 (略)
八 パイプサポートを支柱として用いるものにあつては、当該パイプサポートの部分について次に定めるところによること。
イ (略)
ロ 最上層及び5層以内ごとの箇所において、型枠支保工の側面並びに枠面の方向及び交差筋かいの方向における5枠以内ごとの箇所に、水平つなぎを設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。
ハ及びニ (略)
九~十一 (略)
(4)正しい。安衛則 242 条第八号そのままの条文問題である。
【労働安全衛生規則】
(型枠支保工についての措置等)
第242条 事業者は、型枠支保工については、次に定めるところによらなければならない。
一~七 (略)
八 鋼管枠を支柱として用いるものにあつては、当該鋼管枠の部分について次に定めるところによること。
イ 鋼管枠と鋼管枠との間に交差筋かいを設けること。
ロ~ニ (略)
九~十一 (略)
(5)正しい。安衛則第243条(第一号)そのままの問題である。
【労働安全衛生規則】
(段状の型わく支保工)
第243条 事業者は、敷板、敷角等をはさんで段状に組み立てる型わく支保工については、前条各号に定めるところによるほか、次に定めるところによらなければならない。
一 型わくの形状によりやむを得ない場合を除き、敷板、敷角等を2段以上はさまないこと。
二及び三 (略)